舟渡国際法律事務所

令和6年前半・不法残留で警察逮捕され有罪判決を受けても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約11月・子なしの事例(A類型許可第3事例)

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令和6年前半・不法残留で警察逮捕され有罪判決を受けても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約11月・子なしの事例(A類型許可第3事例)

令和6年前半・不法残留で警察逮捕され有罪判決を受けても在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約11月・子なしの事例(A類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

逮捕され有罪判決まで受けた以上もう残れないのではないか。その反証となるのが、出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から6月9日までの事例集A類型(配偶者が日本人)許可第3事例です。

違反態様は不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約4年1月、違反期間は約2年1月、婚姻期間は約11月で、夫婦間に子はありません。刑事処分は入管法違反(不法残留)により懲役1年、執行猶予3年の判決です(懲役は原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。それでも結論は許可、「日本人の配偶者等」(1年)が認められました。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置であった時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめます。

  • 第2の2(1)(ウ):日本人との法的婚姻は積極要素ですが、婚姻期間が約11月で子もなく、「相当期間共同生活」の充足は微妙な位置にあります。
  • 第2の9:警察逮捕による発覚で、自ら出頭した積極要素はありません。
  • 第2の5・第2の6:約2年1月の不法在留と有罪判決が消極要素です。もっとも罪名は入管法違反で、退去強制事由となった不法残留と同一の事実です。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、有罪判決の罪名が不法残留それ自体で、別個の反社会的行為が加わっていない点だと読めます。ガイドライン第2の6は退去強制理由の反社会性の程度に応じて消極要素とするもので、本事例の消極要素は不法残留という一つの事実に集約されています。

同じA類型の不許可第2事例も執行猶予付きの有罪判決ですが、罪名は覚醒剤取締法違反で、婚姻期間は約2月、在留特別許可歴と前科1件もありました。同じ執行猶予でも、薬物法令違反という別個の反社会性が加わると天秤が戻らなかったと読めます。

弁護士のコメント

入管法24条のどの号が問題になるかを特定します。

本事例の量刑は1年の全部執行猶予です。同条4号リは「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。手続の基礎は有罪判決ではなく不法残留それ自体であり、有罪判決自体が在留特別許可を封じるものではないと読めます。もっとも罪名が薬物関係法令違反であれば同条4号チに該当し、執行猶予でも退去強制事由となります。

不起訴処分を獲得できていれば、有罪判決という消極要素を生じさせずに違反審査に臨めた余地があったと読めます。また逮捕による発覚は出頭申告の積極要素を得られない点で不利です。逮捕直後の72時間は勾留の可否が決まる期間で、弁護人選任と通訳の確保が後の入管手続の土台です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にすぎません。同じ罪名・同じ事情の許可例が見当たらないとしても、それが結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型ながら在留特別許可を獲得し、なお違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下で有利な証拠を収集し、過去の許可事例の分析を踏まえて在留特別許可を獲得しました。また、特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、犯意の不存在等を主張して不起訴処分を獲得しています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

有罪判決を受けた後でも、罪名と量刑の構造を正確に押さえれば道が残る場合があります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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