舟渡国際法律事務所

令和6年前半・在留期限切れから約4か月で出頭申告し在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・未成年の子2人の事例(A類型許可第1事例)

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令和6年前半・在留期限切れから約4か月で出頭申告し在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・未成年の子2人の事例(A類型許可第1事例)

令和6年前半・在留期限切れから約4か月で出頭申告し在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約4年・未成年の子2人の事例(A類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

在留期限が切れた後、いつ出頭すべきか。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年1月1日から同年6月9日までの事例集のA類型(配偶者が日本人)許可第1事例が手がかりになります。

この方は不法残留の状態にあり、自ら官署に出頭して申告しました。在日期間は約5年3月、違反期間は約4月です。日本人の配偶者との婚姻期間は約4年で、夫婦の間に未成年の子が2人います。刑事処分はありません。結論は許可で、「日本人の配偶者等」(在留期間1年)が認められました。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前、在留特別許可が職権による恩恵的措置とされた時期の判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)への当てはめです。

  • 第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し約4年の共同生活があり夫婦間に子がある。婚姻の安定性・成熟性を示す積極要素です。
  • 子の利益:令和6年改定で明示された「家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」が子2人について働きます。
  • 第2の9:自ら出頭して申告したことも積極要素です。
  • 第2の5・第2の6:不法在留期間の長期化と退去強制理由の反社会性は消極要素ですが、違反期間は約4月、態様は不法残留です。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、違反期間が約4月と短いことと、婚姻約4年・未成年の子2人という家族関係の実体だと読めます。ガイドライン第3は積極要素が消極要素を「明らかに上回る」場合に許可の方向で検討するとしています。本事例は消極要素がもともと軽い構図です。

同じA類型の不許可第4事例は、同じく出頭申告ながら、不法入国で在日期間・違反期間がいずれも約17年3月に及び、退去強制歴があって不許可でした。同じ出頭でも、違反の態様と期間、退去強制歴の有無が結論を分けたと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、初動と手続段階の設計が要点になります。

出頭の時期が第1の分岐点です。在留期限を過ぎてからの期間はガイドライン第2の5の消極要素ですから、約4月という短さは有利に働きます。もっとも出頭は準備を整えてから行うべきもので、婚姻の実体を示す資料の収集と並行して時期を検討するのが穏当です。

第2に、違反審査の段階からの主張です。退去強制手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進み、在留特別許可は最後の段階の判断です。もっとも注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしていますので、同居の実体・家計の一体性・子の在園状況を示す資料は違反審査の段階から出しておくべきです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の許可件数を網羅したものではありません。公表事例に自分と同じ事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分そのものの取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主な注力分野としています。

観光目的で来日した相談者が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻・認知を憲法的観点からの交渉により成立させ、過去の許可事例を分析して1度の手続で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続後の在留資格の更新・変更は提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

在留期限を過ぎてしまった場合、いつ、どのような資料を揃えて出頭するかが結果を大きく左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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