令和6年後半・日本国籍の実子を養育していることを理由に在留特別許可|在日約1年7月・違反約1年3月でも定住者(1年)が認められた事例(D類型許可事例)
2026/08/06
事例の概要
在日期間が短くても在留特別許可がされることを示す事例です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半分の事例集のうち、D類型(その他)で在留特別許可がされた事例です。違反態様は不法残留、発覚の端緒は出頭申告で、在日期間は約1年7月、違反期間は約1年3月でした。刑事処分はありません。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護・養育です。許可内容は定住者(1年)でした。子の年齢や同居の状況は、事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
現行ガイドライン(令和6年3月改定)の当てはめは次のとおりです。
- 第2の2(1)(イ)(積極):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。本件の在留希望の理由はこれに対応します。
- 子の利益(積極):令和6年3月改定で明示された「本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性」(参議院附帯決議14項)。
- 第2の9(積極):自ら出頭したこと。
- 第2の6・第2の5(消極):不法残留と、約1年3月の不法在留期間。
- 在日期間が約1年7月と短いため、長期の生活基盤や地域社会との関係は積極要素として働いていません。
結論を分けた一線はどこか
許可の理由は、日本国籍を有する実子の監護養育という一点に絞られています。在日約1年7月という短い期間でも許可されており、判断は在留期間の長さではなく、日本国籍の子との親子関係と現に養育している実体に置かれていると読めます。同じD類型の不許可第3事例は、在日約5年7月と本件より長いものの、大麻取締法違反により懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、在留希望の理由は本邦での生活継続のみでした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。積極要素の質が結論を分けたと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分のない事例ですので、立証と初動に絞って申し上げます。
まず、ガイドラインは「相当期間同居し監護養育している」ことを求めています。子がいるという事実だけでなく、現に養育している実体が要点です。住民票の同一世帯の記載、保育所や学校との連絡の記録、通院の付添い、家計と養育費の負担、日々の生活の写真等を、違反審査の段階までに揃えることが考えられます。
次に、認知と出生届が済んでいるかが前提になります。認知が未了であれば、まずその手続を整えることが先行します。退去強制令書の発付後の事情変更は原則として考慮されない(ガイドライン注4)ため、身分関係の整理は早い段階で進める必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各区分の数件を抜粋したものにすぎず、掲載されていない許可は数多くあります。似た事情の掲載例が見つからないことを、可能性がない証拠と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。もっとも、結果をお約束できるものではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を注力分野としています。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったが在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、当局と交渉して婚姻と認知を成立させ、過去の許可事例を分析して1回の申請で許可を獲得しました。日本国籍の子との親子関係が中心にあった事案です。
多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標としています。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士と対応いたします。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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