舟渡国際法律事務所

令和6年後半・覚醒剤取締法違反で1年6月の実刑、前科3件と在留特別許可歴があり不許可|定住者の配偶者と子がいても許可されなかった事例(B類型不許可第4事例)

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令和6年後半・覚醒剤取締法違反で1年6月の実刑、前科3件と在留特別許可歴があり不許可|定住者の配偶者と子がいても許可されなかった事例(B類型不許可第4事例)

令和6年後半・覚醒剤取締法違反で1年6月の実刑、前科3件と在留特別許可歴があり不許可|定住者の配偶者と子がいても許可されなかった事例(B類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

薬物事件は在留への影響が最も大きい類型です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正入管法施行の令和6年6月10日以降)の事例集のうち、配偶者が正規在留外国人である類型(B類型)の不許可第4事例が、その厳しさを示します。警察逮捕により発覚した薬物法令違反の事案です。在日期間は約25年9月、違反期間は約9年9月です。婚姻期間は斜線で判明せず、子はいるものの人数や成年・未成年の別は記載がありません。配偶者は「定住者」の在留資格を有します。刑事処分は覚醒剤取締法の罪により懲役1年6月の実刑判決で、ほかに前科3件があります(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留特別許可歴もあり、結論は不許可でした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 積極要素として、配偶者の「定住者」は入管法別表第二の在留資格であり、ガイドライン第2の2(2)に関わります。子があることも積極方向の事情です。もっとも婚姻期間の記載がなく、家族関係の成熟度は記載からは測れません。
  • 消極要素として、第2の6の退去強制理由となった事実。覚醒剤取締法違反による実刑は最も重い部類です。
  • 消極要素として、前科3件(第2の3の素行)と在留特別許可歴があること。一度許可を受けながら再び違反に至った経緯は、判断を厳しくする方向に働きます。
  • 消極要素として、第2の5の不法在留期間の長期化(違反期間は約9年9月)。第2の9の自ら出頭したことは、警察逮捕による発覚のため本件にはありません。

結論を分けた一線はどこか

本件は入管法24条4号チに該当し、1年を超える拘禁刑の実刑であるため4号リにも該当します。改正法50条1項ただし書により、「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限って許可され得る立場です。同じB類型のただし書該当許可事例は、同じ覚醒剤取締法違反で1年2月の実刑という、刑期にして4月の違いしかない事案でありながら許可されています。両者を分けたのは刑期ではなく、前科3件と在留特別許可歴、および許可事例の側に未成年の子3人の監護養育の必要があったことの差と読めます。

弁護士のコメント

第1に、薬物事件の構造です。入管法24条4号チは、薬物関係法令違反による有罪判決を、執行猶予であっても退去強制事由とします。1年を超える実刑を要件とする4号リと構造が異なります。つまり薬物事件では、執行猶予を目標にしても在留を守ることにはつながりません。目標は不起訴処分の獲得に置くほかなく、所持や使用の認識、供述の信用性、鑑定手続の適正を早期に検討する必要があります。

第2に、前科と在留特別許可歴の重みです。この2つが揃うと、通常の積極要素の主張では天秤は動きにくくなります。前回の許可以降の生活状況、治療や支援の状況、家族が現に果たしている監護の内容を、違反審査の段階から具体的に示すほかありません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

薬物事件では、公表事例に許可例を探しても見つからないことがあります。事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可の全体像ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ました。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っています。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績があります。薬物事件は、執行猶予を得ても在留を守れない類型であるため、事実そのものを争う姿勢が要になります。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えます。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を確保します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

薬物事件では、執行猶予の獲得を最終目標に据えた弁護は在留を守れません。逮捕直後からの方針決定が結論を左右します。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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