舟渡国際法律事務所

令和6年後半・組織的犯罪処罰法違反と詐欺で4年6月の実刑、永住者の配偶者と未成年の子がいても不許可(B類型不許可第1事例)

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令和6年後半・組織的犯罪処罰法違反と詐欺で4年6月の実刑、永住者の配偶者と未成年の子がいても不許可(B類型不許可第1事例)

令和6年後半・組織的犯罪処罰法違反と詐欺で4年6月の実刑、永住者の配偶者と未成年の子がいても不許可(B類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

家族が日本にいると説明すれば足りる、とは限りません。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正入管法施行の令和6年6月10日以降)の事例集のうち、配偶者が正規在留外国人である類型(B類型)の不許可第1事例が、そのことを示します。刑罰法令違反で、警察に逮捕されて発覚しました。在日期間は約20年2月、違反期間は斜線で判明しません。配偶者は「永住者」の在留資格を有し、婚姻期間は約8年10月、未成年の子が1人います。刑事処分は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反と詐欺により懲役4年6月の実刑で、ほかに前科1件があります(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留特別許可歴もあり、結論は不許可です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 積極要素として、配偶者の「永住者」は入管法別表第二の在留資格であり、ガイドライン第2の2(2)に関わります。未成年の子があることも、令和6年改定で明示された子の利益につながります。
  • 消極要素として、第2の6の退去強制理由となった事実の反社会性。組織的な詐欺により4年6月の実刑という内容は、最も重く評価される部類です。
  • 消極要素として、前科1件(第2の3の素行)と在留特別許可歴があること。一度許可を受けながら再び違反に至った経緯は、判断を厳しくする方向に働きます。
  • 積極要素とされる第2の9の自ら出頭したことは、警察逮捕による発覚のため本件にはありません。

結論を分けた一線はどこか

1年を超える拘禁刑の実刑である本件は、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し、改正法50条1項ただし書により「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限り許可され得る立場に置かれます。同じB類型のただし書該当許可事例は、覚醒剤取締法違反で1年2月の実刑という同じ立場から許可されています。両者を分けたのは、刑期の重さに加え、組織的な犯罪であったこと、前科があること、在留特別許可歴がありながら再度の違反に至ったことの積み重ねと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事段階の位置づけです。詐欺は薬物関係法令違反ではないため、執行猶予でも該当する入管法24条4号チの対象ではありません。したがって、不起訴に至っていれば、あるいは実刑を避けられていれば、4号リ該当という結果自体が生じなかった余地があります。組織的な犯罪の枠組みで訴追されるかどうかは、共謀の認識と関与の程度をどう争うかに左右されます。捜査段階で認識の内容を安易に認めないこと、通訳を介した供述の訳出を確認することが、入管手続の前提です。

第2に、ただし書該当事案の進め方です。この立場では、通常の積極要素の列挙では足りません。子の監護養育の必要性、配偶者の生活基盤、本人が果たす役割を、違反審査の段階から具体的な資料で示すほかありません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

重い実刑を受けた事案では、公表事例に許可例を探しても見つからないことが多くあります。ただし事例集は各年20件前後の抜粋であり、許可の全体像ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っています。

国際刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数関与してきました。組織性が問題となる事件では、関与の程度と認識の内容を丁寧に切り分ける作業が要になります。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えます。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を確保します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

実刑判決が確定してから動き始めると、選べる手は大きく減ります。逮捕の直後こそ、入管手続を見越した弁護が必要になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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