令和6年後半・道路交通法違反で1年2月の判決でも在留特別許可|全部執行猶予・配偶者と子が「定住者」だった事例(B類型許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
刑事裁判で1年を超える判決を受けたら、もう日本には残れないのか。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正入管法施行の令和6年6月10日以降)の事例集のうち、配偶者が正規在留外国人である類型(B類型)の許可第3事例が、その問いに手がかりを与えます。不法残留で、自ら出頭して申告し発覚しました。在日期間は約6年9月、違反期間は該当欄が斜線で判明しません。配偶者と子はいずれも「定住者」の在留資格を有し、婚姻期間は約6年7月、未成年の子が1人います。刑事処分は道路交通法違反により懲役1年2月、執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。許可は「定住者」(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 積極要素として、配偶者と子の「定住者」は入管法別表第二の在留資格です。ガイドライン第2の2(2)により、同(1)に準じる家族関係として特に考慮されます。約6年7月の婚姻と未成年の子1人が支えます。
- 積極要素として、第2の9の自ら出頭したこと。加えて令和6年改定で明示された、家族とともに生活する子の利益。
- 消極要素として、第2の6の退去強制理由となった事実と、刑事処分を受けたこと。ただし道路交通法違反であり、第2の3が列挙する素行不良の類型には当たりません。
- 違反期間は判明せず、第2の5の不法在留期間の長期化をどう評価したかは、記載からは測れません。
結論を分けた一線はどこか
1年2月という刑期は、数字だけ見れば入管法24条4号リの「1年を超える拘禁刑」に届きます。もっとも同号は全部執行猶予の場合を除いており、本件は執行猶予付きですから同号には当たらず、改正法50条1項ただし書の「特別の事情」による限定にもかかりません。本人の退去強制事由は不法残留です。同じB類型のただし書該当許可事例は、同じ1年2月でありながら覚醒剤取締法違反の実刑であったため、ただし書の枠組みで審査されました。刑期の数字ではなく、実刑か執行猶予か、罪名が薬物かどうかが手続上の立場を分けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、問題となる号の特定です。道路交通法違反は薬物関係法令違反ではないため、執行猶予でも退去強制事由となる入管法24条4号チの対象にはなりません。仮に実刑であれば4号リに該当し、立場は一変していました。刑事段階で不起訴を目指す意味は、量刑を軽くすることではなく、退去強制事由該当性そのものを生じさせない点にあります。本件も、不起訴であれば消極要素の一つが存在しなかった余地があります。
第2に、刑事手続と入管手続の順序です。刑事処分を抱えた状態で出頭する場合、処分の見通しが立ってから臨むのが通例です。判決の内容、反省の状況、再犯防止の環境を示す資料は、違反審査の段階から提出しておくべき事柄です。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にすぎず、許可の全体像ではありません。刑事処分がある類型では特に、公表事例に同じ罪名の許可例が見当たらないことが少なくありませんが、それは可能性が閉ざされていることを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っています。
特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。刑事処分の内容自体を動かすことが、その後の在留に直結します。
また、観光目的で来日した相談者が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、過去の許可事例を分析することにより1度の申請で在留特別許可を獲得しています。
多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えます。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を確保します。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
執行猶予か実刑かという一線は、刑事法廷の中で決まりながら、在留の帰趨をも左右します。だからこそ刑事段階の弁護が要になります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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