令和6年後半・永住者の配偶者との婚姻3年で在留特別許可|不法残留7年6月・子なしでも許可された事例(B類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
在留資格を失って何年も経ち、しかも夫婦に子がいない。この組合せで許可されるのかというご相談は少なくありません。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正入管法施行の令和6年6月10日以降)の事例集のうち、配偶者が正規在留外国人である類型(B類型)の許可第1事例が、その一例です。不法残留の事案で、本人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告し発覚しました。在日期間は約7年9月、うち不法残留は約7年6月。配偶者は「永住者」の在留資格を有し、婚姻期間は約3年、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、許可は「永住者の配偶者等」(1年)でした。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 積極要素として、配偶者の「永住者」は入管法別表第二の在留資格です。ガイドライン(令和6年3月改定・同年6月10日運用開始)第2の2(2)は、別表第二の在留資格者との家族関係が同(1)に準じる場合を特に考慮する積極要素とします。約3年の婚姻と共同生活の実体が同(1)(ウ)に準じると評価されたと読めます。
- 積極要素として、第2の9の、自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
- 消極要素として、第2の5の不法在留期間の長期化。約7年6月は令和6年改定で明示的に消極要素とされました。
- 子はなく、第2の2(1)(ウ)の「夫婦間に子があるなど」の事情はありません。第2の7の人道上の配慮に当たる事情も、記載からは判明しません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。本件は約7年6月の不法在留という重い消極要素を抱え、子という分かりやすい積極要素も欠きます。それでも許可されたのは、永住者との婚姻が約3年続いたことと、自ら出頭したことが天秤を傾けたと読めます。同じB類型の不許可第3事例は、同じく出頭申告で未成年の子3人もいながら、在留諸申請で虚偽の内容を申告していたために不許可となりました。積極要素の数ではなく、申告の誠実さと家族関係の裏付けが結論を分けていると考えられます。
弁護士のコメント
本件に刑事処分はないため、争点は退去強制事由該当性ではなく、在留特別許可の判断で積極要素をどこまで裏付けられるかに絞られます。摘発や警察の逮捕で発覚していれば、第2の9の積極要素は最初から使えません。出頭の時期と方法は、弁護人と相談して決めるべき事柄です。
退去強制手続は、違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出という三審構造を採ります。在留特別許可の判断は最後の段階ですが、注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、発付前に何を出すかが決定的です。子のいない婚姻では、家計の一体性を示す通帳の履歴、公共料金の負担、親族や職場関係者の陳述書を時系列で積み上げる作業が要になります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後の抜粋で、許可された件数のごく一部です。自分と同じ事情の許可例が見当たらないとしても、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後もなお違反認定処分の取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っています。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了であるとして当局から一旦受理されなかったところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させました。国籍国が発行する公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、1度の申請で在留特別許可を獲得しています。
多くの罪名では執行猶予判決を得ても結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えて方針を組み立てます。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を確保します。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
子がいない婚姻でも許可された例がある一方、その判断は同居の実体をどこまで示せたかにかかっています。出頭を考える前の段階から準備を始めることに意味があります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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