舟渡国際法律事務所

令和6年後半・覚醒剤取締法違反で実刑でも在留特別許可|改正入管法50条1項ただし書の「特別の事情」が認められ永住者から定住者(1年)となった事例(A類型)

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令和6年後半・覚醒剤取締法違反で実刑でも在留特別許可|改正入管法50条1項ただし書の「特別の事情」が認められ永住者から定住者(1年)となった事例(A類型)

令和6年後半・覚醒剤取締法違反で実刑でも在留特別許可|改正入管法50条1項ただし書の「特別の事情」が認められ永住者から定住者(1年)となった事例(A類型)

2026/08/06

事例の概要

実刑判決でも在留特別許可が認められた実例があります。ただし例外として設けられた狭い入口です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正法施行後)の事例集のうち、A類型(配偶者が日本人)の「50条1項ただし書該当」許可事例です。違反態様は薬物法令違反、端緒は警察逮捕です。本人の在留資格は「永住者」で、在日期間は約22年4月、婚姻期間は約24年5月、子は1人(未成年者)です。刑事処分は覚醒剤取締法違反により懲役1年2月の実刑判決(懲役は事例集の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。許可内容は「定住者(1年)」です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

覚醒剤取締法違反による有罪判決は入管法24条4号チに、1年を超える拘禁刑の実刑は同号リに該当します。改正入管法(令和6年6月10日施行)50条1項ただし書により、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者は、「在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」がある場合に限り許可されます。原則は不許可、許可は例外です。

  • 積極・第2の2(1)(ウ):日本人との法的婚姻と夫婦間の子。約24年5月と際立って長期です。
  • 積極・第2の2(1)(イ):未成年の子の同居監護養育。令和6年改定で明示された子の利益にも重なります。
  • 積極・第2の9:本人は「永住者」で、在日約22年4月の生活基盤があります。
  • 消極・第2の6:覚醒剤取締法違反による実刑判決。

結論を分けた一線はどこか

同じA類型の不許可第1事例は、傷害・道路交通法違反で2年2月の実刑と前科2件があり、配偶者及び子とも別居していたため、在日約32年9月・婚姻約17年1月でも不許可でした。「特別の事情」が認められたのは、永住者としての約22年4月の生活基盤、約24年5月の婚姻、未成年の子の監護養育が重なったためと読めます。実刑でも許可されるという一般的な傾向を示すものではありません。

弁護士のコメント

1年を超える実刑であれば4号リにも該当し、ただし書の狭い入口しか残りません。薬物事件の弁護は執行猶予の獲得を最終目標に据えるのでは足りず、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とする必要があります。不起訴処分に至っていれば、ただし書の枠組みに入ることも避けられた可能性があります。

許可内容も重要です。永住者から「定住者(1年)」となり、従前の地位は維持されていません。ただし書の「特別の事情」は抽象的な同情では足りず、婚姻の実体と子の監護養育の実態を資料で具体的に示す必要があります。ガイドライン注4により、刑の執行中から資料を整えます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

令和6年後半分でただし書該当の許可事例は3件です。狭い道ですが、事例集は各期間の抜粋にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。もっとも、実刑の事案でただし書の「特別の事情」を認めさせるのは容易ではなく、結果をお約束できるものではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した経験があります。薬物事件では刑事段階の結果が在留の枠組みそのものを決めるため、この段階での争い方が決定的です。

また、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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