令和6年後半・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約7月・未成年の子1人・出頭申告で許可された事例(A類型許可第4事例)
2026/08/06
事例の概要
不法入国は、在留期間を過ぎた不法残留より重く評価されがちな違反です。それでも許可された例が、出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正法施行後)の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第4事例で、結論は許可でした。端緒は出頭申告です。在日期間は約6年1月、違反期間も約6年1月で、来日以来在留資格のない状態が続いていたことになります。婚姻期間は約7月、子は1人(未成年者)で、刑事処分はありません。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」でした。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
枠組みは令和6年3月改定のガイドラインで、改正入管法(令和6年6月10日施行)による申請手続の新設(入管法50条1項)と考慮事情の明示(同条5項)の後の判断です。
- 積極・第2の2(1)(ウ):日本人との法的婚姻と夫婦間の子。約7月と短いものの、未成年の子は「夫婦間に子があるなど」の例示に直接当たります。
- 積極:令和6年改定で明示された子の利益。子が日本人の実子であるかは事例集から判明しません。
- 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 消極・第2の6:不法入国は、入国そのものが違法である点で不法残留より反社会性が高いと評価されやすい違反です。
- 消極・第2の5:不法在留期間の長期化(約6年1月)。素行不良(第2の3)・人道上の配慮(第2の7)に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
同じA類型の不許可第4事例が対照になります。そちらも不法入国・出頭申告ですが、婚姻期間約11年4月でも不許可でした。違いは、在日期間・違反期間が約26年1月に及ぶこと、退去強制歴があること、夫婦間に子がないことです。天秤を傾けたのは、未成年の子の存在と、不法在留期間が約6年1月にとどまったことの組合せと読めます。不法入国という重い出発点でも、家族関係が機能し期間の累積が過大でなければ許可の余地があると考えられます。
弁護士のコメント
第2の5の不法在留期間の長期化は令和6年改定で明示的に消極要素とされ、期間の終期は入管庁が不法滞在の事実を認知した時点です。本事例と不許可第4事例の違反期間の差(約6年1月と約26年1月)は、この点に現れています。他方で資料が整わないまま出頭すれば足元をすくわれます。出頭の時期と準備は切り離さずに設計すべきものです。
不法入国の事案では旅券や本国の公的書類が乏しく、身分関係や在日期間の裏づけに苦労します。住民票、賃貸借契約、母子健康手帳、子の在学や通園の記録、勤務と家計の記録、親族や近隣の方の陳述書を積み重ねる作業が中心です。ガイドライン注4により、婚姻届や認知が退去強制令書発付後になると間に合わない場合があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各期間の抜粋にとどまります。同じ事情の組合せが見当たらないことは、可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。傾向はあくまで出発点です。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況のもとで有利な証拠を収集し、婚姻・認知を成立させた上で、入管当局の過去の許可事例を分析することにより1回の申請で在留特別許可を獲得しました。書類が揃わない事案での立証という点で、本記事の類型に通じる経験です。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------