令和6年後半・日本人配偶者との婚姻約10月で在留特別許可|不法残留約8年4月・出頭申告で許可された事例(A類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻して1年も経たず、不法残留は8年を超えている。その両方を抱えるご家族の手がかりとなる事例です。出入国在留管理庁が令和7年7月に公表した令和6年後半(改正法施行後)の事例集のうち、A類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例で、結論は許可でした。違反態様は不法残留、端緒は自ら出向いた出頭申告です。在日期間は約9年3月、違反期間は約8年4月、日本人配偶者との婚姻期間は約10月で、夫婦間に子はなく、刑事処分もありません。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」でした。被退去強制歴・在留特別許可歴は事例集に記載がありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
枠組みは令和6年3月改定のガイドラインです。本事例は、令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により在留特別許可に申請手続が設けられ(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示された(同条5項)後の判断です。
- 積極・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し共同生活をして相互に扶助していること。もっとも婚姻期間は約10月で、「相当期間」「安定かつ成熟」の文言に照らせば厚くありません。
- 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 消極・第2の5と第2の6:不法在留期間の長期化(約8年4月)と退去強制理由となった事実(不法残留)。前者は令和6年改定で明示的に消極要素とされました。
- 素行不良(第2の3)・人道上の配慮(第2の7)に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。天秤を傾けたのは婚姻期間の長さではなく、婚姻が現に機能していることと出頭申告が重なった点と読めます。同じA類型の不許可第4事例も出頭申告で、婚姻期間は約11年4月とむしろ長いのですが不許可でした。そちらには退去強制歴があり、違反期間も約26年1月です。婚姻期間の長短より、退去強制歴の有無と不法在留期間の量が結論を分けたと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分のない事案でも、初動の選択が結論に響きます。第2の9の積極要素は摘発や警察逮捕では得られません。もっとも出頭は退去強制手続を自ら開始させる行為でもあり、資料が整う前に出頭すると積極要素を評価されないまま手続が進みかねません。
手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないため、早い提出が効きます。婚姻期間が短い事案では、住民票、賃貸借契約、家計の一体性が分かる記録、親族や近隣の方の陳述書を重ね、期間の短さを生活の実体で補う工夫が要ります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各期間の抜粋で、許可の全体像ではありません。同じ組合せの許可例がなくとも、可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより1回の申請で在留特別許可を獲得しました。本記事の類型に最も近い経験です。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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