舟渡国際法律事務所

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法政研究93巻1号・九州大学准教授 鈴木崇弘)

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弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法政研究93巻1号・九州大学准教授 鈴木崇弘)

弊所の案件を素材とした論文が掲載されました(法政研究93巻1号・九州大学准教授 鈴木崇弘)

2026/07/31

九州大学法政学会の「法政研究」93巻1号(2026年7月31日発行)に、当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)を契機とする論文が掲載されました。論文は九州大学の機関リポジトリで公開されています。

掲載情報

著者鈴木崇弘(九州大学准教授)
題名最高裁判決における『処分』概念の一考察:大阪高判令和6年6月26日(令和5年(行コ)137号)を契機として
掲載誌法政研究93巻1号1頁(九州大学法政学会)
発行日2026年7月31日
公開先九州大学学術情報リポジトリ(PDF)
素材となった事件ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)

どのような事件ですか

依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。

当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)

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