メディア・論文掲載
2026/10/11
最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
このページは、舟渡国際法律事務所の弁護士松村大介が担当した事件や取材協力が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載を、出典とともにまとめたものです。
このページの要点
- 共同通信、毎日新聞、NHK、週刊文春オンライン、弁護士ドットコムニュース、弁護士JPなどで、担当事件の代理人又は解説者として取り上げられています。
- ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件の判決は判例地方自治に登載され、法学教室、社会志林、法政研究で論じられています。
- 不法就労助長を理由とする退去強制に故意・過失を要するかという論点は、行政法学の論文でも検討されています。
- 報道・論文はいずれも公開情報であり、各項目に出典を示しています。
どのような報道で取り上げられてきましたか
ストーカー規制法の文書警告をめぐる一連の訴訟を中心に、外国人の退去強制、医療機関の違法行為、障害者差別などの事件で報道されています。
学術誌ではどのように論じられていますか
ストーカー規制法上の文書警告をめぐる事件の判決が判例誌に登載され、行政法の研究者による論文で検討されています。
大阪高裁令和6年6月26日判決は、警告の法的効力を認め、警告を受けた人が司法救済を求める道筋を示したものです。また、不法就労助長を理由とする違反認定のように、制裁的な性格をもつ不利益処分に故意・過失を要するかという論点も、行政法学の論文で取り上げられています。
| 著者・題名 | 掲載誌 | 関係する事件・論点 |
|---|---|---|
| 鈴木崇弘「最高裁判決における『処分』概念の一考察:大阪高判令和6年6月26日(令和5年(行コ)137号)を契機として」 | 法政研究(九州大学法政学会)93巻1号1頁(2026年7月) | ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決) |
| 阿部泰隆「不利益処分と故意過失の要否」 | 自治研究102巻6号3頁(2026年) | 制裁的な不利益処分に故意・過失を要するかという論点。当事務所が担当する不法就労助長違反認定取消事件で問われている論点です |
| 天本哲史 | 社会志林72巻2号27頁(2025年9月) | ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件 |
| 興津征雄 | 法学教室534号124頁 | ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件 |
| 判決の登載 | 判例地方自治521号154頁 | ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件の判決 |
著書・寄稿協力はありますか
- 『最新 取締役の実務マニュアル』(新日本法規出版、2007年3月)
- 岩波書店『世界』2025年12月号「ストーカー対策最前線」(取材協力)
報道や論文で取り上げられた事件から分かる弁護方針
報道や論文で取り上げられた事件は、いずれも依頼者が受けた具体的な不利益から出発しています。既存の判例や行政実務が依頼者に不利な場面でも、条文の趣旨、立法過程、憲法の原則に立ち返って論点を立て直し、訴訟で正面から争ってきました。弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)にまとめています。
よくある質問
どのような分野で取材を受けていますか。
ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件、外国人の不法就労助長と退去強制、医療機関の違法行為、障害者の合理的配慮などで、担当事件の代理人又は解説者として取材を受けています。
学術誌で取り上げられたのはどの事件ですか。
主に、ストーカー規制法上の文書警告の取消しを求めた事件です。大阪高裁令和6年6月26日判決は警告の法的効力を認め、警告を受けた人が司法救済を求める道筋を示しました。同判決は判例地方自治に登載され、法学教室、社会志林、法政研究などで論じられています。
担当事件が論文で取り上げられることにどのような意味がありますか。
依頼者が受けた不利益から立てた法律上の論点が、研究者の検討の対象となり、次の事件で使える理論として蓄積されていくことを意味します。当事務所では、行政事件・刑事事件のいずれでも、判例や通説に疑問がある場面では理論から組み立て直して争います。
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