舟渡国際法律事務所

メディア・論文掲載|松村大介弁護士の担当事件の報道と学術誌での研究

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メディア・論文掲載

メディア・論文掲載

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

このページは、舟渡国際法律事務所の弁護士松村大介が担当した事件や取材協力が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載を、出典とともにまとめたものです。

このページの要点

  • 共同通信、毎日新聞、NHK、週刊文春オンライン、弁護士ドットコムニュース、弁護士JPなどで、担当事件の代理人又は解説者として取り上げられています。
  • ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件の判決は判例地方自治に登載され、法学教室、社会志林、法政研究で論じられています。
  • 不法就労助長を理由とする退去強制に故意・過失を要するかという論点は、行政法学の論文でも検討されています。
  • 報道・論文はいずれも公開情報であり、各項目に出典を示しています。

どのような報道で取り上げられてきましたか

ストーカー規制法の文書警告をめぐる一連の訴訟を中心に、外国人の退去強制、医療機関の違法行為、障害者差別などの事件で報道されています。

年月媒体見出し
2026年10月弁護士JP元カノへの“メール1通”を理由に警察に「猟銃2丁」取り上げられ…誰もが突然「ストーカー扱い」され得る“規制法”の問題点とは【弁護士解説】
2026年5月毎日新聞ストーカー疑いで警告の男性に猟銃返還 「危害の恐れない」 茨城
2026年1月NHK未解決事件 File.12「ストーカー殺人 なぜ繰り返されるのか」
2025年10月弁護士JP(ニュースレター)現代の弁護士像 社会を支えるプロフェッショナル達
2025年9月弁護士JP「日本は外国人労働者に選んでもらえなくなる」中国人女性が不法就労“助長”で退去強制 「無過失・不起訴」のはずが…裁判所は「処分妥当」なぜ?
2025年9月弁護士ドットコムニュース川崎ストーカー殺人、繰り返される悲劇に「現場の意識改革が急務」 神奈川県警の報告書を弁護士が読み解く
2025年7月毎日新聞(裁判プラス)不法就労助長、落ち度なくても強制送還? 入管法の「不可解」な定め
2025年6月弁護士JP“川崎女性殺害”を防げなかった「ストーカー規制法」の"欠陥"とは? 警察が動かない…「警告制度」運用不全の現状を弁護士が批判
2025年5月毎日新聞障害者差別を考える 合理的配慮なく夢断念 東北大法科大院 発達障害の男性退学
2025年5月弁護士ドットコムニュース「桶川の教訓が活かされず無念」川崎の女性遺体事件にみるストーカー規制法の「弱点」とは?
2024年12月共同通信社「一緒になりたい」と言われていたのに、気付けば「ストーカー」扱い 相手の言い分をうのみ?法律を“悪用”されても取り消せない「警告」、いったいなぜ
2024年12月弁護士ドットコムニュース「ストーカーは事実無根」警告の違法性うったえた国賠訴訟は請求棄却 奈良地裁
2024年11月共同通信社(山口新聞・神戸新聞・熊本日日新聞ほか掲載)ストーカー扱い取り消して 警告女性訴え、最高裁審理
2024年9月週刊文春オンライン「無資格者が麻酔行為」美容大手・東京中央美容外科(TCB)で、ヤバすぎる医療行為が発覚!「表に出たらマズい」《厚労省は「違法」と通達》
2024年9月弁護士JP“甲子園優勝校”、“クルド人”…相次ぐ「ヘイトスピーチ」を法律で規制するのはありか?
2024年8月弁護士ドットコムニュース「裁判所は何のために存在しているのか」代理人が批判 「ストーカーは事実無根」訴えが門前払いされた理由
2024年7月弁護士JP覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】
2023年10月弁護士JPストーカー行為への警察による「文書警告」めぐる裁判 「処分性」の有無が争点となった理由

学術誌ではどのように論じられていますか

ストーカー規制法上の文書警告をめぐる事件の判決が判例誌に登載され、行政法の研究者による論文で検討されています。

大阪高裁令和6年6月26日判決は、警告の法的効力を認め、警告を受けた人が司法救済を求める道筋を示したものです。また、不法就労助長を理由とする違反認定のように、制裁的な性格をもつ不利益処分に故意・過失を要するかという論点も、行政法学の論文で取り上げられています。

著者・題名掲載誌関係する事件・論点
鈴木崇弘「最高裁判決における『処分』概念の一考察:大阪高判令和6年6月26日(令和5年(行コ)137号)を契機として」法政研究(九州大学法政学会)93巻1号1頁(2026年7月)ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決)
阿部泰隆「不利益処分と故意過失の要否」自治研究102巻6号3頁(2026年)制裁的な不利益処分に故意・過失を要するかという論点。当事務所が担当する不法就労助長違反認定取消事件で問われている論点です
天本哲史社会志林72巻2号27頁(2025年9月)ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件
興津征雄法学教室534号124頁ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件
判決の登載判例地方自治521号154頁ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件の判決

著書・寄稿協力はありますか

  • 『最新 取締役の実務マニュアル』(新日本法規出版、2007年3月)
  • 岩波書店『世界』2025年12月号「ストーカー対策最前線」(取材協力)

報道や論文で取り上げられた事件から分かる弁護方針

報道や論文で取り上げられた事件は、いずれも依頼者が受けた具体的な不利益から出発しています。既存の判例や行政実務が依頼者に不利な場面でも、条文の趣旨、立法過程、憲法の原則に立ち返って論点を立て直し、訴訟で正面から争ってきました。弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)にまとめています。

よくある質問

どのような分野で取材を受けていますか。

ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件、外国人の不法就労助長と退去強制、医療機関の違法行為、障害者の合理的配慮などで、担当事件の代理人又は解説者として取材を受けています。

学術誌で取り上げられたのはどの事件ですか。

主に、ストーカー規制法上の文書警告の取消しを求めた事件です。大阪高裁令和6年6月26日判決は警告の法的効力を認め、警告を受けた人が司法救済を求める道筋を示しました。同判決は判例地方自治に登載され、法学教室、社会志林、法政研究などで論じられています。

担当事件が論文で取り上げられることにどのような意味がありますか。

依頼者が受けた不利益から立てた法律上の論点が、研究者の検討の対象となり、次の事件で使える理論として蓄積されていくことを意味します。当事務所では、行政事件・刑事事件のいずれでも、判例や通説に疑問がある場面では理論から組み立て直して争います。

取材やコメントの依頼はどこに連絡すればよいですか。

電話(050-7587-4639)又は当サイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。中国語での取材にも対応しています。

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