弊所の担当事件の判決が判例地方自治521号に登載されました
2026/04/01
当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)の判決が、判例地方自治521号(2026年4月1日発売)に登載されました。
登載情報
| 登載誌 | 判例地方自治521号154頁(ぎょうせい) |
|---|---|
| 発売日 | 2026年4月1日 |
| 登載された判決 | 大阪高裁令和6年6月26日判決(警告取消等請求控訴事件) |
| 素材となった事件 | ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号) |
どのような事件ですか
依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。
当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。
舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
----------------------------------------------------------------------