舟渡国際法律事務所

弊所の担当事件の判決が判例地方自治521号に登載されました

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弊所の担当事件の判決が判例地方自治521号に登載されました

弊所の担当事件の判決が判例地方自治521号に登載されました

2026/04/01

当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)の判決が、判例地方自治521号(2026年4月1日発売)に登載されました。

登載情報

登載誌判例地方自治521号154頁(ぎょうせい)
発売日2026年4月1日
登載された判決大阪高裁令和6年6月26日判決(警告取消等請求控訴事件)
素材となった事件ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)

どのような事件ですか

依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。

当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)

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