舟渡国際法律事務所

弊所の案件が九州行政判例研究会のテーマとされました(第561回・九州大学准教授 鈴木崇弘先生のご報告)

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弊所の案件が九州行政判例研究会のテーマとされました(第561回・九州大学准教授 鈴木崇弘先生のご報告)

弊所の案件が九州行政判例研究会のテーマとされました(第561回・九州大学准教授 鈴木崇弘先生のご報告)

2026/02/16

2026年2月16日に開催された第561回九州行政判例研究会で、当事務所が担当したストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる事件(大阪高裁令和6年6月26日判決・令和5年(行コ)第137号)が報告のテーマとされました。報告者は九州大学大学院法学研究院准教授の鈴木崇弘先生です。

開催情報

研究会第561回 九州行政判例研究会
日時2026年2月16日(月)17時30分から
場所福岡法務局(福岡市中央区)
報告者鈴木崇弘(九州大学大学院法学研究院准教授)
テーマ警告処分取消等請求控訴事件 大阪高判令和6年6月26日(令和5年(行コ)第137号)
開催案内九州公法判例研究会ウェブサイト

どのような事件ですか

依頼者が警察署長から受けたストーカー規制法4条1項に基づく文書警告について、その取消しを求めた事件です。大阪高裁は、行政指導として司法審査の外に置かれてきた文書警告について、その法的効力を認めました。鈴木先生は、この判決を契機とする論文「最高裁判決における『処分』概念の一考察」を法政研究93巻1号(2026年7月)に発表されています。

当事務所の担当事件が取り上げられた報道と、担当事件を素材とした学術論文・判例誌への登載は、メディア・論文掲載のページに出典とともにまとめています。

舟渡国際法律事務所 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日もご相談を受け付けています)

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