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示談は在留資格にどこまで影響するのか。退去強制事由と更新審査への効き方

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示談は在留資格にどこまで影響するのか。退去強制事由と更新審査への効き方

示談は在留資格にどこまで影響するのか。退去強制事由と更新審査への効き方

2026/08/13

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示談が成立すれば在留資格は守られるのか、というご質問をよくいただきます。正確には、示談それ自体に入管法上の効果はありません。効いてくるのは、示談によって不起訴処分を得られた結果として、拘禁刑に処せられずに済むという点、そして在留期間の更新や在留特別許可の審査で有利な事情として説明できるという点です。逆に、在留資格の種類によっては、執行猶予付きの判決でも退去強制事由に当たる類型があります。ここでは条文に沿って、影響の及ぶ範囲を整理します。

本記事の要点

  • 示談そのものに入管法上の直接の効果はなく、不起訴という結果を通じて間接的に働きます。
  • 別表第一の在留資格では、窃盗や傷害等で拘禁刑に処せられると、執行猶予でも入管法24条4号の2に該当します。
  • 薬物事犯は執行猶予でも同法24条4号チに該当し、示談という手段自体が想定されません。
  • 別表第二の在留資格には24条4号の2の適用がありませんが、1年を超える実刑を定める24条4号リには注意が必要です。

示談が在留に効くのはどの場面ですか

効く場面は三つに整理できます。第一に、不起訴処分を得ることで拘禁刑に処せられず、退去強制事由の発生自体を防ぐ場面です。第二に、在留期間の更新や在留資格の変更において、素行が良好であることや事件が解決していることを説明する場面です。第三に、退去強制手続に進んだ後、在留特別許可(入管法50条)を求めるにあたり、被害の回復と再発防止を示す資料として用いる場面です。いずれも、示談書という書面が単独で結論を作るのではなく、刑事処分の結果や生活状況と組み合わせて評価されます。したがって、示談は目的ではなく、不起訴という結果に到達するための手段として位置付けるのが実務的です。

在留資格の種類で結論が変わるのはなぜですか

入管法が別表第一と別表第二を区別しているためです。技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習などの別表第一の在留資格をもって在留する方は、窃盗、詐欺、傷害、住居侵入、偽造等の一定の罪により拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いていても入管法24条4号の2の退去強制事由に該当します。これに対し、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には同号の適用がありません。別表第二の方について問題になるのは、1年を超える拘禁刑に処せられた場合(同条4号リ。全部の執行猶予が付いた場合は除かれます)や、薬物事犯(同号チ)などです。自分の在留資格の別表区分を確認することが出発点です。

執行猶予判決では在留を守れないのですか

類型によっては守れません。別表第一の在留資格の方が窃盗や傷害で拘禁刑の執行猶予判決を受けた場合、刑事的には社会内で生活できることになりますが、入管法24条4号の2の退去強制事由には該当します。この点が、外国籍の方の弁護で不起訴処分の獲得を最優先とする理由です。薬物事犯についても、同法24条4号チにより執行猶予付きでも該当します。他方、1年を超える拘禁刑を定める同号リは、全部の執行猶予が付いた場合を除いていますので、条文ごとに扱いが異なります。判決の内容だけを見て安心せず、在留資格と罪名の組合せで判断する必要があります。

退去強制手続に進んだ場合、示談はどう使いますか

在留特別許可(入管法50条)を求める資料として使います。同条の判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留の経緯や期間、人道的な配慮の必要性などが考慮されます。被害の回復が完了し、被害者が処罰を求めていないことは、素行に関する評価を補う事情になります。あわせて、収容によらない監理措置(同法44条の2以下)を求め、生活と就労の状況を維持したうえで手続を進めることも検討します。なお、退去強制事由の判断において故意や過失を要するかについては入管実務上争いがあり、当事務所も責任主義の射程を問う訴訟を係属中です。結論を断定できる段階ではありませんが、争う余地のある論点です。

よくあるご質問

不起訴なら在留は必ず維持できますか

必ずとは言えません。不起訴により退去強制事由の一部は回避できますが、在留期間の更新や変更は別の審査です。就労資格の方が長期に稼働していない、届出義務を果たしていないといった事情があれば、事件とは別の理由で不許可となることがあります。事件処理と在留手続を同時に組み立てる必要があります。

罰金刑なら在留に影響しませんか

罰金は拘禁刑ではありませんので、入管法24条4号の2や同号リの退去強制事由には当たりません。ただし、薬物や入管法違反に関する類型は別の規定で扱われますし、罰金前科があること自体は在留期間の更新審査で素行の評価に影響します。罰金なら問題なしとは考えないほうが安全です。

永住者でも示談は必要ですか

必要です。別表第二の在留資格には入管法24条4号の2の適用がありませんが、1年を超える拘禁刑の実刑となれば同号リに該当し得ます。また、在留資格取消し(同法22条の4)の場面や、将来の帰化申請でも、事件が解決しているかどうかは重要な事情になります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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