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贖罪寄付という選択肢 どのような場面で意味を持つのか・金額の考え方

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贖罪寄付という選択肢 どのような場面で意味を持つのか・金額の考え方

贖罪寄付という選択肢 どのような場面で意味を持つのか・金額の考え方

2026/08/13

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贖罪寄付とは、被害者に対する弁償ができない事案などにおいて、反省の気持ちを社会的な形で示すために、弁護士会や法律扶助を担う団体などに対して行う寄付をいいます。薬物事犯のように直接の被害者がいない事件や、被害者が弁償の受領を拒んでいる事件で用いられることが多い方法です。寄付を受けた団体からは受領証明が発行され、これを検察官や裁判所に提出します。本稿では、贖罪寄付が意味を持つ場面、金額の考え方、そして期待しすぎてはならない点を整理します。

本記事の要点

  • 贖罪寄付は、弁護士会や法律扶助を担う団体等に対して行う寄付で、受領証明が発行されます。
  • 直接の被害者がいない事件や、被害弁償の受領を拒まれた事件で用いられます。
  • 示談に代わるものではなく、被害者のいる事件では被害弁償の努力が優先されます。
  • 反省の徴表として、量刑や在留特別許可の判断における資料の一つになり得ます。

贖罪寄付はどのような制度ですか

法律上の制度ではなく、実務の中で定着した反省の示し方の一つです。各地の弁護士会や、法律扶助や犯罪被害者の支援を担う団体が寄付の受付先となっており、寄付をすると受領証明書が発行されます。弁護人はこれを情状に関する資料として、捜査段階では検察官に、公判段階では裁判所に提出します。寄付先の選択は事案の性質に応じて検討され、被害者支援を目的とする団体が選ばれることもあります。手続自体は難しいものではありませんが、いつ、いくらを、どこに寄付するかは、事件の見通しと連動して決めるべき事柄ですので、弁護人と相談して進めてください。

どのような事件で用いられますか

直接の被害者がいない事件と、弁償が受け入れられない事件が中心です。薬物の自己使用や所持、入管法違反、道路交通法違反のように、特定の被害者が存在しない類型では、被害弁償という方法自体が取れません。このような場合に、反省を具体的な行動で示す手段として贖罪寄付が用いられます。また、被害者のいる事件でも、示談の申入れが断られ、弁償金の受領も拒まれた場合には、選択肢に入ってきます。逆にいえば、被害者が弁償を受け入れる余地がある事案では、まず被害弁償と示談に全力を尽くすべきであり、寄付はその後に検討すべき手段です。

金額はどのように決めますか

決まった基準はなく、事案の内容と本人の資力から判断します。無理をして高額の寄付をしても、その後の生活が立ち行かなくなれば意味がありませんし、更生の妨げにもなります。他方、形だけの少額では、反省を示す資料としての説得力を欠くことがあります。実務では、事件の重さ、本人の収入や家族の状況、既に費やした費用などを踏まえ、無理のない範囲で決めることが多いといえます。また、寄付をした時期も見られます。処分の直前に慌てて行うよりも、早い段階で自発的に行い、その後の生活の立て直しと併せて説明できる形にする方が、内容として伝わりやすくなります。

在留の場面ではどう扱われますか

反省を示す一つの資料として提出できますが、それ自体で結論を左右するものではありません。在留特別許可(入管法50条)の判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間などが考慮されます。贖罪寄付は素行や反省に関する事情の一部として位置付けられますので、寄付の事実だけを強調するのではなく、再発防止の取組み、就労や納税の状況、家族の支援体制と併せて示すことが重要です。特に薬物事犯では、入管法24条4号チにより執行猶予でも退去強制事由に該当し得ますので、治療や支援につながっている事実を継続的に記録しておくことが有効です。

よくあるご質問

贖罪寄付をすれば不起訴になりますか

寄付のみで不起訴が決まるものではありません。事案の内容、前科前歴、被害の有無と回復状況が総合的に判断されます。被害者のいる事件では、まず被害弁償と示談に取り組むことが優先されます。寄付は、その努力を尽くしたうえでの補完的な手段と位置付けてください。

いくら寄付すればよいですか

決まった基準はありません。事案の重さと本人の資力、家族の生活への影響を踏まえて判断します。無理な金額は更生の妨げになりますので、弁護人と相談し、説明できる根拠のある金額を決めることをお勧めします。寄付の時期も判断材料になりますので、早めにご検討ください。

寄付の証明書は入管の手続でも使えますか

在留特別許可を求める場面などで、反省に関する資料として提出することが考えられます。ただし寄付の事実のみでは不十分ですので、再発防止の取組みや生活状況を示す資料と併せ、継続的な取組みであることが伝わる形に整理し、時系列に沿って提出してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 盗撮被害の事案において、刑事告訴と示談交渉を担当し、300万円の慰謝料の支払を内容とする示談を成立させた事例(被害者代理人)。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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