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被害者に示談を拒否された場合、ほかに何ができるか 供託・謝罪文・再発防止の記録

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被害者に示談を拒否された場合、ほかに何ができるか 供託・謝罪文・再発防止の記録

被害者に示談を拒否された場合、ほかに何ができるか 供託・謝罪文・再発防止の記録

2026/08/13

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被害者が示談に応じないという選択をすることは、当然に尊重されるべきことです。もっとも、示談が成立しないからといって、加害者側にできることが何もなくなるわけではありません。被害弁償の申入れ、弁済の供託、謝罪文の作成と保管、贖罪寄付、再発防止のための具体的な取組みなど、被害回復と反省を形にする方法は複数あります。これらは処分や量刑の判断において一定の意味を持ちますし、在留特別許可を求める場面の資料にもなります。本稿では、拒否された後に取り得る選択肢を順に整理します。

本記事の要点

  • 被害者が示談を拒む選択は尊重されるべきものであり、説得を重ねる対応は逆効果です。
  • 弁償金の受領を拒まれた場合、民法の弁済供託により支払意思を客観的な形で残すことが考えられます。
  • 謝罪文は弁護人が保管し、被害者の意向を確認したうえで交付の可否を検討します。
  • 示談が成立しなくても、被害弁償の申出とその経過は処分や量刑、在留の判断で考慮され得ます。

拒否された場合にまず確認すべきことは何ですか

拒否の理由と、その意思がどの範囲に及ぶかを確認することです。連絡自体を望まないのか、金銭の受領は拒むが謝罪の言葉は受け取る意思があるのか、あるいは処罰を求める意思が強いのかによって、取り得る手段が変わります。確認は必ず検察官を通じて行い、直接の接触は避けます。ここで最もしてはならないのは、繰り返し翻意を促すことです。被害者にとっては加害者から重ねて働きかけられること自体が負担であり、処罰感情を強める結果を招きます。一度の申入れが断られた場合、間隔と方法を慎重に考えたうえで、弁護人が判断すべき場面です。

弁済の供託はどのような意味を持ちますか

支払う意思と能力を客観的に示す手段になります。民法は、債権者が弁済の受領を拒んだときに、弁済の目的物を供託することができると定めています。被害弁償金の受領を拒まれた場合、この仕組みを用いて法務局に供託し、供託書を証拠として提出することが考えられます。供託は示談の代わりになるものではなく、被害者の宥恕を得たことにはなりませんが、金銭を用意して支払おうとした事実を残すことができます。供託の可否や金額の設定は事案によって判断が分かれますので、実施の前に弁護人と方針を確認し、検察官にも経過を説明しておくべきです。

謝罪文や再発防止の取組みは評価されますか

形式ではなく内容と実行が評価されます。謝罪文は、被害者が受け取る意思を示さない限り送付できませんので、弁護人が保管し、状況に応じて交付を検討することになります。文面は、事実を認め、被害者の受けた影響に具体的に触れ、弁償の意思を明示する構成にします。併せて、再発防止のための具体的な取組みを整えることが重要です。飲酒に関わる事案であれば専門の医療機関への通院、職場での不正であれば退職や職務内容の変更、依存が背景にある場合は治療プログラムへの参加など、事案の原因に対応した措置を実行し、資料として残します。

在留の観点ではどう位置付けられますか

不起訴が難しい場合でも、その後の手続で使える資料になります。示談が成立せず起訴に至った場合、別表第一の在留資格の方は、罪名によっては入管法24条4号の2により、執行猶予でも退去強制事由に該当し得ます。そこで問題は、退去強制手続に進んだ後の在留特別許可(入管法50条)の判断に移ります。この判断では、素行、家族関係、在留の経緯などが考慮されますので、被害弁償の申出をした経過、供託の事実、再発防止の取組みの継続は、いずれも積極的な事情として提出できます。刑事段階での努力は、形を残しておけば決して無駄にはなりません。

よくあるご質問

被害者が会ってくれません。示談は諦めるしかないですか

直接の説得は避けるべきですが、諦める必要はありません。検察官を通じた弁償の申入れ、供託、贖罪寄付など、被害回復と反省を形にする方法があります。時期をおいて再度の申入れが可能な場合もありますので、弁護人にご相談ください。方法の選択には順序と時期があります。

供託すれば示談が成立したことになりますか

なりません。供託は弁償の意思と能力を客観的に残す手段であり、被害者の宥恕を得たものではありません。もっとも、処分や量刑の判断では、何もしていない場合との差は小さくありませんので、実施を検討する価値はあります。実施の前に検察官へ経過を説明しておくことも大切です。

被害者が処罰を強く求めている場合でも何かできますか

被害者の意思は尊重しつつ、贖罪寄付や再発防止の取組みなど、被害者に負担をかけない形で反省を示す方法があります。取組みの内容と継続の記録は、量刑や在留の判断で説明できる資料になります。単発の行動にとどまると、評価されにくいことに留意してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 盗撮被害の事案において、刑事告訴と示談交渉を担当し、300万円の慰謝料の支払を内容とする示談を成立させた事例(被害者代理人)。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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