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中国のパスポート更新と日本での犯罪歴 旅券が失効すると何が起きるか

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中国のパスポート更新と日本での犯罪歴 旅券が失効すると何が起きるか

中国のパスポート更新と日本での犯罪歴 旅券が失効すると何が起きるか

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

中国の旅券法は、刑罰の執行が終わっていない者、刑事事件の被告人や被疑者、人民法院が出国を認めないと通知した民事事件の当事者などについて、旅券を発給しないことができる旨を定めています。日本に在留する方にとって、旅券の有効期限が切れることは単なる手続上の不便にとどまりません。在留期間の更新申請では旅券の提示が求められますし、退去強制の場面では渡航文書の発給がなければ送還そのものが実施できません。本稿では、旅券が更新できない場合に日本側で生じる問題と、その備え方を整理します。

本記事の要点

  • 中国の旅券法は、服役中の者や刑事事件の被疑者・被告人などについて旅券を発給しないことができると定めています。
  • 日本の在留手続では旅券の提示が求められるため、失効は実務上の支障になります。
  • 旅券が失効しても、在留カードが直ちに無効となるわけではありません。
  • 退去強制の場面では、渡航文書が発給されなければ送還が実施できず、監理措置や仮放免の可否が問題となります。

どのような場合に旅券が発給されないのですか

中国の旅券法が定める不発給事由に当たる場合です。同法は、刑罰の執行が終わっていない者、刑事事件の被告人又は被疑者である者、人民法院から出国を認めない旨の通知がある未了の民事事件の当事者、国家の安全や利益を害するおそれがあると主管部門が認める者などについて、旅券を発給しないことができると定めています。また、旅券を騙取した場合や犯罪に用いられた場合には、旅券の取消しや無効の宣告がされることもあります。これらは中国国内の事件を主として想定した規定と解されますが、実際の窓口対応は事案によって異なりますので、更新が難しい理由を具体的に確認しておくことが重要です。

旅券が失効すると在留資格はどうなりますか

在留資格が直ちに失われるわけではありませんが、手続上の支障が生じます。在留期間の更新や在留資格の変更の申請では、旅券の提示が求められるのが原則です。旅券を提示できない場合は、その事情を疎明し、在外公館とのやり取りの経過を説明することになります。在留カードは旅券とは別の制度に基づくものですから、旅券の失効によって在留カードが当然に無効となるものではありません。もっとも、有効な旅券がない状態が続くと、再入国や就職、口座開設などの日常生活の場面で不便が積み重なります。期限の数か月前から手続に着手することをお勧めします。

退去強制の場面では何が問題になりますか

送還の可否が正面から問題となります。退去強制令書が発付されても、本国から渡航文書が発給されなければ、実際に送還することはできません。この状態が続く場合、収容を継続することの当否が問われ、令和5年改正で導入された監理措置(入管法44条の2以下)や、従前からの仮放免による社会内での処遇が検討されます。監理措置では、監理人となる方の確保と、届出等の条件を守れる生活環境の説明が鍵になります。渡航文書の発給を求めた経過、拒否された経緯を記録として残しておくことが、送還の見込みがないことを説明するうえで有効な資料になります。

日本で刑事事件になっている場合の注意点は何ですか

刑事手続と旅券手続を並行して管理する必要があります。日本で身柄を拘束されている間に旅券の有効期限が到来することは珍しくありません。弁護人を通じて、在外公館への連絡や必要書類の準備を進めることができます。また、日本の刑事事件で有罪判決を受けた場合、その事実が中国側の手続にどう影響するかは事案により異なりますので、断定的な見通しを前提に行動しないことが大切です。刑事手続の目標としては、まず不起訴処分を得ることが、在留にとっても旅券の手続にとっても最も負担の小さい結論になります。早い段階での弁護人選任をお勧めします。

よくあるご質問

在留期間の更新期限が近いのに旅券が更新できません

更新申請そのものは、事情を説明したうえで行うことになります。在外公館への申請の経過や、必要書類のやり取りを示す資料を準備してください。期限を過ぎて不法残留となる事態は避けるべきですので、早めに入管と弁護士に相談してください。申請の提出自体を遅らせないことが重要です。

収容中に旅券が失効しました。送還されますか

渡航文書が発給されなければ送還は実施できません。もっとも、それだけで収容が終わるわけではなく、監理措置や仮放免の申請を通じて社会内での処遇を求めることになります。監理人候補と住居の確保を早めに進めてください。渡航文書の申請経過を記録に残しておくことも有効です。

日本の判決書を在外公館に提出する必要がありますか

求められる書類は窓口や事案によって異なります。求められた場合に備え、判決書の謄本や確定に関する証明を取得しておくと対応が容易です。提出の要否や範囲については、事前に弁護士にご相談ください。不要な書類まで提出する必要はありませんので、範囲を絞って準備しましょう。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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