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中国当局から日本へ捜査共助の要請が来たとき 手続と本人の対応

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中国当局から日本へ捜査共助の要請が来たとき 手続と本人の対応

中国当局から日本へ捜査共助の要請が来たとき 手続と本人の対応

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

中国の捜査機関が日本国内で捜査を行うことはできません。証拠を得ようとする場合は、日中の刑事共助条約に基づき、両国の中央当局を通じて正式に要請するのが原則です。日本側では国際捜査共助等に関する法律の枠組みで処理され、政治犯罪に関する要請や、日本の法令上は犯罪とならない行為についての要請は拒むことができます。要請の対象となった方にとって重要なのは、任意の聴取に応じるかどうか、応じる場合に何をどこまで述べるかという判断です。本稿では、手続の流れと本人の対応、在留への影響を整理します。

本記事の要点

  • 日中間には刑事に関する共助の条約があり、要請は両国の中央当局を経由して行われます。
  • 日本の法令では、政治犯罪に関する要請や双方可罰性を欠く要請を拒む仕組みが置かれています。
  • 本人に対する事情聴取は任意で行われることが多く、応じる義務があるとは限りません。
  • 供述が中国の刑事手続で証拠として用いられる可能性を踏まえ、応答の範囲は事前に設計する必要があります。

捜査共助はどのような手続で行われますか

条約に基づく中央当局間の要請という形で進みます。日中間には刑事に関する共助の条約があり、供述の録取、書類や記録の提供、物の所在や同一性の確認、書類の送達などが共助の対象とされています。日本側では、国際捜査共助等に関する法律に定める手続に従い、要請の適否が審査されたうえで、検察官や司法警察職員が必要な措置を執ります。要請があれば当然に応じるという建て付けではなく、政治犯罪に関する要請や、日本の法令によれば犯罪とならない行為に係る要請については、これを拒むことができる仕組みが置かれています。手続の入口で法律上の歯止めが用意されている点は、押さえておくべきです。

任意の事情聴取に応じる義務はありますか

強制力を伴わない聴取であれば、応じる法的義務はありません。共助の実施として日本の捜査機関から連絡があった場合でも、それが任意の事情聴取であれば、出頭も供述も本人の意思に委ねられます。もっとも、応じないという判断が常に最善とは限りません。事実関係が単純で、説明することで疑いが早期に解消する事案もあるからです。判断の分かれ目は、その供述が中国の刑事手続でどう使われ得るかという点にあります。日本での取調べで作成された書面が、後に中国の法廷に現れることは十分にあり得ます。応じる場合には、供述の範囲をあらかじめ定め、可能であれば弁護人と打合せをしてから臨むべきです。

通訳や記録の点で注意すべきことはありますか

通訳の正確性と調書の内容確認が決定的に重要です。中国語での聴取では、法律用語や金額、日付といった要素が正確に訳されないことがあり、その誤りがそのまま調書に残ると、後の手続で覆すのは容易ではありません。読み聞かせの際には、訳文の内容を一つずつ確認し、認識と異なる部分があれば、その場で訂正を申し立ててください。理解できない箇所について、分からないまま署名することは避けるべきです。また、聴取の名義、根拠、目的を確認しておくことも大切です。共助の実施としての聴取なのか、日本国内の事件の捜査なのかによって、その後の展開が大きく変わってきます。

在留資格への影響はありますか

共助への協力それ自体が在留資格に不利益をもたらすものではありません。共助は中国の刑事手続のための証拠収集であって、日本での処分ではないからです。もっとも、聴取の過程で日本国内における違法行為が明らかになれば、日本の事件として立件され、その処分が入管法24条の退去強制事由に直結する可能性があります。とりわけ、別表第一の在留資格の方は、詐欺や偽造といった罪について同条4号の2の適用があり、執行猶予でも退去強制の対象となり得ます。したがって、共助の場面では、中国側の手続と日本側の刑事責任の双方を視野に入れた対応が不可欠です。

よくあるご質問

日本の警察から中国の事件について呼出しを受けました

まず、その呼出しが共助の実施なのか、日本国内の事件の捜査なのかを確認してください。いずれの場合も任意の聴取であれば応じる義務はありません。応答の方針は供述の使われ方を踏まえて決める必要がありますので、出頭日を回答する前にご相談ください。通訳の手配も併せて確認しましょう。

共助によって身柄が中国に送られることはありますか

共助は証拠の収集に関する協力であり、身柄の引渡しとは別の制度です。日中間に犯罪人引渡条約はありません。もっとも、日本国内で別の事件として立件されれば、日本の手続の中で身柄拘束を受ける可能性は残りますので、日本での嫌疑の有無を早めに確認してください。

共助に応じないと不利益を受けますか

任意の聴取に応じないこと自体が処罰の対象となることはありません。ただし、資料の提出命令など強制力を伴う手続がとられる場合があります。どの段階でどのような措置がとられているのかを確認したうえで判断してください。書面の名義と根拠条文の確認が出発点になります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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