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中国で経済犯罪の処罰を受けた場合、日本の在留資格はどうなるか

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中国で経済犯罪の処罰を受けた場合、日本の在留資格はどうなるか

中国で経済犯罪の処罰を受けた場合、日本の在留資格はどうなるか

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

詐欺、職務上の横領、違法な資金調達といった経済犯罪により中国で処罰を受けた事実は、日本の退去強制事由には直結しません。入管法24条が定める刑罰関係の退去強制事由は、日本国の法令に違反した場合を前提としているからです。もっとも、これで安心できるわけではありません。上陸拒否事由の判断、在留資格の変更や更新の審査、申告内容の正確性、さらには中国からの捜査共助や資金の追跡といった別の局面で、現実の影響が生じます。本稿では、条文ごとに影響の及ぶ範囲を切り分けて整理します。

本記事の要点

  • 入管法24条の刑罰関係の退去強制事由は日本国の法令違反を前提とするため、中国での処罰それ自体では該当しません。
  • 他方、入管法5条1項4号は外国の法令違反による1年以上の拘禁刑を上陸拒否事由としています。
  • 在留資格の変更・更新や永住の審査では、素行に関する事情として考慮される余地があります。
  • 資金の流れが日本国内に及ぶ場合は、犯罪収益に関する日本の法令の適用が別途問題となり得ます。

中国での有罪判決で日本から退去させられますか

それだけを理由に退去強制されることは、原則としてありません。入管法24条4号の2は日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合を、同条4号リは日本国の法令に違反して1年を超える拘禁刑に処せられた場合をそれぞれ退去強制事由としています。いずれも日本国の法令違反が前提ですから、中国の人民法院による有罪判決は、これらの条文の文言に当てはまりません。ただし、在留資格の取得や更新の際に虚偽の申告をしていた場合は、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しという別の問題が生じます。処罰の事実そのものよりも、申告の正確性が問われる局面が多いという点に注意が必要です。

新たに来日する場合はどうなりますか

上陸拒否事由の判断が正面から問題になります。入管法5条1項4号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否の対象としています。中国で有期徒刑1年以上の判決を受けていれば、緩刑が付いていても該当し得ると解されます。経済犯罪では宣告刑が1年を超えることが少なくありませんから、事前の確認が欠かせません。該当する場合は、在留資格認定証明書の交付申請の段階で事情を説明し、上陸特別許可を求める前提で準備することになります。判決書と確定に関する資料、被害の回復状況を示す資料を早めに整えてください。

在留中の方の更新審査ではどう扱われますか

素行に関する事情として考慮される余地があります。在留期間の更新は法務大臣の裁量的判断であり、在留状況が良好であることが求められます。中国での処罰歴が申告により明らかになった場合、その内容と時期、日本での就労や納税の状況、家族の状況などを総合して判断されることになります。ここで重要なのは、処罰歴の存在を隠さず、その後の生活が安定していることを具体的に示すことです。勤務先の在職証明、納税証明、社会保険の加入状況といった客観資料を添えることで、現在の素行に問題がないことを示すことができます。説明の方針は、申請前に検討しておくべきです。

資金の移動が日本に及んでいる場合の注意点は何ですか

日本国内での新たな刑事事件に発展する可能性を検討する必要があります。組織的犯罪処罰法は、犯罪収益等の隠匿や収受を処罰の対象としており、その前提となる行為が日本国外で行われた場合であっても、日本の法令に照らして一定の罪に当たるときは適用の余地があります。中国での事件に関連する資金が日本の口座を経由していた事案では、この点が問題になり得ます。日本で立件されれば、別表第一の在留資格の方は入管法24条4号の2の適用対象となる罪も含まれますので、在留への影響は一気に現実化します。口座の凍結や照会を受けた段階で、早めに弁護人に相談してください。

よくあるご質問

中国で服役を終えました。日本の在留資格を更新できますか

中国での処罰それ自体は退去強制事由ではありませんが、更新は裁量的判断です。処罰の内容と時期、その後の就労や納税の状況を説明できる資料を整えたうえで申請することが現実的です。申告内容の正確性には特に注意してください。判決書の写しと訳文を用意しておくと、説明が円滑になります。

中国の捜査が続いていることを入管に伝える必要がありますか

申請書の質問事項に該当しない限り、進んで述べる義務があるとは限りません。もっとも、質問された場合に不正確な回答をすることは避けるべきです。対応方針は事案により異なりますので、質問の趣旨を確認したうえで事前に弁護士にご相談ください。回答が記録に残ることを前提に準備すべきです。

日本の銀行口座が凍結されました。どうすればよいですか

取引金融機関の判断や捜査機関の照会など、原因は複数あり得ます。自己判断で資金を移動させると、かえって不利な評価を招くおそれがあります。まず経緯を整理し、資金の出所を説明できる資料を揃えたうえで、金融機関への対応と刑事上の見通しを併せて相談してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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