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強制送還歴がある方の再入国準備 上陸拒否期間の数え方と申請の流れ

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強制送還歴がある方の再入国準備 上陸拒否期間の数え方と申請の流れ

強制送還歴がある方の再入国準備 上陸拒否期間の数え方と申請の流れ

2026/08/13

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退去強制を受けて日本を離れた方が再び来日を目指す場合、まず確認すべきは上陸拒否期間です。入管法5条1項9号は、退去強制を受けた者について、退去した日から原則として5年、過去にも退去強制や出国命令による出国を経験している場合は10年という期間を定めています。出国命令により出国した方は1年です。期間の起算日を誤解したまま準備を進めると、申請そのものが無駄になりかねません。本稿では、期間の数え方、期間経過後にも残る別の上陸拒否事由、そして事前に取り得る手続を整理します。

本記事の要点

  • 退去強制を受けた場合の上陸拒否期間は、退去した日から原則5年です。
  • 過去にも退去強制又は出国命令による出国をしたことがある場合は10年となります。
  • 出国命令により出国した場合は1年で、この差が実務上とても大きな意味を持ちます。
  • 期間が経過しても、薬物事犯による処罰など他の上陸拒否事由が残っていれば入国はできません。

上陸拒否期間はいつから数えますか

実際に日本から退去した日が起算日です。退去強制令書が発付された日でも、収容が始まった日でもありません。入管法5条1項9号は、退去強制を受けた者で当該退去強制の日から5年を経過しない者を上陸拒否事由とし、過去にも退去強制や出国命令による出国をしたことがある者については10年としています。また、出国命令制度により自ら出国した場合は1年です。つまり、同じ日本を離れるという結果でも、退去強制か出国命令かで期間が5倍も違います。この違いがあるため、退去強制手続に入った段階で出国命令の要件を満たすかどうかを検討することが、将来の再入国を左右します。

期間が過ぎれば必ず入国できますか

そうとは限りません。上陸拒否期間の経過は、その事由が解消したという意味にとどまり、他の事由があれば別途審査されます。とりわけ、麻薬や覚醒剤等に関する法令違反で刑に処せられたことのある者は入管法5条1項5号に当たり、この事由には期間の定めがありません。また、1年以上の拘禁刑に処せられた事実があれば同項4号の問題が残ります。さらに、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として同項14号の判断がされることもあります。過去の退去強制の理由が何であったかを確認したうえで、残存する事由を洗い出す作業が出発点になります。

どのような手続で申請しますか

在留資格認定証明書の交付申請から始めるのが実務的です。入管法7条の2に基づき、日本にいる受入れ機関や配偶者などが代理して申請し、上陸のための条件に適合するかどうかについて事前の判断を得ます。上陸拒否事由に該当する場合でも、入管法12条1項に基づく上陸特別許可を求める余地がありますので、申請の際に事情を正確に申告し、意見書と疎明資料を添えることになります。資料としては、退去強制に至った経緯とその後の生活状況、家族関係の実体を示すもの、受入れ側の説明書、身元保証に関する書面などが中心です。準備には数か月を要しますので、余裕をもって着手してください。

在留中に退去強制を避ける選択肢はありますか

退去強制手続に入る前後の段階でも、取り得る手段があります。まず、在留特別許可(入管法50条)を求める場面では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間などの考慮事情に沿って主張を組み立てます。次に、退去強制自体は避けられないとしても、出国命令の要件を満たせば上陸拒否期間を1年にとどめられる可能性があります。加えて、収容が続く場合には監理措置(入管法44条の2以下)や仮放免の申請が検討対象となります。いずれも要件と資料が異なりますので、方針は、収容の有無や家族の状況を踏まえ、早い段階で決めておく必要があります。

よくあるご質問

5年経過後すぐに在留資格認定証明書は交付されますか

期間の経過は前提条件にすぎず、交付されるとは限りません。在留資格該当性や受入れ体制、過去の経緯についての説明が審査されます。退去強制に至った事情と現在の生活状況を丁寧に説明する資料を添えて申請することが重要です。時間に余裕をもって準備してください。

日本人と結婚していれば期間内でも入国できますか

婚姻の事実だけで上陸拒否期間が消えるわけではありませんが、上陸特別許可の判断では重要な事情になります。婚姻の実体を示す資料、交流の経過、生活設計の説明を整えたうえで申請することが現実的な進め方です。婚姻の経緯を時系列で示す書面も有効ですので、早めに準備してください。

出国命令と退去強制はどちらが有利ですか

上陸拒否期間が1年か5年かで大きく異なるため、要件を満たすのであれば出国命令の方が将来の選択肢は広がります。ただし要件は限定されていますので、該当性は個別に検討する必要があります。速やかに出国する意思があるか、不法残留以外の退去強制事由がないかなどが問われます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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