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執行猶予判決を受けた後、日本に再入国できるか 条文に沿った検討

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執行猶予判決を受けた後、日本に再入国できるか 条文に沿った検討

執行猶予判決を受けた後、日本に再入国できるか 条文に沿った検討

2026/08/13

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執行猶予が付けば刑務所に行かずに済みますが、在留の観点では安心できる結論とは限りません。日本の入管法は、刑の執行が猶予されたかどうかにかかわらず、拘禁刑に処せられたという事実を基準に退去強制事由や上陸拒否事由を組み立てているからです。しかも、その適用は在留資格が別表第一か別表第二かによって大きく異なります。本稿では、執行猶予判決の後に一度出国した方が再び日本に入れるのか、また在留を続けられるのかを、入管法5条1項と24条の条文に沿って具体的に検討します。

本記事の要点

  • 執行猶予付きであっても、拘禁刑に処せられたという事実は入管法上の要件を満たし得ます。
  • 別表第一の在留資格では、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等につき入管法24条4号の2により執行猶予でも退去強制事由となります。
  • 別表第二の在留資格には4号の2の適用がなく、24条4号リは全部執行猶予を除いているため結論が分かれます。
  • 宣告刑が1年以上であれば、出国後の再入国について入管法5条1項4号の上陸拒否事由が問題となります。

執行猶予でも退去強制の対象になりますか

在留資格の種類によって結論が変わります。技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在といった別表第一の在留資格の方は、窃盗、詐欺、傷害、住居侵入、偽造などの罪により拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いていても入管法24条4号の2により退去強制事由に該当します。これに対し、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には、この規定の適用がありません。別表第二の方については同条4号リが問題となりますが、同号は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としつつ、全部の執行猶予を受けた者を除いていますので、全部執行猶予であれば該当しないことになります。

薬物事件は別の扱いになりますか

薬物事犯は在留資格の種類を問わず厳しく扱われます。入管法24条4号チは、麻薬取締法、大麻取締法、覚醒剤取締法などに違反して有罪の言渡しを受けた者を退去強制事由としており、執行猶予が付いていても該当します。別表第二の在留資格であっても適用がありますから、永住者であっても退去強制手続に進む可能性があります。したがって、薬物事件では、量刑を軽くする活動よりも、そもそも起訴させないこと、すなわち不起訴処分を得ることの価値が際立って大きくなります。自白の任意性や所持の認識、鑑定手続の適正といった争点を、捜査の早い段階から検討する必要があります。

いったん出国した後の再入国はどうなりますか

宣告刑の重さが分かれ目になります。入管法5条1項4号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、執行猶予が付いていても、宣告刑が1年以上であれば該当し得ると解されています。この事由には年数による解除の定めがありませんので、時の経過だけで自動的に入国できるようになるわけではありません。他方、宣告刑が1年未満であれば4号には当たりません。なお、退去強制を受けて出国した場合は、これとは別に同項9号の上陸拒否期間の問題が生じますので、出国の形態を混同しないことが重要です。

判決前にできることはありますか

刑事弁護の設計そのものを在留から逆算することが最も重要です。第一に、起訴前の段階で不起訴処分を目指します。被害者のある事件では示談や被害弁償の成立が結論を大きく左右しますので、早期に弁護人を選任し、検察官を通じた連絡を試みます。第二に、起訴が避けられない場合でも、罪名や訴因の構成、宣告刑が1年以上となるか否かは在留に直結しますので、その点を意識した弁護活動を行います。第三に、判決後の入管手続を見据えて、在職証明、納税証明、家族関係の資料、身元保証に関する書面を、刑事手続の段階から整えておくことが、後の在留特別許可の主張に生きてきます。

よくあるご質問

永住者ですが執行猶予判決を受けました。退去強制になりますか

別表第二の在留資格には入管法24条4号の2の適用がなく、同条4号リは全部執行猶予を除いていますので、薬物事犯等でなければ直ちに退去強制事由には当たりません。ただし在留資格の取消しや永住の取扱いへの影響は別途検討が必要ですので、判決の内容を確認したうえでご相談ください。

執行猶予期間が終われば自由に再入国できますか

宣告刑が1年以上であれば、入管法5条1項4号の上陸拒否事由は猶予期間の満了によって当然に解消するものではありません。再入国を希望する場合は、上陸特別許可を求める前提で、渡航の目的や家族関係を示す資料を準備することになります。申請前に該当性を確認しておくと無駄がありません。

判決前に出国してしまえば退去強制を避けられますか

刑事手続が係属している間の出国は現実には困難で、保釈条件にも反する可能性があります。逃亡と評価されれば身柄拘束の危険が高まりますので、自己判断で出国せず、必ず弁護人に相談してください。出国の可否は事件の段階と身柄の状況によって異なりますので、個別の確認が必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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