中国での刑事処罰歴があると日本に入国できないか 上陸拒否事由の読み方
2026/08/13
日本の入管法は、外国の法令に違反して刑に処せられた場合も上陸拒否の対象とし得る仕組みを採っています。すなわち、日本国内の前科だけでなく、中国の裁判所で有期徒刑の判決を受けた事実も審査の対象になります。他方で、どのような処罰でも一律に入国できなくなるわけではなく、刑の重さと罪種によって扱いが分かれます。留学や就労、家族の呼び寄せの場面で、この判断を誤ると在留資格認定証明書の交付段階でつまずきます。本稿では、上陸拒否事由の具体的な条文と当てはめ、事前に取り得る手続を整理します。
本記事の要点
- 入管法5条1項4号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否の対象としています。
- 薬物関係法令違反は同項5号により、刑の軽重を問わず、また期間の制限もなく上陸拒否事由となります。
- 中国の有期徒刑1年以上の判決は執行猶予が付いていても4号に当たり得ると解されます。
- 該当する場合でも、入管法12条の上陸特別許可を求める余地があり、事実を伏せた申請は在留資格取消しの危険を伴います。
外国での前科も上陸拒否の理由になりますか
なります。入管法5条1項4号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由とし、政治犯罪により刑に処せられた者を除いています。中国の裁判所で有期徒刑1年以上の判決を受けた事実は、この条文の文言に照らして審査の対象になります。宣告刑が基準ですので、有期徒刑6か月や拘役といった1年未満の刑であれば4号には当たりません。他方、執行が猶予された場合であっても、刑に処せられたこと自体は変わらないと解されており、緩刑が付いているから安心ということにはなりません。まず判決書で罪名と宣告刑を正確に確認することが出発点になります。
薬物事犯はどう扱われますか
他の罪種と大きく異なり、より厳格に扱われます。入管法5条1項5号は、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令に違反して刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、4号のような1年以上という下限がありません。罰金であっても、また判決から長い年月が経過していても、条文上は該当し続けます。中国で毒品関係の罪により処罰を受けた場合は、この5号の枠組みで審査されることを前提に準備する必要があります。なお、行政処罰にとどまる場合は刑に処せられたとはいえないと解する余地がありますが、審査では事実関係の説明を求められますので、処罰の性格を示す資料を整えておくべきです。
該当する場合、入国の道は完全に閉ざされますか
上陸特別許可という例外の枠組みがあります。入管法12条1項は、法務大臣が上陸を特別に許可することができる場合を定めており、上陸拒否事由に該当する者でも、事情によっては上陸が認められる余地があります。実務では、在留資格認定証明書の交付申請(入管法7条の2)の段階で事情を申告し、判断を仰ぐ方法が現実的です。判断材料としては、犯行時からの経過年数、事案の内容と結果、日本での受入れ体制、家族関係の実体、日本社会との結び付きなどが挙げられます。時間のかかる手続ですので、渡航予定から逆算し、判決書や服役の証明、身元保証に関する資料を早い段階から整えることをお勧めします。
申請書に前科を書かなければ通りますか
重大な危険を伴う対応であり、勧められません。事実を伏せて上陸許可や在留資格を得た場合、偽りその他不正の手段により許可を受けたものとして入管法22条の4に基づく在留資格の取消しの対象となり得ますし、退去強制の手続に進むことも考えられます。取消しに至れば、その後の再入国はより困難になります。加えて、中国の判決に関する情報は、共助や本人が提出する各種証明書を通じて明らかになることがあります。正確に申告したうえで、経過年数や更生の状況を積極的に説明する方が、結果として在留の安定につながります。判断に迷う場合は、申請前に弁護士に相談してください。
よくあるご質問
中国で緩刑(執行猶予)判決を受けました。日本に留学できますか
宣告刑が有期徒刑1年以上であれば、執行猶予でも入管法5条1項4号に当たり得ます。まず判決書で宣告刑を確認し、該当する場合は在留資格認定証明書の交付申請の段階で事情を説明し、上陸特別許可を求める方向で準備することになります。判決書とその訳文、経過年数を示す資料を早めに整えてください。
何年たてば中国での前科は問題にならなくなりますか
入管法5条1項4号には期間の定めがなく、年数の経過のみで当然に消えるものではありません。もっとも、経過年数は上陸特別許可の判断で有利に働く事情ですので、生活状況や再犯のないことを示す資料と併せて主張することになります。年数の経過のみを理由とする申請は説得力を欠きますので、注意が必要です。
行政拘留を受けた場合も申告が必要ですか
行政処罰は刑罰ではないため、刑に処せられた者には当たらないと解する余地があります。ただし審査で事実確認を求められることはあるため、処罰の性格が分かる資料を用意し、質問には正確に答える対応が安全です。処罰書の写しと訳文を準備しておくと、審査での説明が円滑になります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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