無犯罪記録証明書の取得と提出|日本の犯罪経歴証明書と中国の無犯罪記録証明の違い
2026/08/13
在留資格の申請、帰化、海外での就労やビザの取得の場面で、犯罪歴がないことの証明を求められることがあります。日本と中国では、発行する機関も書類の名称も異なり、どちらの国の証明が必要なのかを取り違えると、時間を無駄にしてしまいます。また、日本で刑事事件になった経験がある方は、証明書に何が記載されるのかを不安に思われることでしょう。本稿では、日本側と中国側それぞれの取得方法、記載される内容の考え方、そして不起訴となった場合の取扱いについて整理します。
本記事の要点
- 日本で発行される犯罪経歴証明書は、都道府県警察本部で申請し、提出先国の要求に基づいて発行されるのが一般的な取扱いです。
- 中国の無犯罪記録証明は、戸籍地の公安機関や公証機関を通じて取得する取扱いが一般的です。
- 手続の詳細や必要書類は変更されることがあるため、申請の直前に発行機関の最新の案内を確認する必要があります。
- 不起訴処分は有罪判決とは法的な意味が異なりますので、その区別を説明できる資料を併せて準備することが有効です。
日本ではどこで証明書を取得しますか
都道府県警察本部が窓口となり、提出先の国や機関からの要求に基づいて発行されるのが一般的な取扱いです。渡航証明書と呼ばれることもあります。申請にあたっては、旅券、在留カード、提出先が発行を求めていることを示す書類などが必要とされ、原則として本人が出向いて指紋を採取する方式がとられています。発行された証明書は封をした状態で交付され、開封せずに提出先へ渡すよう求められるのが通例です。したがって、内容を自分で確認できないことがあります。必要書類や取扱いは各都道府県警察によって案内が異なり、また変更されることもありますので、申請の直前に窓口の最新の案内を確認してください。日程に余裕をもって準備することが大切です。
中国の無犯罪記録証明はどう取得しますか
戸籍地の公安機関を通じて取得するか、公証機関で公証を受ける方法によるのが一般的な取扱いです。日本に在住している方の場合、ご自身が中国に戻って手続する方法のほか、中国国内のご親族等に委任して手続していただく方法が用いられています。委任による場合には、委任状の様式や認証の要否が問題になりますので、事前に確認が必要です。また、提出先が求めているのが公安機関の発行する証明なのか、公証機関による公証書なのかによって、必要な手続が変わります。手続の詳細や取扱いは変更されることがありますので、駐日の領事機関や中国の関係機関が公表している最新の案内を、申請の直前に確認してください。不確かな情報に基づいて動くと、やり直しになることがあります。
不起訴になった事件は証明書に載りますか
証明書に記載される範囲は発行機関の運用によりますので、一般論として断定することはできません。もっとも、法的な位置づけとしては、不起訴処分は有罪の確定判決とは異なり、刑に処せられたことにはなりません。したがって、提出先から犯罪歴について説明を求められた場合には、不起訴処分告知書を示して、刑に処せられていないことを説明する対応が考えられます。不起訴処分告知書は、検察庁に請求することで交付を受けられます。起訴猶予と嫌疑不十分では意味が異なりますので、処分の理由が記載された書面を得ておくことが望ましいといえます。証明書の記載内容について不安がある場合は、提出前に弁護人にご相談いただくのが安全です。
在留資格の申請で証明書はどう使われますか
素行の善良性を裏づける資料として機能します。在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が善良であることが考慮要素とされており、無犯罪記録証明はこれを客観的に示す資料となります。また、退去強制手続における在留特別許可の判断でも、入管法50条5項が素行を考慮事情として定めていますので、同様に意味を持ちます。もっとも、証明書があれば足りるというものではなく、納税や社会保険の納付状況、勤務先の状況といった資料と併せて、生活全体を示すことが重要です。逆に、過去に処罰歴がある場合は、証明書を出さないという選択ではなく、事情を説明する書面を積極的に添えるほうが、判断者の理解を得やすいといえます。
よくあるご質問
証明書の発行にどのくらい時間がかかりますか
申請先や時期によって異なり、数週間程度を要することがあります。中国側の手続を併用する場合は、さらに時間がかかることを見込んでください。期限のある申請に用いる場合は、逆算して早めに着手することをお勧めします。
封がされていて内容を確認できません。どうすればよいですか
封を開けると無効として扱われることがありますので、自己判断で開封しないでください。記載内容に不安がある場合は、提出先が求める要件を確認したうえで、弁護人に相談し、補足資料の準備を検討してください。
日本と中国の両方の証明が必要ですか
提出先が求める範囲によります。一定期間以上居住した国の証明を求める例が多く、その場合は双方が必要になることがあります。まず提出先の要求内容を正確に確認してから、手続に着手してください。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
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- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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