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日本での前科は中国でどう扱われるか|累犯・前科報告制度と就職への影響

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日本での前科は中国でどう扱われるか|累犯・前科報告制度と就職への影響

日本での前科は中国でどう扱われるか|累犯・前科報告制度と就職への影響

2026/08/13

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日本で有罪判決を受けた中国籍の方から、帰国後に中国でどのような不利益があるのかというご質問をいただきます。中国の刑法において累犯の基礎となるのは中国の裁判所による判決であると一般に理解されており、外国判決が直ちに同じ扱いを受けるわけではありません。もっとも、就職や公職への応募、証明書の取得といった場面では、事実上の影響が生じることがあります。本稿では、法律上の位置づけと事実上の取扱いを区別し、帰国前に日本側で整えておくべき書面と、説明の仕方を整理します。

本記事の要点

  • 中国刑法の累犯規定は中国の裁判所による判決を前提としており、外国判決が当然に同じ効果を持つとは解されていません。
  • 中国刑法10条は、外国で刑罰を受けた場合に処罰を免除しまたは軽減できると定めており、外国判決の効果は限定的に扱われます。
  • 他方、刑事処罰を受けた者の報告義務や、公務員の採用に関する規定など、事実上の影響が生じ得る場面があります。
  • 日本側では、判決書や不起訴処分告知書を取得しておくことで、後日の説明の負担が大きく変わります。

日本の判決は中国で前科として扱われますか

法律上の効果としては限定的です。中国刑法における累犯の規定は、有期徒刑以上の刑に処せられた者が、刑の執行終了後一定期間内に再び罪を犯した場合を対象としており、その前提となる判決は中国の裁判所によるものと一般に理解されています。また、同法10条は、国外で犯した罪について外国の裁判を経た場合でも中国刑法により追及し得るとしつつ、外国で既に刑罰を受けたときは処罰を免除しまたは軽減できると定めており、外国判決に消極的な効果を認めるにとどまります。したがって、日本での有罪判決が、中国の刑事手続において自動的に前科としての法的効果を生じるとまでは言えません。ただし、この理解は法律上の位置づけに関するものであり、行政上の運用は別途確認する必要があります。

就職や資格の場面ではどうなりますか

事実上の影響が生じ得ます。中国刑法には、刑事処罰を受けた者が入隊や就職の際に、その事実を関係機関に報告すべき旨の規定が置かれています。また、公務員の採用に関しては、犯罪により刑事処罰を受けた者を採用しない旨の規定があります。これらの規定が外国での処罰にどこまで及ぶのかは、規定の文言のみからは一義的に定まらず、実際の運用によるところが大きいといえます。したがって、断定的な説明はできません。実務的には、応募先や所管機関に対して、どのような証明を求められているのかを確認し、必要に応じて日本側の書面を用意して説明することになります。日本で不起訴となった場合は、有罪判決を受けた場合と法的な意味が異なりますので、その区別を明確に示すことが有効です。

帰国前に日本側で準備すべき書面は何ですか

処分の内容を客観的に示す書面を、確定後に取得しておくことです。有罪判決であれば判決書の謄本、執行の状況を示す資料が基本になります。不起訴となった場合には、検察庁に請求して不起訴処分告知書の交付を受けることができます。起訴猶予と嫌疑不十分とでは意味が大きく異なりますので、処分の理由が示された書面を得ておくことが望ましいといえます。これらの書面は、必要に応じて中国語訳と公証の手続を経ることになりますが、原本の取得自体は日本にいる間でなければ困難です。帰国が決まってから慌てて手配すると、時間が足りないことが少なくありませんので、判決や処分の確定後、速やかに弁護人を通じて手続を進めてください。

再び日本に来ることを考える場合の注意点は何ですか

退去強制を受けたかどうかが分岐点になります。退去強制を受けた場合、入管法5条1項9号により上陸拒否期間が生じ、1回目は5年、2回目以降は10年、薬物に関する事犯では期間の定めなく上陸を拒否されます。出国命令による出国であれば1年です。加えて、日本を含む外国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方は、同項4号により上陸を拒否され得ます。これらに該当する場合でも、入管法12条の上陸特別許可の余地は残りますが、判断は個別的です。したがって、将来の再来日を視野に入れるのであれば、刑事手続の段階で不起訴処分を目指し、退去強制そのものを回避することが、最も実効的な選択となります。

よくあるご質問

日本で執行猶予になった場合も報告が必要ですか

報告が求められるかは、応募先や所管機関の要求内容によります。規定の適用範囲は運用による部分が大きいため、断定的な回答はできません。求められている証明の種類を確認したうえで、必要な書面を準備する対応が現実的です。

中国の親族に影響が及ぶことはありますか

日本での処罰それ自体によって、ご親族の権利が当然に制限されるものではありません。ただし、特定の職種や審査を伴う場面での事実上の影響は否定できませんので、必要に応じて中国の専門家に確認することをお勧めします。

日本で不起訴になったことを証明できますか

検察庁に請求することで、不起訴処分告知書の交付を受けられます。有罪判決とは法的な意味が異なることを示す資料となりますので、日本を離れる前に取得し、必要に応じて翻訳を準備しておくことをお勧めします。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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