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中国での前科は日本のビザ審査でどう扱われるか|入管法5条1項の上陸拒否事由と例外

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中国での前科は日本のビザ審査でどう扱われるか|入管法5条1項の上陸拒否事由と例外

中国での前科は日本のビザ審査でどう扱われるか|入管法5条1項の上陸拒否事由と例外

2026/08/13

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中国で刑事処罰を受けた経歴がある方から、日本の在留資格認定証明書や査証の審査で不利になるのかというご相談をいただきます。入管法は、外国の法令に違反して一定以上の刑に処せられた方について、上陸を拒否する旨を定めており、罪名や刑の重さによって取扱いが分かれます。とりわけ薬物に関する事犯は、刑の軽重を問わず期間の定めなく上陸拒否の対象となる点に注意が必要です。本稿では、上陸拒否事由の構造、申請時に前科をどう扱うべきか、そして例外的な許可の可能性を整理します。

本記事の要点

  • 入管法5条1項4号は、日本または日本以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方を上陸拒否の対象としています(政治犯罪による場合を除きます)。
  • 同項5号により、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等に関する法令違反で刑に処せられた方は、刑の軽重を問わず上陸拒否の対象となります。
  • 同項9号は、退去強制歴に基づく上陸拒否期間を定め、1回目は5年、2回目以降は10年、出国命令による出国は1年です。
  • 上陸拒否事由に該当する場合でも、入管法12条の法務大臣による上陸特別許可の余地が残されています。

どのような前科が上陸拒否の対象になりますか

刑の重さと罪名の二つの軸で判断されます。第1の軸は刑の重さで、入管法5条1項4号は、日本または日本以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方を、上陸拒否の対象と定めています。政治犯罪による処罰は除かれます。ここでいう1年以上とは宣告された刑を基準とするものであり、外国の刑罰を日本の刑の種類にどう対応させるかという問題も生じます。第2の軸は罪名で、同項5号は、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等に関する法令に違反して刑に処せられた方について、刑の軽重を問わず上陸拒否の対象としています。この場合には期間の定めがなく、時の経過によって当然に解消されるものではありません。まずは、ご自身の処罰がどちらの軸に触れるのかを確認することが出発点です。

申請書に前科を書かないとどうなりますか

記載しないことによる不利益は、記載することによる不利益よりも大きくなり得ます。在留資格認定証明書の交付申請や査証申請では、犯罪歴の有無を問う欄が設けられていることがあり、事実に反する記載をすれば、後に判明した際に、虚偽の申請として扱われるおそれがあります。虚偽の申請により在留資格を得た場合には、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しの対象となり得ますし、その後の申請における信用にも影響します。したがって、該当する前科がある場合には、正確に記載したうえで、事情を説明する書面を添えることが実務的です。処罰の内容、時期、その後の生活状況、来日の目的と必要性を具体的に説明し、判断者が事案を理解できる形で提出することが重要です。

上陸拒否事由があっても入国できる場合はありますか

あります。入管法12条は、上陸のための条件に適合しない外国人であっても、法務大臣が特別に上陸を許可することができる場合を定めており、再入国の許可を受けている場合、人身取引等により他人の支配下に置かれていた場合のほか、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認める場合が含まれます。この判断は個別的で、処罰から相当の期間が経過していること、その間の生活が安定していること、日本に配偶者や子がいること、渡航の目的が明確であることなどが、実質的な考慮要素になります。したがって、単に前科があるという事実のみで諦める必要はありません。もっとも、許可は例外的な措置ですので、結果を保証することはできず、資料の準備を丁寧に行うほかありません。

既に日本に在留している場合はどうなりますか

上陸拒否事由は入国の場面の規律ですので、既に在留している方に直ちに適用されるわけではありません。もっとも、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が善良であることが考慮要素とされており、過去の処罰歴が判断に影響することがあります。また、上陸の際に前科を申告していなかった事実が後に判明した場合には、在留資格取消し(入管法22条の4)の問題が生じ得ます。さらに、日本国内で新たに刑事事件を起こした場合には、別表第一の在留資格の方は入管法24条4号の2により、詐欺や窃盗で拘禁刑となれば執行猶予でも退去強制事由に該当します。過去の処罰歴がある方ほど、日本国内での刑事事件については不起訴処分の獲得を最優先に据える必要があります。

よくあるご質問

中国で罰金の処罰を受けた場合も対象になりますか

行政処罰か刑事処罰かによって扱いが異なります。刑事の罰金であっても、薬物に関する法令違反であれば入管法5条1項5号の対象となり得ます。処罰の根拠となった法令と刑の種類を確認する必要がありますので、資料をご用意ください。

前科は何年経てば消えますか

上陸拒否事由の多くは、期間の経過によって当然に消えるものではありません。退去強制歴に基づく上陸拒否期間には5年、10年といった定めがありますが、薬物に関する事犯には期間の定めがありません。個別に確認が必要です。

処罰の記録は日本の入管に伝わりますか

外国の処罰歴が自動的に共有される一般的な仕組みは公表されていません。もっとも、申請時の提出書類、過去の申請内容との整合、出入国記録などから判明することがあります。不正確な記載は避けてください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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