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家族が身元引受人になる場合の注意点|刑事手続と入管手続で求められる役割の違い

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家族が身元引受人になる場合の注意点|刑事手続と入管手続で求められる役割の違い

家族が身元引受人になる場合の注意点|刑事手続と入管手続で求められる役割の違い

2026/08/13

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ご家族が身元引受人を引き受けたいとおっしゃるとき、まず整理しておきたいのは、刑事手続と入管手続とで求められる役割が異なるという点です。刑事では、逃亡や罪証隠滅を防ぎ、出頭を確保することが中心になります。入管では、社会内での生活を支え、必要な報告を行うことが求められます。どちらも、名前を貸すだけでは意味がなく、実際に監督できる体制を示せるかが問われます。本稿では、それぞれの場面で求められる内容、書面の書き方、引受人自身の在留資格に関する留意点を整理します。

本記事の要点

  • 刑事手続における身元引受書は、勾留の判断、保釈、そして量刑における更生環境の主張の三つの場面で用いられます。
  • 入管手続では、監理措置(入管法44条の2以下)の監理人や、仮放免(同法54条)の身元保証人としての役割が想定されます。
  • 身元引受書には、同居の有無、連絡方法、監督の具体的方法、出頭に同行する意思を、実行可能な形で記載します。
  • 引受人自身が外国籍の場合は、その在留資格と在留期間、就労状況を明らかにしておく必要があります。

刑事手続で身元引受人は何を求められますか

出頭の確保と、生活の監督です。捜査段階では、逮捕後の勾留を回避し、または勾留の必要性を争う場面で、身元引受書が意見書に添付されます。ここでは、被疑者と同居しているか、日常的に連絡が取れるか、就労や通学の状況を把握しているかが問われます。起訴後の保釈では、指定された住居で生活することを確保し、期日に同行して出頭させる意思を明示することが重要です。さらに、判決の量刑審理では、再犯防止の環境が整っていることを示す資料として機能します。証人として法廷で証言していただく場合には、抽象的な監督の誓約ではなく、生活時間の把握方法、金銭の管理、交友関係への関与といった具体的な内容を述べていただくことが有効です。

入管手続における監理人とはどのような立場ですか

収容に代えて社会内での生活を認めるための、監督と報告を担う立場です。令和5年改正入管法により導入された監理措置は、入管法44条の2以下に定められ、監理人が本人の生活状況を把握し、必要な事項を報告することを前提として、収容によらない処遇を可能とするものです。仮放免(入管法54条)における身元保証人も、住居と生計を支え、出頭を確保する役割を負います。いずれも、刑事の身元引受人と重なる部分はありますが、報告の内容や頻度、求められる書類は異なります。とりわけ、就労の可否や住居の変更に関する取扱いは制度によって違いますので、引受けをお願いする際には、具体的にどのような負担が生じるのかを、あらかじめご説明しておく必要があります。

身元引受書にはどのような内容を書きますか

実行可能な監督方法を、具体的な事実とともに書くことが要点です。まず、引受人の氏名、生年月日、住所、職業、本人との関係、同居の有無と期間を記載します。次に、日常の連絡方法として、同居であれば起床から就寝までの生活時間の把握、別居であれば連絡の頻度と手段を具体的に書きます。さらに、出頭期日には同行すること、住居を変更する場合には事前に連絡すること、就労先を把握することなど、実際に行える範囲の内容を記載します。ここで、実行できないことを書いてしまうと、後に違反が生じたときに信用を失います。最後に、引受人の連絡先を明記し、必要に応じて在職証明や住民票を添付します。文面は定型ではなく、その家庭の実情に沿った内容にしてください。

引受人自身の在留資格に影響はありますか

身元引受けを行ったこと自体によって、引受人の在留資格が直ちに不利益を受けるわけではありません。もっとも、引受人が外国籍である場合、その在留資格の種類と在留期間、就労状況が確認されるのが通例です。引受人自身の在留期間が間もなく満了する、就労状況が安定していないといった事情があると、監督の実効性が疑われることがあります。したがって、引受けをお願いする方を選ぶ段階で、これらの点を確認しておくことが実務的です。なお、家族の一員が刑事事件を起こしたことをもって、同居のご家族の在留資格が当然に取り消されるものではありません。不安を感じられる場合は、憶測で判断せず、ご家族の在留状況を含めてご相談ください。

よくあるご質問

身元引受人になると何か法的な責任を負いますか

身元引受書に基づく監督は、道義的な約束としての性格が強く、直ちに金銭的な賠償義務を負うものではありません。ただし、保釈保証金を差し入れた場合は、条件違反により没取される可能性があります。役割の内容を事前に確認してください。

同居していなくても身元引受人になれますか

なれます。ただし、別居の場合は、連絡の頻度や生活状況の把握方法を具体的に示す必要があります。近隣に住んでいる、毎日連絡を取っているといった実態があれば、監督の実効性を説明しやすくなります。

引受人が日本語を話せない場合はどうしますか

書面は母語で作成し、翻訳を添付する方法があります。手続の連絡は弁護人が仲介し、必要な場面では通訳を確保します。日本語能力の不足のみを理由に引受人となれないわけではありませんので、体制を整えて対応します。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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