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判決後の入管収容を避けるには|刑の終了から退去強制手続への流れと監理措置

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判決後の入管収容を避けるには|刑の終了から退去強制手続への流れと監理措置

判決後の入管収容を避けるには|刑の終了から退去強制手続への流れと監理措置

2026/08/13

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刑事裁判が終わっても、外国籍の方にとっては手続が終わりではありません。判決の内容によっては、法廷を出た直後、あるいは刑の執行が終わった日に、入管の職員によって身柄を引き継がれることがあります。刑事の身柄拘束から入管の収容へと切れ目なく移行するため、事前に準備をしていなければ、家族との連絡も、書類の準備もできないまま収容が始まります。本稿では、判決後にどのような手続が続くのか、収容を避けるための制度としてどのようなものがあるのか、そして準備の順序を整理します。

本記事の要点

  • 退去強制事由に該当する疑いがある場合、入国警備官による違反調査を経て、収容令書に基づく収容が行われることがあります。
  • 令和5年改正入管法により、収容に代わる監理措置(入管法44条の2以下)と、退去強制令書発付後の監理措置の制度が設けられました。
  • 収容が続く場合には、入管法54条の仮放免の請求により、身柄の解放を求めることができます。
  • 実刑か執行猶予か、在留資格が別表第一か別表第二かによって、退去強制事由の該当性が大きく異なります。

判決の後、身柄はどうなりますか

判決の内容と在留資格の種類によって分かれます。執行猶予付きの判決で法廷から釈放される場合でも、退去強制事由に該当する疑いがあるときは、入管の職員が待機しており、その場で違反調査に移行することがあります。実刑判決で服役する場合には、刑期の満了または仮釈放の日に、刑事施設から入管へ引き継がれるのが通例です。違反調査の結果、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があると判断されれば、収容令書が発付され、収容のうえで違反審査、口頭審理、異議の申出という三段階の手続が進みます。この流れは短期間で進むこともあるため、判決前から想定して資料を準備しておくかどうかが、結果を大きく分けます。

収容されずに手続を進める方法はありますか

監理措置と仮放免という二つの制度があります。令和5年改正入管法により導入された監理措置は、入管法44条の2以下に定められ、収容に代えて監理人の監督のもとで社会内での生活を認める仕組みです。監理人には、本人の生活状況を把握し、必要な報告を行う役割が課されます。また、退去強制令書が発付された後についても監理措置の枠組みが設けられています。他方、仮放免は入管法54条に基づき、収容されている方について、健康上の理由や家族の事情などを踏まえて一時的に収容を解く制度です。いずれについても、住居、生計の見通し、監督する方の存在を具体的に示す資料が必要になりますので、判決前から準備を始めることが有効です。

どのような判決なら退去強制事由に該当しますか

刑の重さと在留資格の種類の組合せで決まります。まず、1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合は、入管法24条4号リにより退去強制事由に該当します。全部執行猶予が付いた場合は同号からは外れます。次に、別表第一の在留資格をお持ちの方については、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いていても同法24条4号の2により該当します。薬物に関する事犯であれば、同法24条4号チにより、やはり執行猶予でも該当します。これに対し、永住者・定住者・日本人の配偶者等といった別表第二の在留資格には、24条4号の2の適用がありません。ご自身の在留資格がどちらに属するかを、まず確認してください。

判決前にできる準備は何ですか

在留特別許可を見据えた資料を、判決前から整えておくことです。入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、法的地位、退去強制の理由、人道的な配慮といった考慮事情を定めています。これらに対応する資料、すなわち家族の陳述書、子の在学証明、納税と社会保険の納付を示す書類、勤務先の受入れの意向、医療上の事情を示す診断書などは、収容が始まってからでは集めることが難しくなります。したがって、刑事弁護と並行して、身元引受人や監理人となり得る方への説明を進めておくことが重要です。最も確実なのは、そもそも退去強制事由に該当しないよう、起訴前の段階で不起訴処分を目指すことです。

よくあるご質問

執行猶予判決なら収容されませんか

在留資格によって異なります。別表第一の在留資格で詐欺や窃盗により拘禁刑となった場合は、執行猶予でも入管法24条4号の2に該当し得ます。別表第二の在留資格であれば同号の適用はありませんが、他の事由の有無を確認する必要があります。

収容されたら家族はすぐ面会できますか

面会は可能ですが、受付時間や人数、時間の制限があり、施設ごとに運用が異なります。まずは収容先を確認し、必要書類と面会方法を問い合わせてください。差入れの可否も施設ごとに異なりますので、事前確認をお勧めします。

監理措置の監理人には誰がなれますか

本人の生活状況を把握し、必要な報告ができる立場にある方が想定されます。同居のご家族、勤務先の関係者、支援者などが候補となります。具体的な要件と手続は入管の運用によりますので、事前に確認して準備してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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