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被害額の認定を争う|詐欺・窃盗事件で金額が量刑と在留を左右する理由

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被害額の認定を争う|詐欺・窃盗事件で金額が量刑と在留を左右する理由

被害額の認定を争う|詐欺・窃盗事件で金額が量刑と在留を左右する理由

2026/08/13

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詐欺や窃盗の事件では、被害額の認定が量刑を大きく左右します。特殊詐欺の受け取り役として起訴された場合、実際に自分が受け取った金額ではなく、組織全体が得た金額について責任を問われることがあり、その差は執行猶予と実刑を分ける水準に達することもあります。被害額は、単なる数字ではなく、関与の範囲と共謀の広がりを映す指標です。本稿では、被害額がどのように認定されるのか、どの場面で争えるのか、そして金額の認定が在留資格の帰趨にどう結び付くのかを整理します。

本記事の要点

  • 起訴状に記載された被害額は訴因の一部であり、認否の対象となるため、争う場合は明確に主張する必要があります。
  • 共謀の範囲が限定されれば、責任を負う被害額もその範囲に限られ、量刑の前提が変わります。
  • 被害額には、実際に交付された額のほか、未遂に終わった部分が含まれることがあり、区別が必要です。
  • 被害額が量刑を通じて刑の重さを決め、1年を超える拘禁刑の実刑となれば入管法24条4号リの退去強制事由に該当します。

被害額はどのように認定されますか

被害者の供述、通帳や取引履歴、送金記録、押収された現金といった客観資料を組み合わせて認定されます。特殊詐欺では、被害者が複数回にわたり交付している例が多く、そのうちどの回に被告人が関与したのかが争点になります。捜査機関は、防犯カメラの映像や通信履歴によって、各回の受け取り役を特定しようとしますが、複数の受け取り役が交代している事案では、特定の精度に差が生じます。弁護人は、起訴されている各回の事実について、被告人と結び付ける証拠が何であるかを一つずつ確認し、根拠の薄い回については訴因からの除外を求めます。数字を一括して争うのではなく、回ごとに分解して検討することが、実務上は有効です。

組織全体の被害額まで責任を負うのですか

共謀が認められる範囲についてのみ責任を負うのが原則です。共謀共同正犯として、自ら実行していない部分についても責任を問われることはありますが、それは意思の連絡が及んでいる範囲に限られます。途中から加入した場合には、加入前の被害について当然に責任を負うわけではありません。また、離脱を明確にした後の被害についても同様です。したがって、いつから、どのような経緯で関与し、いつ関与をやめたのかという時期の特定が決定的に重要になります。募集に応じた日のやり取り、指示を受けた期間、報酬の受領時期を裏づける資料を丁寧に集めることで、責任範囲を限定できる場合があります。抽象的に共謀を否認するのではなく、時期と範囲を具体的に画することが要点です。

被害額を争うことと反省がないと見られることは両立しますか

両立します。事実関係のうち争うべき点を争うことは、被告人の正当な権利であり、それ自体が反省の欠如を意味するものではありません。もっとも、伝え方には工夫が必要です。実務的には、自らが関与したと認める部分については明確に認め、被害弁償や謝罪を先行させたうえで、関与していない部分について証拠に基づいて争う、という構成が理解を得やすいといえます。全面的に否認する姿勢と、範囲を限定して争う姿勢とでは、裁判所の受け止め方が異なります。弁護人としては、認める部分と争う部分を冒頭陳述の段階で明確に切り分け、争点を絞ることが有効です。この整理は、量刑審理の効率にも資するため、審理計画の面でも受け入れられやすくなります。

被害額の認定は在留資格にどう跳ね返りますか

被害額は量刑を通じて、退去強制事由の該当性に直結します。1年を超える拘禁刑の実刑となれば、在留資格の種類を問わず入管法24条4号リに該当します。全部執行猶予が付けば同号からは外れますが、別表第一の在留資格の方は、詐欺や窃盗で拘禁刑に処せられた以上、執行猶予でも同法24条4号の2に該当します。永住者・定住者・日本人の配偶者等の別表第二には同号の適用がないため、実刑か猶予かが決定的な意味を持ちます。すなわち、被害額をどこまで限定できるかは、そのまま在留の帰趨につながります。なお、退去強制事由の判断に故意や過失を要するかについては入管実務上争いがあり、当事務所も責任主義の射程を問う訴訟に取り組んでいます。

よくあるご質問

自分が受け取った分だけ弁償すればよいですか

まずは自らが関与した被害について弁償を進めることが基本です。もっとも、共謀の範囲が争われている段階では、弁償の対象と範囲の主張が矛盾しないよう整理が必要です。弁護人と方針を共有したうえで進めてください。

被害額が減れば必ず執行猶予になりますか

必ずしもそうではありません。金額のほか、関与期間、役割、前科の有無、被害弁償の状況が総合的に評価されます。ただし、金額の限定は量刑の前提を変える重要な要素であり、争う価値は十分にあります。

被害者が金額を正確に覚えていない場合はどうなりますか

客観資料との整合性が問われます。通帳や引出記録と供述に食い違いがあれば、認定額が減る可能性があります。弁護人はこれらの資料の開示を求め、供述との対照を通じて認定の合理性を検証します。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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