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上陸拒否期間と将来の再入国|5年・10年・無期限の区別と上陸特別許可

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上陸拒否期間と将来の再入国|5年・10年・無期限の区別と上陸特別許可

上陸拒否期間と将来の再入国|5年・10年・無期限の区別と上陸特別許可

2026/08/13

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退去強制を受けた場合、その後一定期間は日本に上陸することができません。期間は事情によって異なり、退去強制歴が初回であれば原則5年、2回目以降は10年、薬物に関する事由であれば期間の定めなく上陸を拒否されます。他方、出国命令の制度により自ら出国した場合には1年とされています。将来の再入国を見据えるのであれば、どの手続で出国するかが極めて重要です。ここでは、入管法5条1項の区別と、期間経過後の再入国の実際を説明します。

本記事の要点

  • 退去強制により送還された場合、入管法5条1項9号により原則5年、退去強制歴があるときは10年の上陸拒否となる。
  • 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年である。
  • 薬物に関する事由による退去強制の場合、期間の定めなく上陸を拒否される。
  • 1年以上の拘禁刑に処せられたことがある場合は、入管法5条1項4号による上陸拒否も問題となる。

上陸拒否期間は何年になりますか

出国の経緯によって、1年、5年、10年、無期限に分かれます。退去強制令書により送還された場合、入管法5条1項9号により、原則として送還の日から5年間は上陸を拒否されます。過去に退去強制を受けたことがある方が再び退去強制された場合には、10年間となります。他方、一定の要件を満たして出国命令により自ら出国した場合には、上陸拒否期間は1年です。さらに、薬物に関する事由により退去強制を受けた場合には、期間の定めなく上陸を拒否されます。したがって、退去強制を避けて出国命令の要件を満たせるかどうかは、将来の再入国の可否を大きく左右します。

刑罰そのものが上陸拒否事由になることはありますか

あります。入管法5条1項4号は、日本国またはそれ以外の国の法令に違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことがある者を上陸拒否事由としています。この事由には期間の定めがなく、退去強制歴の有無とは別に問題となります。また、薬物に関する法令違反により有罪判決を受けた者については、同項5号・6号により上陸が拒否されます。すなわち、退去強制期間が経過したとしても、判決の内容によっては別の事由で上陸が認められない場合があるということです。再入国を検討する際には、退去強制歴と刑事処分の双方を確認する必要があります。

期間が経過すれば必ず入国できますか

期間の経過は必要条件であって、十分条件ではありません。上陸拒否期間が満了しても、査証の発給と上陸許可を改めて得る必要があり、その審査では過去の退去強制歴や事件の内容が考慮されます。査証申請の際には、渡航目的の正当性、日本での身元保証人の存在、経済的基盤、過去の事情の説明と再発防止の姿勢を、資料をもって示すことが求められます。また、上陸拒否事由に該当する場合であっても、法務大臣は特別に上陸を許可することができるとされており、家族の状況などを理由に上陸特別許可が与えられる例もあります。事案に応じた準備が必要です。

再入国を望む場合、いま何をすべきですか

出国の方法を選択できる段階での判断が、最も重要です。不法残留が発覚した場合であっても、自ら出頭し、一定の要件を満たせば出国命令の対象となり得ます。この制度によれば収容を経ずに出国でき、上陸拒否期間も1年にとどまります。他方、摘発を受けて退去強制となれば5年以上となりますから、この差は大きいといえます。刑事事件を抱えている場合には、処分の見通しと在留手続の見通しを同時に検討し、どの選択肢が取り得るかを整理する必要があります。また、出国前に未払賃金や預金、携帯契約などの整理を済ませ、連絡先を明確にしておくことも実務上有益です。

よくあるご質問

出国命令と退去強制の違いは何ですか

出国命令は、自ら出頭するなど一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらず出国を認める制度で、上陸拒否期間は1年です。退去強制の場合は原則5年、過去に退去強制歴があるときは10年となります。要件を満たすかどうかは在留状況によりますので、早めに確認してください。

5年経てば観光で来日できますか

期間経過後は改めて査証を申請できますが、許可されるとは限りません。過去の経緯、渡航目的、日本での受入体制などが審査されますので、説明資料を整えたうえで申請することが望まれます。身元保証人や渡航目的を示す資料を整えて申請することが望まれます。

家族が日本にいる場合は特別に認められますか

上陸特別許可の制度があり、家族の状況が考慮されることはあります。ただし当然に認められるわけではなく、家族関係の実体、生活状況、過去の事情を具体的に示す必要がありますので、個別の検討が不可欠です。過去の経緯を隠して申請すると、後の審査でより不利に働くことがあります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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