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実刑判決を受けた後の退去強制手続|刑期満了から在留特別許可までの流れ

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実刑判決を受けた後の退去強制手続|刑期満了から在留特別許可までの流れ

実刑判決を受けた後の退去強制手続|刑期満了から在留特別許可までの流れ

2026/08/13

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実刑判決が確定して服役する場合、刑期の満了が近づくと、入管による手続の準備が始まります。退去強制事由に該当すると判断されれば、釈放と同時に入国警備官へ引き渡され、収容のうえで違反調査が行われるのが一般的な流れです。その後は、入国審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣への異議の申出と進み、最終段階で在留特別許可の可否が判断されます。ここでは、各段階で何が判断され、当事者側で何を準備すべきかを整理します。

本記事の要点

  • 1年を超える実刑は入管法24条4号リ、別表第一の在留資格者は同条4号の2にも該当し得る。
  • 手続は違反調査、入国審査官の審査、口頭審理、異議の申出の順に進む。
  • 最終段階では入管法50条により在留特別許可の可否が判断され、同条5項の考慮事情が示されている。
  • 収容によらず手続を進める監理措置が入管法44条の2以下に定められている。

刑期を終えたらそのまま帰国となるのですか

自動的に帰国となるわけではなく、入管の手続を経る必要があります。刑事施設での服役中に、入管は退去強制事由の有無を検討し、該当すると判断すれば収容令書を発付します。刑期満了により釈放される際に身柄が入国警備官へ引き渡され、入管の収容施設へ移されるのが通常です。その後、入国警備官による違反調査が行われ、退去強制事由に該当する疑いがあると認められれば、入国審査官へ引き渡されて審査を受けます。ここで異議がなければ手続は速やかに進みますが、争う場合には口頭審理を請求することになりますので、判断の内容を確認することが重要です。

口頭審理と異議の申出はどのような手続ですか

判断を争い、在留特別許可を求めるための重要な段階です。入国審査官が退去強制事由に該当すると認定した場合、本人はこれに不服があるときは口頭審理を請求できます。口頭審理は特別審理官が行い、本人や代理人が意見を述べ、資料を提出することができます。その判定にも不服があるときは、法務大臣に対して異議を申し出ることになります。この異議に理由がないと判断された場合でも、法務大臣は在留を特別に許可することができるとされており、この段階が在留特別許可の判断の場となります。各段階には期限が定められていますので、通知を受けたら速やかに弁護士へ相談する必要があります。

在留特別許可では何が考慮されますか

入管法50条5項が考慮すべき事情を示しており、これに沿った主張が必要です。同項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留の状況、人道上の配慮の必要性などを考慮するものとしています。実刑判決を受けた事案では素行が不利に評価されるため、それを補う具体的な事情を示すことが要点となります。たとえば、日本での在留期間の長さ、家族の生活状況と分離により生じる不利益、子の就学状況、受刑中の処遇状況や更生への取組み、帰国した場合に想定される困難などです。抽象的な訴えではなく、資料に基づいて具体的に示すことが求められます。

収容されずに手続を進めることはできますか

監理措置の制度があり、収容によらずに手続を進める余地があります。入管法44条の2以下は、監理人を選定し、その監理のもとで手続を進める監理措置を定めています。逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、生活状況、監理人の適格性などを踏まえて判断されるため、身元を引き受ける方の存在と、住居や生計の安定を示すことが重要になります。これに加えて、従前から仮放免の制度もあります。いずれの申請でも、住居の確保、生計の見通し、出頭を確保する具体的方策を書面で示すことが必要です。手続の見通しを立て、早期に準備を進めてください。

よくあるご質問

服役中に入管の手続は始まりますか

服役中から退去強制事由の有無が検討され、収容令書の準備が進められることがあります。家族や弁護人を通じて状況を確認し、在留特別許可を求めるための資料収集を早期に始めておくことが有効です。刑事施設との連絡方法も、面会や信書の可否を含めて確認しておいてください。

退去強制令書が出たら必ず送還されますか

令書が発付されれば送還の対象となりますが、直ちに執行されるとは限りません。事情によっては送還が困難な場合もあり、訴訟や執行停止の申立てを検討する余地もありますので、速やかに弁護士へ相談してください。送還の可否は本国の受入れ状況にも左右されますので、個別の確認が必要です。

手続に弁護士は必要ですか

口頭審理や異議の申出には期限があり、提出すべき資料も多岐にわたります。在留特別許可を求める場面では主張の組立てが結果を左右しますので、早い段階で依頼し、資料の準備を並行して進めることが望まれます。通訳の手配を含め、手続の各段階で必要となる準備を整えておくことが有効です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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