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執行猶予判決でも強制送還されるのか|24条4号の2の仕組みと不起訴の意味

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執行猶予判決でも強制送還されるのか|24条4号の2の仕組みと不起訴の意味

執行猶予判決でも強制送還されるのか|24条4号の2の仕組みと不起訴の意味

2026/08/13

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刑事裁判で執行猶予の判決を得ても、外国籍の方の場合、在留の問題が終わるわけではありません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもつ方が窃盗・詐欺・住居侵入・傷害・偽造等の罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由と定めており、全部執行猶予でも除外されていないためです。薬物事犯についても、24条4号チにより執行猶予で足ります。ここでは、執行猶予と退去強制の関係を条文に即して整理し、なぜ不起訴の獲得が決定的なのかを説明します。

本記事の要点

  • 入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格者が特定の罪で拘禁刑に処せられた場合を対象とし、執行猶予を除外していない。
  • 薬物事犯は入管法24条4号チにより、在留資格を問わず執行猶予でも退去強制事由となる。
  • 入管法24条4号リは1年を超える拘禁刑を対象とするが、全部執行猶予は除外される。
  • 不起訴であれば「拘禁刑に処せられた」ことにならず、これらの事由に該当しない。

執行猶予がついても退去強制の対象になるのですか

罪名と在留資格の組合せによっては、対象となります。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、住居侵入、通貨・文書・有価証券・支払用カードの偽造、窃盗、詐欺、恐喝、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、盗品等に関する罪などで拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。条文は刑の執行が猶予された場合を除外していないため、執行猶予判決であっても該当し得ます。留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などはいずれも別表第一に属するため、これらの在留資格の方は特に注意が必要です。この点は制度の理解として重要です。

在留資格によって扱いが違うのはなぜですか

入管法が別表第一と別表第二を区別しているためです。別表第一は、活動に基づいて認められる在留資格であり、留学、就労系、家族滞在などがここに含まれます。これに対して別表第二は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった身分または地位に基づく在留資格です。24条4号の2は前者のみを対象としており、後者には適用されません。身分関係に基づく在留は、日本社会との結び付きが強いことを前提とした制度設計であると説明されます。もっとも、24条4号チの薬物事犯や、24条4号リの1年を超える実刑は、在留資格の種類を問わず適用されます。

1年以下の拘禁刑なら安心ですか

別表第一の在留資格者については、刑期の長短にかかわらず注意が必要です。24条4号リは「1年を超える拘禁刑に処せられた者」を対象とし、全部執行猶予の場合を除外しています。この条文だけを見ると、1年以下であれば問題がないように思われます。しかし24条4号の2には刑期の下限が定められておらず、対象となる罪で拘禁刑に処せられれば、たとえば6か月の拘禁刑に3年の執行猶予という判決でも、退去強制事由に該当し得ます。したがって、別表第一の在留資格をもつ方にとっては、刑期の短縮や執行猶予の獲得だけでは在留の安全は確保されないという点が重要です。

だからこそ不起訴が重要ということですか

そのとおりです。これらの規定はいずれも「拘禁刑に処せられた」ことを要件としているため、不起訴処分であれば要件を満たしません。起訴猶予であっても同じです。したがって、外国籍の方の刑事弁護では、公判に進んでから量刑を争うより、起訴前の段階で被害弁償と示談を尽くし、不起訴処分を得ることに資源を集中することが、在留の維持という観点から最も合理的です。仮に起訴されてしまった場合には、退去強制手続を見据えて、家族関係、在留期間、就労状況、社会との結び付きを示す資料を蓄積し、入管法50条の在留特別許可の判断に備えることになります。

よくあるご質問

執行猶予中に帰国せず在留を続けられますか

退去強制事由に該当した場合、収容や手続の対象となり得ます。ただちに送還されるとは限らず、在留特別許可の判断や監理措置による手続進行の余地もありますので、判決後速やかに入管手続の見通しを確認してください。判決後は速やかに、在留カードの記載と在留期間の残りを確認してください。

罰金刑であれば在留への影響はありませんか

罰金は拘禁刑ではないため、入管法24条4号の2や4号リには該当しません。ただし薬物事犯は24条4号チにより有罪判決自体が問題となり得ますし、更新審査で素行として考慮される点は変わりません。薬物事犯では罰金であっても在留への影響を検討する必要があります。

家族滞在の在留資格でも同じ扱いですか

家族滞在は別表第一に属するため、24条4号の2の対象となります。身分関係に基づく別表第二とは扱いが異なりますので、扶養者の在留資格と自身の在留資格を正確に確認したうえで対応を検討してください。扶養者が在留資格を失えば、家族滞在の在留にも影響が及び得ます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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