舟渡国際法律事務所

永住者が刑事事件を起こした場合|24条4号の2の適用外という違いと残るリスク

お問い合わせはこちら

永住者が刑事事件を起こした場合|24条4号の2の適用外という違いと残るリスク

永住者が刑事事件を起こした場合|24条4号の2の適用外という違いと残るリスク

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

永住者は別表第二の在留資格であるため、窃盗や詐欺で拘禁刑に処せられた場合に適用される入管法24条4号の2の対象とはなりません。この点は、留学や就労資格の方との決定的な違いです。もっとも、永住者であれば退去強制を受けないというわけではなく、1年を超える実刑や薬物事犯については別の規定が適用されます。また、長期の受刑によって生活基盤を失い、再入国許可の効力が問題となることもあります。ここでは、永住者に残るリスクと備えを整理します。

本記事の要点

  • 永住者は別表第二であり、入管法24条4号の2の適用を受けない。
  • 1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合は、入管法24条4号リの対象となる(全部執行猶予は除外)。
  • 薬物事犯については、入管法24条4号チにより在留資格を問わず退去強制事由となる。
  • 長期の受刑は再入国許可の効力や生活基盤に影響し、永住許可の前提が問われる場面もある。

永住者は執行猶予でも強制送還されますか

多くの罪については、執行猶予であれば退去強制の対象とはなりません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者を対象としており、別表第二である永住者には適用されません。したがって、窃盗や詐欺で拘禁刑の執行猶予判決を受けた場合でも、同号による退去強制事由には該当しません。また、24条4号リは1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、全部執行猶予の場合は除外されています。ただし、薬物事犯については24条4号チが在留資格を問わず適用されるため、執行猶予であっても退去強制事由となります。この違いは非常に大きく、罪名の確認が出発点となります。

実刑になった場合はどうなりますか

1年を超える実刑であれば、永住者であっても退去強制の対象となり得ます。入管法24条4号リは、1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由と定めており、全部執行猶予の場合を除外していますが、実刑であればこの限りではありません。刑期を終える時期に合わせて入管の手続が始まり、収容ののち、違反審査、口頭審理、異議の申出という順に進みます。最終段階では入管法50条の在留特別許可の可否が判断され、同条5項に沿って、家族関係、本邦での在留期間、素行、人道上の配慮などが総合的に考慮されます。長年日本で生活し家族基盤がある永住者については、この判断が実質的な争点となります。

永住許可そのものが取り消されることはありますか

犯罪を理由に永住許可が当然に取り消される仕組みはありませんが、別の場面で問題となり得ます。入管法22条の4は、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合などを在留資格の取消事由としており、申請時の虚偽が後に判明した場合には対象となります。また、受刑により長期間出国できず、再入国許可の有効期間が経過した場合には、在留資格そのものを失うことになりますので、期間の管理が必要です。さらに、日本国籍取得を検討している場合には、素行要件との関係で影響が生じます。永住者であっても、刑事事件の記録は将来の各種申請において参照され得る点に留意してください。

永住者の弁護では何を重視すべきですか

実刑を回避すること、そして薬物事犯の罪名を避けることが二つの柱となります。永住者の場合、執行猶予が得られれば多くの罪で退去強制事由に該当しないため、量刑を争う実益が別表第一の方より大きい局面があります。他方、薬物については執行猶予でも24条4号チに該当するため、事案によっては、そもそも当該罰条での立件を避けられるか、不起訴を得られるかが決定的となります。あわせて、家族の生活状況、就労、地域社会との結び付きを記録として残しておくことは、万一退去強制手続に進んだ場合の在留特別許可の判断において重要な資料となります。

よくあるご質問

永住者なら何をしても送還されないのですか

そうではありません。1年を超える実刑や薬物事犯については退去強制事由に該当し得ます。永住者に適用されないのは主に入管法24条4号の2であって、他の規定は在留資格を問わず適用される点に注意が必要です。罪名ごとに適用条文が異なりますので、まず判決の内容を確認してください。

服役中に再入国許可の期限が切れそうです

許可の有効期間が経過すると在留資格を失うおそれがあります。受刑中は出国自体が困難ですので、家族や弁護人を通じて入管へ状況を説明し、取り得る手続を早期に確認しておくことが重要です。家族を通じて必要な書類を準備できる場合もありますので、早めにご相談ください。

永住者の家族への影響はありますか

本人が退去強制の対象となる場合、扶養を受けていた家族の在留にも影響が及び得ます。子の就学状況や配偶者の就労など、家族の生活実態を示す資料を整えておくことが、後の判断において意味をもちます。家族の在留状況は、後の在留特別許可の判断でも考慮される要素となります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。