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示談が成立すれば不起訴になるのか|起訴猶予の判断要素と在留への効果

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示談が成立すれば不起訴になるのか|起訴猶予の判断要素と在留への効果

示談が成立すれば不起訴になるのか|起訴猶予の判断要素と在留への効果

2026/08/13

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示談の成立は不起訴に向けて重要な要素ですが、示談さえできれば必ず不起訴になるという関係ではありません。検察官は、刑事訴訟法248条に基づき、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況を総合して起訴・不起訴を判断します。示談はこのうち犯罪後の状況として大きく評価される一方、被害が重大な事案や組織的な事案では、示談があっても起訴されることがあります。ここでは、示談の効果を高める要素と、不起訴が在留に及ぼす決定的な意味を説明します。

本記事の要点

  • 起訴猶予は刑訴法248条の総合判断であり、示談は有力だが唯一の要素ではない。
  • 被害弁償に加えて、宥恕の意思や処罰を求めない旨の記載があると評価が高まる。
  • 組織的犯罪や被害が重大な類型では、示談成立後も公判請求される場合がある。
  • 不起訴となれば拘禁刑に処せられないため、入管法24条4号の2・4号リには該当しない。

示談が成立すれば必ず不起訴になりますか

必ずではありませんが、判断に対する影響は大きいといえます。検察官は刑訴法248条により、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重および情状、犯罪後の状況を考慮して、起訴を見送ることができます。示談の成立と被害弁償は、犯罪後の状況として最も重視される事情の一つです。もっとも、被害額が大きい、暴力の程度が強い、常習性がある、組織的な犯行の一部であるといった事情があれば、示談があっても公判請求されることは珍しくありません。逆に、初犯で被害が回復され、被害者が処罰を望まない旨を明記している場合には、起訴猶予となる可能性が相当程度高まります。

示談書にはどのような内容を入れるべきですか

弁償額の記載に加えて、宥恕の意思を明確にすることが重要です。実務上は、支払額と支払方法、被害届の取下げまたは処罰を求めない旨、当事者間に他に債権債務がないこと、事件に関する情報を第三者に開示しない旨などを盛り込みます。特に「加害者を許し、処罰を求めない」という宥恕文言の有無は、検察官の評価に影響します。また、支払が分割となる場合には、履行が確実であることを示すため、頭金の支払や身元引受人の連帯保証を付すことがあります。作成にあたっては、被害者に不利益な誤解を与えないよう、平易な表現で作成し、通訳が必要な場合には翻訳文を添えるのが適切です。

不起訴にもいくつか種類があると聞きました

主なものは嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予であり、意味は大きく異なります。嫌疑なし・嫌疑不十分は、犯罪の成立が認められない、または証拠が足りない場合です。起訴猶予は、犯罪の成立は認められるものの、諸般の事情から訴追を見送るものです。示談によって得られるのは通常、起訴猶予です。在留との関係では、いずれも「拘禁刑に処せられた」わけではありませんから、入管法24条4号の2や4号リの退去強制事由には該当しません。ただし、在留期間更新や在留資格変更の審査では、事実関係が把握されている限り素行の一要素として考慮され得るため、処分後の説明資料を整えておくことが望まれます。

不起訴は在留にとってどれほど重要ですか

外国籍の方にとっては、執行猶予判決と不起訴との差は決定的です。留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務などの別表第一の在留資格をもつ方が、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造といった罪で拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予が付いても入管法24条4号の2により退去強制の対象となり得ます。すなわち、刑事裁判で執行猶予を得ても、在留の危機は去りません。これに対して不起訴であれば、この条項の要件自体を満たしません。したがって、外国籍の方の弁護では、公判での量刑軽減よりも、起訴前段階での不起訴獲得に資源を集中することが、結果として最も重要な意味をもちます。

よくあるご質問

被害者が示談に応じてくれません

受領を拒まれる場合は供託を、連絡自体を拒まれる場合は謝罪文の預託や贖罪寄付を検討します。応じてもらえない事情が被害感情によるものか、手続への不安によるものかを見極め、弁護人が説明を尽くすことで進展する例もあります。第三者を介した接触は避け、必ず弁護人を通じて申し入れてください。

不起訴になれば前科は付きませんか

前科は付きません。ただし検察庁には前歴として記録が残り、将来別の事件を起こした場合の処分判断で参照されます。在留審査との関係でも、事実関係が把握されている場合には説明を求められることがあります。処分結果を示す書面は、後日の在留手続で必要となることがあります。

示談は起訴された後でも意味がありますか

意味があります。起訴後の示談は量刑上の有利な事情として考慮され、執行猶予の獲得や刑期の短縮につながり得ます。公判の早い段階で成立させ、判決前に裁判所へ提出できるよう準備を進めることが重要です。示談書には、宥恕の意思を明確に記載してもらうことが望まれます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 盗撮被害の事案において、刑事告訴と示談交渉を担当し、300万円の慰謝料の支払を内容とする示談を成立させた事例(被害者代理人)。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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