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被害弁償の原資をどう準備するか|国外送金・親族の援助と資金の出所の説明

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被害弁償の原資をどう準備するか|国外送金・親族の援助と資金の出所の説明

被害弁償の原資をどう準備するか|国外送金・親族の援助と資金の出所の説明

2026/08/13

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示談や被害弁償を進めるうえで、実際に最も大きな障害となるのは資金の調達です。本人が勾留されていれば収入は途絶え、家族が中国から送金しようとしても、外貨管理や着金までの日数といった制約があります。他方、示談交渉には勾留期限や公判期日という時間の制約があり、資金の準備が間に合わないために有利な処分を逃すことも起こります。ここでは、原資の調達方法、資金の出所を明らかにする必要性、国外送金の実務上の注意点を整理します。

本記事の要点

  • 勾留期限や公判期日から逆算し、着金までの日数を見込んで送金の準備を始める。
  • 犯罪収益をそのまま弁償に充てることは、没収・追徴との関係で問題を生じ得る。
  • 親族からの援助を受ける場合は、贈与か貸与かを明確にし、資金の出所を示す資料を残す。
  • 弁償の実績は、量刑のみならず在留特別許可の判断における素行の評価にも影響し得る。

弁償の資金はどこから用意するのが一般的ですか

実務上は、本人の預貯金、親族からの援助、勤務先や知人からの借入れが中心です。本人名義の預金が事件に関連して凍結されている場合には、その口座からの支出はできませんので、家族の資金に頼らざるを得ないことが多くなります。親族からの援助を受ける際は、贈与とするか貸与とするかを明確にし、後日の紛争を避けるため、簡単でも書面を作成しておくことが望ましいといえます。あわせて、その資金がどのような収入から生じたものかを説明できる資料(給与明細、事業収入の記録、預金通帳の履歴など)を保管してください。出所の不明な現金による弁償は、かえって疑義を招くことがあります。

中国の家族から送金する場合の注意点は何ですか

着金までの日数を見込んだ逆算が不可欠です。個人の対外送金には送金目的の説明や年間の枠といった制約があり、必要書類の準備を含めると、着金までに相応の日数を要することがあります。銀行によっては使途の確認を求められ、追加資料の提出で遅延することもあります。示談は、勾留満期や第一回公判といった期限に間に合わせる必要があるため、金額の目処が立った段階で速やかに送金手続に着手すべきです。なお、送金の名目を実際と異なる内容で説明することは避けてください。後に資金の出所が問題となった際に、説明の一貫性を欠く原因となります。日本側の受取口座は、弁護人の預り金口座を用いるのが通例です。

事件で得た金銭を弁償に充ててよいのですか

犯罪によって得た金銭をそのまま弁償に充てることは適切ではありません。犯罪収益は没収または追徴の対象となり、その金銭を移動させる行為自体が、隠匿と評価されるおそれもあります。受け取った報酬が手元に残っている場合は、費消や移動をせず、弁護人に保管や任意提出の方法を相談してください。任意に返還・提出した事実は、量刑上の有利な事情として考慮され得ます。他方、被害者への弁償は、本人または家族の正当な資金から行うのが原則です。資金の性質があいまいなまま弁償を進めると、示談書の効力自体には影響しないとしても、量刑審理で不必要な争点を作ることになります。

資力が足りないときはどのように主張しますか

支払能力の限界を、資料をもって具体的に示すことが有効です。弁償額が被害額に及ばない場合、単に「払えません」と述べるだけでは、誠実さが伝わりません。収入、家族の扶養状況、送金の限度、負債の有無を整理し、そのうえで現時点で拠出可能な金額と、将来の分割弁済計画を提示します。釈放後の就労先の内定書や、身元引受人が弁済を監督する旨の書面を添えれば、計画の実現可能性が高まります。あわせて、被害者が受領を拒む場合には供託を、被害者を特定できない場合には贖罪寄付を検討します。いずれも、その時点でできる最大限の対応であることを、客観的に裏付けることが要点です。

よくあるご質問

送金が判決に間に合わない場合はどうなりますか

弁済の意思と準備状況を、送金手続の控えや家族の陳述書で示すことができます。判決までに着金しない場合でも、確実な履行見込みを裏付ける資料があれば、量刑上一定の考慮を受ける余地があります。早期の着手が肝要です。送金の予約や手続の受付を示す書面も、準備状況を裏付ける資料になります。

弁護士に送金してもらう形でよいのですか

通例は弁護人の預り金口座で受領し、そこから被害者へ支払います。授受の記録が残り、資金の流れが明確になるため、後の紛争防止にも資します。海外からの受取可否は事務所により異なりますので、事前に確認してください。受領した金銭の使途は、預り金の精算書によって明らかにすることができます。

家族が借金をして弁償するのは適切ですか

家族の生活が破綻するほどの借入れは望ましくありません。無理のない範囲で拠出し、不足分は分割弁済計画として提示するほうが、履行の確実性という観点からは評価されやすいといえます。まず家計の状況を整理してください。家計の状況を示す資料を添えれば、計画の合理性を説明しやすくなります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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