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銀行口座を売った・貸した場合の罪と処分|犯罪収益移転防止法と在留への影響

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銀行口座を売った・貸した場合の罪と処分|犯罪収益移転防止法と在留への影響

銀行口座を売った・貸した場合の罪と処分|犯罪収益移転防止法と在留への影響

2026/08/13

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報酬をもらって銀行口座やキャッシュカードを他人に渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反にあたり、状況によっては金融機関に対する詐欺罪も成立します。帰国前に口座を売った、生活費のために貸したという事情でも、その口座が特殊詐欺の入金先として使われていれば、被害者から民事の請求を受けると同時に、刑事事件として立件されます。ここでは、成立する罪と法定刑、口座凍結後の流れ、そして在留資格の更新や退去強制にどう影響するかを、条文に沿って整理します。

本記事の要点

  • 預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡・譲受は犯罪収益移転防止法28条により処罰される。
  • 譲渡目的を秘して口座を開設し通帳等の交付を受けた行為には、金融機関に対する詐欺罪が成立し得る。
  • 口座が詐欺に使われた事情を認識していれば、詐欺の幇助または共同正犯となる可能性がある。
  • 詐欺で拘禁刑に処せられれば、別表第一の在留資格者は執行猶予でも入管法24条4号の2に該当し得る。

口座を渡しただけでも犯罪になるのですか

口座やキャッシュカードを他人に渡す行為自体が処罰の対象です。犯罪収益移転防止法28条は、相手方に自己を名乗らせる目的で預貯金通帳やキャッシュカードを譲り渡す行為等を禁じ、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科を定めています。業として、または有償で行った場合には法定刑が加重されます。さらに、はじめから第三者に譲渡する目的を隠して口座を開設し、通帳やカードの交付を受けた場合には、金融機関を欺いたものとして詐欺罪が成立し得ることが判例上認められています。渡した口座が実際に詐欺の振込先として使われていたときは、詐欺の幇助または共同正犯としての責任が別に問題となります。

口座が凍結された後はどうなりますか

凍結の連絡は、刑事手続が始まる前触れであることが少なくありません。金融機関は不正利用の疑いを認めると取引を停止し、預金保険機構の公告を経て被害回復分配金の手続に進みます。並行して、警察は口座開設時の書類、届出電話番号、ATMの防犯カメラ映像、カードの郵送記録などから名義人を特定し、任意の出頭を求め、あるいは逮捕状を請求します。名義人としては、いつ、誰に、いくらで渡したのかという経緯を客観資料とともに整理しておくことが有用です。凍結の事実を放置して連絡を絶つと、逃亡のおそれがあると評価され、身柄拘束の判断に影響し得ます。

不起訴を得るためには何が必要ですか

被害弁償と関与態様の限定が、不起訴を目指す上での柱になります。この類型では、名義人が受け取った報酬は数万円程度である一方、口座を通過した被害金額が高額に上ることが少なくありません。全額の弁償が困難でも、被害者の一部との示談、可能な範囲での分割弁償、贖罪寄付といった措置は、起訴猶予(刑訴法248条)の判断において考慮されます。あわせて、勧誘の経緯、報酬の額、口座の使途に関する説明の有無を具体的に示し、組織的な役割ではなく末端の一回的関与であることを資料で裏付けます。不起訴となれば拘禁刑に処せられないため、後述の退去強制事由にも該当しません。

在留資格や更新にはどう響きますか

詐欺罪で拘禁刑となるか否かが、在留の分岐点になります。留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務など別表第一の在留資格をもつ方が詐欺で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いても入管法24条4号の2の退去強制事由に該当し得ます。犯罪収益移転防止法違反のみで終わる場合、同号の列挙罪には含まれませんが、1年を超える実刑であれば24条4号リが問題となります。また、いずれの結論でも、在留期間更新の審査では素行の要素として考慮されます。永住者・定住者・日本人の配偶者等の方は24条4号の2の適用を受けませんが、更新や永住申請の判断に影響し得る点は同様です。

よくあるご質問

帰国するので口座を友人に譲るのは問題ありますか

問題があります。理由のいかんを問わず、預貯金通帳やキャッシュカードを他人に譲る行為は犯罪収益移転防止法28条に触れ得ます。帰国の際は口座を解約するのが原則で、譲渡した口座が犯罪に使われれば、帰国後に手配される場合もあります。解約手続の控えを残しておけば、譲渡の事実がないことを示す資料にもなります。

だまされて口座を渡した場合も罪になりますか

渡す行為の認識があれば処罰の対象となり得ますが、勧誘の態様や説明された内容によって責任の重さは変わります。求人情報、やり取りの履歴、報酬の額といった資料を保全し、経緯を具体的に示すことが処分の判断に影響します。求人サイトの画面や送金の履歴は、時間の経過とともに失われやすいため、早期の保全が肝要です。

被害額が大きすぎて全額弁償できません

全額でなくとも、可能な範囲の弁償や贖罪寄付は、起訴・不起訴および量刑の判断で考慮されます。優先順位や配分は検察官との調整を要しますので、資力の資料を整えたうえで弁護人を通じて申し入れるのが実務的です。弁償の申出を書面で記録に残しておくことは、量刑審理においても意味をもちます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の出し子とされた20代の依頼者について、指示役からの欺罔的・威圧的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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