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小紅書などの中国語SNSの求人から関与した場合|広告の保全と資格外活動の問題

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小紅書などの中国語SNSの求人から関与した場合|広告の保全と資格外活動の問題

小紅書などの中国語SNSの求人から関与した場合|広告の保全と資格外活動の問題

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

中国語のSNSに掲載された求人を通じて日本国内の違法な仕事に関与してしまう事案が増えています。日本語の求人サイトを経由しないため、日本の相場感や業務慣行と照らして不自然さに気付きにくく、来日間もない留学生や、就労が認められない在留資格の方が応募してしまう例が目立ちます。ここで問題となるのは、刑事責任だけではありません。就労資格のない方が報酬を得る活動をしていた事実は、資格外活動(入管法19条)として在留資格取消(同22条の4)にも直結します。ここでは、広告の証拠化、認識の立証、在留対応を整理します。

本記事の要点

  • 中国語で書かれた求人広告そのものが、勧誘の態様と認識を示す重要な証拠になります。
  • アカウントや投稿は削除される前に保全する必要があり、自分で削除することは避けるべきです。
  • 留学や家族滞在の在留資格で報酬を得ていれば、資格外活動(入管法19条)が別途問題となります。
  • 資格外活動が認定されると、刑事処分と別に在留資格取消(入管法22条の4)の検討対象となります。

中国語の求人広告はなぜ重要な証拠になりますか

広告の文言は、応募時点で当事者が何を知り得たかを直接示す資料だからです。業務内容が具体的に書かれていたか、報酬額がどの程度示されていたか、身分証の提出や通信アプリの指定が条件とされていたかによって、認識の程度の評価が変わります。したがって、投稿のスクリーンショット、投稿者のアカウント情報、応募後のやり取りは、削除される前に保全することが重要です。運営側が削除したり、投稿者が消去したりすると復元は困難になります。なお、自らのアカウントや履歴を削除する行為は、罪証隠滅と評価され身柄拘束の長期化を招くため避けるべきです。保全の方法は、弁護人と相談して行うのが安全です。

日本の事情を知らなかったことは考慮されますか

結論として、事情によっては考慮されますが、万能の主張ではありません。日本におけるアルバイトの賃金水準、宅配や集金業務の一般的な形態、正規の求人が求める書類の範囲についての知識は、在留期間や就労経験によって差があります。来日間もない方が、中国語の投稿だけを見て応募した場合、その条件の異常性をどこまで判断できたかは、日本での就労経験を持つ方と同列には論じられません。したがって、来日時期、日本語能力、これまでの就労歴、生活費の状況を客観資料で示すことが有効です。他方、母国でも同種の手口が広く注意喚起されている事情があれば、その点も評価に含まれますので、一方的な主張にとどまらない準備が必要です。

資格外活動の問題はどう扱われますか

留学や家族滞在の在留資格の方が資格外活動許可の範囲を超えて報酬を得ていた場合、入管法19条の問題が生じます。違法な仕事であった場合はもとより、仮に内容が適法な業務であっても、許可の範囲を超えて働いていれば、それ自体が在留資格取消(入管法22条の4)の検討対象です。実務では、勾留中に在留期間が満了して更新申請ができず、在留が不安定になる例もあります。したがって、刑事事件の対応と並行して、資格外活動の有無と程度を正確に把握し、入管への説明の準備を進める必要があります。留学生の場合、学校への在籍を維持できるかどうかが在留の基礎を左右しますので、学校との連絡も早期に行うべきです。

刑事と入管を通じた目標設定はどうなりますか

刑事では、起訴前の不起訴処分の獲得が最優先です。詐欺や窃盗として拘禁刑に処せられれば、別表第一の在留資格をお持ちの方は執行猶予でも入管法24条4号の2の退去強制事由に該当するためです。入管では、資格外活動の有無、在籍の維持、在留期間の管理が焦点となります。両者は連動しており、身柄拘束が長引けば在籍を失い、在籍を失えば在留の基礎が失われます。したがって、身柄解放を早期に実現し、学校や勤務先との関係を維持することが、結果的に在留を守る道筋となります。仮に退去強制手続に進んだ場合には、入管法50条の在留特別許可と、監理措置(同44条の2以下)による収容回避を検討します。

よくあるご質問

投稿はもう削除されています。証明できませんか。

自分の端末に残る通知や検索履歴、応募後のやり取りから復元できる場合があります。また、同種の投稿が現在も存在すれば、勧誘の一般的態様を示す資料になります。端末の初期化は避け、弁護人にご相談ください。応募に使ったアカウントの登録情報や、通知の受信履歴も手掛かりになります。

留学生ですが、週28時間の範囲なら問題ありませんか。

資格外活動許可の範囲内であっても、違法な業務は当然に許容されません。また、風俗営業関係の業務は許可の対象外です。就労の内容と時間の双方を確認し、更新申請に向けた説明を準備する必要があります。許可の有無と時間数は、給与明細や勤務記録で客観的に説明できるよう準備してください。

報酬は中国の口座に振り込まれました。日本で問題になりますか。

支払先が国外であっても、日本国内で活動していれば資格外活動や刑事責任の判断に影響しません。むしろ国外送金は資金の流れを不透明にする事情として評価されることがあり、経緯の説明を準備する必要があります。送金の名義や経路を示す記録を保全し、資金の性質を説明できるようにしてください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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