舟渡国際法律事務所

「知らなかった」と主張できるか|故意を否認する場合の取調べ対応と在留への配慮

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「知らなかった」と主張できるか|故意を否認する場合の取調べ対応と在留への配慮

「知らなかった」と主張できるか|故意を否認する場合の取調べ対応と在留への配慮

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

闇バイト関連の事件で最も多い争点は、違法な仕事だと知っていたかどうかです。故意がなければ犯罪は成立しませんから、認識の否認は本質的な防御です。しかし実務上、単に「知らなかった」と述べるだけでは通らず、否認の姿勢が勾留の長期化を招く一方、安易に認めれば別表第一の在留資格をお持ちの方は入管法24条4号の2により在留を失いかねません。認めるか否認するかの選択は、刑事処分と在留の双方を見据えて決める必要があります。ここでは、取調べでの具体的な対応と、否認を支える資料の整え方を説明します。

本記事の要点

  • 故意を欠けば犯罪は成立しませんが、認識は間接事実の積み重ねによって推認されます。
  • 否認と黙秘は別の対応であり、事案に応じて使い分ける必要があります。
  • 供述調書は一度署名すると訂正が困難ですので、読み聞かせの段階での確認が決定的に重要です。
  • 否認は身柄拘束の長期化を招きやすく、在籍先や在留期間の管理を並行して行う必要があります。

故意を否認すると不利になりますか

結論として、事実に反する自白をするよりも、正確に争う方が最終的に有利です。もっとも、否認によって罪証隠滅のおそれが認められやすくなり、勾留や接見禁止が長引く傾向があるのは事実です。したがって、否認する範囲を明確にすることが重要になります。たとえば、荷物を受け取った事実は認めつつ、中身が犯罪に由来するという認識はなかったと述べる場合、認める部分と争う部分を整理しておけば、無用な対立を避けつつ核心を守ることができます。全面的に黙秘するか、部分的に説明するかは、証拠構造と共犯者の供述状況によって判断が変わります。弁護人と接見のうえ、供述方針を確定してから取調べに臨むことが望まれます。

取調べで具体的に何に注意すべきですか

第一に、推測を述べないことです。「たぶんそうだったと思う」といった発言は、認識を認めた供述として調書に残ることがあります。第二に、調書の読み聞かせを丁寧に確認することです。中国語通訳を介する場合、日本語で作成された調書が口頭で訳されるにとどまるため、微妙な表現の差が反映されないことがあります。「知っていた」と「言われて何となく不安に思った」は法的評価が大きく異なりますので、違和感があれば署名を留保できます。第三に、取調べのたびに内容を記憶し、接見の際に弁護人へ伝えることです。供述の変遷は信用性の評価に直結するため、経過を共有しておくことが防御の基盤になります。

否認を裏付ける資料には何がありますか

客観資料の収集が防御の中心です。具体的には、依頼を受けた際のメッセージ履歴、報酬の提示額と支払方法、依頼者の連絡先の有無、当日の移動経路を示す交通系ICカードや位置情報、同種の合法的なアルバイトを探していた履歴などが挙げられます。これらは、当時の認識を推し量る材料となります。また、日本語能力の程度も重要な事情です。求人の記載や指示の内容を正確に理解できていたかは、認識の有無に直結します。日本語学校の成績や在籍状況、業務指示が中国語で行われていた事実は、意味を持つ資料となり得ます。押収された端末の解析結果は開示を求め、自らに有利な履歴が存在しないかを確認する必要があります。

否認と在留手続の関係はどうなりますか

刑事で不起訴となれば、有罪判決を前提とする退去強制事由には該当しません。したがって、故意の否認は在留を守るうえでも重要な意味を持ちます。他方、身柄拘束が長期化すると、学校の除籍や勤務先の退職により在留資格の基礎を失い、在留資格取消(入管法22条の4)の検討対象となる可能性があります。また、在留期間の満了が近い場合、拘束中の更新申請は事実上困難です。したがって、否認方針を採る場合ほど、在籍・雇用の維持と期間管理を並行して進める必要があります。なお、退去強制事由の判断における故意・過失の要否は入管実務上争いがあり、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を係属させています。

よくあるご質問

黙秘すると心証が悪くなりませんか。

黙秘権は憲法上の権利であり、行使したこと自体を不利益に扱うことは許されません。もっとも、身柄の判断に事実上影響する場面はあります。全面黙秘か部分的な説明かは、証拠の内容を踏まえ弁護人と協議して決めるべきです。取調べの録音録画が行われているかどうかも、方針を決める際の考慮要素となります。

一度認める調書に署名しました。取り消せますか。

署名した調書を撤回することはできませんが、公判でその任意性や信用性を争うことは可能です。作成の経緯、通訳の状況、体調や取調べ時間を具体的に記録し、弁護人に速やかに伝えてください。取調べの時間帯や休憩の有無、通訳人の交代の有無も、任意性を判断する資料になります。

否認していると保釈は認められませんか。

否認事件では罪証隠滅のおそれが問題となりやすいものの、否認を理由に保釈が一律に否定されるわけではありません。身元引受人の確保、関係者との接触禁止の約束など、条件を具体的に整えることで許可される例があります。勤務先や学校による監督の申出書があれば、条件の実効性を示す資料として有効です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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