特殊詐欺の指示役・幹部とされた場合|組織的犯罪処罰法と長期身柄拘束への対応
2026/08/13
グループ内で指示を出す立場にあったとされると、量刑も手続の負担も大きく変わります。実行役の供述や通信履歴から指示役と位置付けられた場合、詐欺罪(刑法246条)に加えて組織的犯罪処罰法3条1項の組織的詐欺、犯罪収益等隠匿(同法10条)が問われ、法定刑は1年以上20年以下の拘禁刑に加重されます。中国籍の方の場合、送金や資金管理を担当していたことをもって幹部と評価される例もあります。ここでは、地位の認定を争う視点、長期の身柄拘束への備え、そして在留の見通しを整理します。
本記事の要点
- 組織的詐欺(組織的犯罪処罰法3条1項)が適用されると、法定刑の下限が1年に引き上げられます。
- 犯罪収益の口座間移動や名義隠しは、別途、犯罪収益等隠匿罪(同法10条)として立件され得ます。
- 指示役とされると罪証隠滅のおそれが重く見られ、接見禁止を伴う長期の勾留となりやすい類型です。
- 実刑となれば1年を超える拘禁刑として入管法24条4号リに該当し、退去強制の対象となり得ます。
指示役という地位はどう認定されるのですか
認定の中心は、指示の流れを示す客観証拠です。具体的には、SNSのグループにおける発言内容と役割分担、報酬の分配を管理していたか、名簿や道具の調達に関与していたか、拠点の賃借や口座の手配を行っていたかが検討されます。実行役の供述は重要ですが、自らの責任を軽くするために上位者を作り出す動機が働く場合があるため、供述の変遷と客観証拠との整合性を丁寧に検証する必要があります。特に、送金の取次ぎや両替を頼まれて行っていたにすぎない場合と、資金全体を管理していた場合とでは評価が大きく異なります。役割の実態を、日付ごとの具体的行為に落として説明することが、地位の過大評価を防ぐ最も有効な方法です。
犯罪収益等隠匿罪はどのような場合に成立しますか
詐欺による収益であることを知りながら、その取得や処分について事実を仮装し、または収益を隠匿した場合に成立します(組織的犯罪処罰法10条)。他人名義の口座を用いた入出金、複数口座への分散、暗号資産への交換、国外への送金は、いずれも仮装・隠匿と評価され得る行為です。詐欺罪とは保護法益が異なるため、別罪として併合罪の関係に立ちます。実務上は、資金の流れが特定されると、関与範囲が広く認定されやすくなります。したがって、送金の指示を受けて機械的に操作していたにすぎないのか、資金の性質を認識して仮装工作をしたのかという点を、具体的な操作履歴に即して切り分ける主張が必要です。
身柄拘束が長期化する場合、どう備えますか
指示役とされる事案では、共犯者が多数にわたるため、接見禁止決定が付され、勾留が繰り返し延長される傾向があります。まず、勾留理由開示請求や準抗告により、身体拘束の必要性を争います。接見禁止についても、家族との面会に限って解除を求める一部解除の申立てが可能です。長期化に備えて、勤務先や学校への説明、家賃や在留カードの更新期限の管理、母国のご家族との連絡手段の確保を、弁護人を通じて整えることが現実的な対応となります。特に在留期間の満了が近い場合、身柄拘束中は更新申請が事実上困難となるため、期限の把握と入管への対応方針を早期に立てる必要があります。
在留はどうなりますか
組織的詐欺として実刑が言い渡されれば、1年を超える拘禁刑となる可能性が高く、入管法24条4号リの退去強制事由に該当します。加えて、詐欺は刑法第37章の罪ですから、別表第一の在留資格をお持ちの方は同条4号の2の対象にもなります。刑の執行終了後は入管の手続に移り、退去強制令書が発付されれば、入管法5条1項9号により原則5年、2回目以降は10年の上陸拒否期間が生じます。日本に家族が定着している場合、入管法50条の在留特別許可を求める余地は残りますが、地位が上位と認定されるほど判断は厳しくなります。刑事段階から、役割の実態を正確に記録に残しておくことが、後の入管手続でも重要になります。
よくあるご質問
口座を用意しただけで幹部と言われています。
口座手配は組織への重要な寄与とされやすい行為ですが、幹部性の認定には資金管理や指示権限の有無が必要です。手配の経緯、報酬、指示関係を具体的に示し、役割の実態を過大に評価されないよう主張することが重要です。口座を提供した経緯が脅迫や借金の返済によるものであれば、その点も説明すべきです。
接見禁止で家族に会えません。解除できますか。
接見禁止決定に対しては準抗告のほか、家族に限定した一部解除の申立てが可能です。認められる範囲は事案によりますが、家族との面会は生活基盤の維持に直結しますので、早期に申立てを検討すべきです。面会が難しい間は、弁護人を通じた手紙のやり取りで生活面の調整を進めてください。
服役後、日本に残る方法はありますか。
退去強制手続の中で、入管法50条の在留特別許可を求める余地があります。家族の状況、在留歴、更生の見込みが考慮されますが、組織的詐欺での実刑は不利に働きます。刑事段階からの資料の蓄積が判断材料になります。配偶者や子との同居の実態、納税や社会保険の履行状況を示す資料も準備してください。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
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- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
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