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廃棄物処理法違反で摘発されたら|無許可営業・不法投棄の罰則と経営資格への影響

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廃棄物処理法違反で摘発されたら|無許可営業・不法投棄の罰則と経営資格への影響

廃棄物処理法違反で摘発されたら|無許可営業・不法投棄の罰則と経営資格への影響

2026/08/13

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金属スクラップや家電の買取・輸出に関わる事業では、廃棄物処理法違反として摘発される例が見られます。許可を受けずに廃棄物の収集運搬や処分を業として行えば同法25条1項の無許可営業に、みだりに廃棄物を捨てれば不法投棄に当たり、いずれも5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科という重い法定刑が定められています。中国籍の経営者の方からは、有価物として買い取った認識であり廃棄物とは考えていなかった、というご相談を多くいただきます。ここでは、廃棄物該当性の判断、法人の責任、在留資格への影響を整理します。

本記事の要点

  • 無許可での収集運搬・処分、及び不法投棄は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で、併科もあり得ます。
  • 廃棄物に当たるかは、物の性状、排出の状況、取引価値の有無、占有者の意思などを総合して判断されます。
  • 法人にも重い罰金が科される両罰規定があり、不法投棄等では法人重課の水準が特に高く設定されています。
  • 経営・管理の在留資格をお持ちの場合、事業の適法性が更新審査で直接問われるため、是正の記録化が不可欠です。

そもそも「廃棄物」に当たるかはどう判断されますか

廃棄物該当性は、対象物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思といった要素を総合して判断されます。したがって、代金を支払って引き取ったという一事をもって有価物と扱われるわけではありません。実務では、逆有償になっていないか、保管状況が資源としての取扱いと整合しているか、実際に転売先が確保されていたかが問われます。雑品スクラップのように、有価物と廃棄物が混在する形態は特に判断が難しく、行政指導の段階で是正すれば刑事事件化を避けられた事案も少なくありません。行政からの改善指導書や立入検査の記録は、認識の有無を判断する重要な資料となるため、時系列で整理しておく必要があります。

許可を持つ業者に委託していれば安心ですか

結論として、委託しただけでは責任を免れません。廃棄物処理法は、排出事業者に対し、許可の範囲の確認、委託契約の書面化、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付と確認という具体的義務を課しています。これらを欠いたまま委託し、結果として不法投棄が生じた場合、委託基準違反や措置命令の対象となり得ます。特に、相場より著しく低額な処理費用で引き受ける業者に委託していた場合、不適正処理の予見可能性が問われます。逆に言えば、契約書、マニフェストの控え、許可証の写し、処理施設の確認記録がそろっていれば、有力な防御資料となります。書類の保存は法定の義務であると同時に、刑事責任を分ける実際的な備えでもあります。

経営者個人と会社はどちらが処罰されますか

実際に指示・実行した個人が処罰されるとともに、法人にも両罰規定により罰金が科され得ます。不法投棄や無許可営業については法人重課が定められており、事業規模によっては事業継続が困難となる金額に達します。捜査は、現場作業員から順に事情聴取が進み、指示系統の解明を目的として経営者に及ぶのが通例です。そのため、経営者としては、社内の運用実態、誰がどの範囲で判断していたか、外国人従業員への指示が言語的に正確に伝わっていたかを早期に整理する必要があります。中国語しか解さない従業員に日本語の作業手順のみを渡していた場合、その実態は指示の内容と過失の評価に影響します。記録の保全と聴取対応の準備が重要です。

在留資格にはどう影響しますか

廃棄物処理法違反は特別法犯であり、入管法24条4号の2の対象外です。したがって、別表第一の在留資格者が執行猶予付き判決を受けたことのみを理由に同号の退去強制事由に当たるものではありません。もっとも、1年を超える実刑となれば同条4号リの問題となります。実務上より重いのは、経営・管理の在留資格における更新審査です。無許可営業と認定された事業は、そもそも適法な事業活動といえるかが問われ、更新不許可や在留資格取消(入管法22条の4)の検討につながり得ます。技術・人文知識・国際業務で雇用されていた方も、勤務先の営業停止によって在留活動の基盤を失う可能性があります。刑事対応と並行して、許可取得や業務範囲の見直しを進めることが現実的な対策です。

よくあるご質問

買い取った金属を輸出しただけですが、なぜ違反になるのですか。

取引に金銭が介在していても、性状や保管状況、実際の需要から廃棄物と評価される場合があります。特に有害物質を含む雑品スクラップは規制の対象になりやすい類型です。買取の単価、保管量、転売先の確保状況を示す資料を整理してください。行政からの指導文書が残っていれば、認識の有無を判断する重要な資料になります。

行政指導を受けている段階なら刑事事件になりませんか。

指導段階で是正できれば刑事事件化を避けられる場合がありますが、改善命令に従わない場合や悪質と評価される場合は立件されます。指導内容への対応を書面で残し、期限内に実施することが最も有効な予防策です。立入検査での指摘事項と、その後の改善状況を写真等で記録しておくことが有効です。

会社が罰金を受けたら経営・管理の更新はできませんか。

直ちに不可能となるわけではありませんが、事業の適法性と継続性が厳しく審査されます。許可の取得、業務範囲の限定、社内体制の整備といった是正措置を具体的な資料で示し、事業計画とともに提出する準備が必要です。役員の変更や委託先の見直しを行った場合は、その経緯も併せて説明してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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