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私事性的画像記録の提供等(リベンジポルノ)で捜査されたら|罰則と削除、在留への影響

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私事性的画像記録の提供等(リベンジポルノ)で捜査されたら|罰則と削除、在留への影響

私事性的画像記録の提供等(リベンジポルノ)で捜査されたら|罰則と削除、在留への影響

2026/08/13

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交際関係の解消後に、相手の同意なく私的な画像を送信したり交流サイトに投稿したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律により処罰されます。近年は、撮影の段階を処罰する法律や、相手が18歳未満の場合の児童ポルノ禁止法など、複数の法令が重なって適用される場面が増えています。被害の性質上、削除と拡散防止を急ぐ必要があり、刑事手続と並行した対応が求められます。本稿では、罰則の内容、関連法令との関係、在留資格への影響を整理します。

本記事の要点

  • 第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録を公表した場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。
  • 公表させる目的で第三者に提供した場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります。
  • 本罪は親告罪であるため、告訴の取消しを伴う示談が処分を大きく左右します。
  • 同法違反は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんが、在留期間の更新審査では厳しく評価される類型です。

どのような画像や行為が対象になりますか

対象は、私事性的画像記録、すなわち性交等に係る姿態や、殊更に性的な部位を露出しまたは強調した姿態を撮影した画像であって、撮影対象者が第三者による閲覧を認識したうえで撮影を承諾したもの以外のものです。同法3条1項は、これを第三者が撮影対象者を特定することができる方法で公表した者を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めます。同条2項は、公表させる目的で第三者に提供した行為を、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。交流サイトへの投稿はもとより、共通の知人に送信する行為も、そこから特定に至る場合には該当し得ます。撮影自体に同意があったとしても、公表への同意がなければ処罰は妨げられません。本罪は親告罪とされています。

撮影した段階や相手が未成年の場合はどうなりますか

適用される法律が変わり、より重くなります。令和5年に施行された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律により、正当な理由なく同意なく性的な姿態を撮影する行為自体が処罰の対象となり、その影像の提供や公然陳列にも罰則が設けられました。また、撮影対象者が18歳未満であれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律が適用され、提供や製造、公然陳列について、より重い法定刑が定められています。児童ポルノに関する罪は親告罪ではなく、示談による解決が処分に直結しません。相手方の年齢を知らなかったという弁解が通るかは、確認の有無や状況によって厳しく判断されます。

在留資格にはどのように影響しますか

同法違反は、入管法24条4号の2が列挙する罪には含まれていません。したがって、別表第一の在留資格の方が執行猶予付きの拘禁刑を受けても、それだけで退去強制事由に当たるわけではなく、1年を超える実刑となった場合に同条4号リが問題となります。もっとも、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では素行の善良性が正面から評価されます。この類型は、被害者個人の性的自由や名誉を侵害するだけでなく、社会的な法益に関わる面をもつため、被害弁償が済んでいても評価が緩和されにくい傾向があります。出入国在留管理庁が公表する不許可事例にも、性的な内容に関わる法令違反を理由とするものが含まれています。刑事処分の見通しが立った段階で、更新申請に向けた説明資料の準備を始めることが必要です。

削除と示談を並行して進める

急ぐべきは拡散の停止です。投稿を削除し、送信先に削除を依頼し、転載先には事業者への送信防止措置の申出を行います。ただし、証拠の隠滅と受け取られないよう、削除の前に投稿の範囲と内容を弁護人が記録し、削除の目的を明確にしておく必要があります。次に、告訴の取消しを含む示談を目指します。本罪は親告罪ですので、起訴前に告訴が取り消されれば公訴を提起することができません。被害感情が強い類型であり、本人が直接連絡をとることは避け、弁護人を通じて謝罪と賠償、画像の完全な廃棄と再交付の禁止を内容とする合意を目指します。取調べでは、送信先の範囲と目的が問われますので、端末の保全と併せて弁護人と方針を定めてください。

よくあるご質問

撮影のときは同意がありました。それでも処罰されますか

撮影への同意と公表への同意は別のものです。撮影対象者が第三者による閲覧を認識したうえで撮影を承諾していた場合を除き、同意なく公表すれば処罰の対象となります。撮影当時の状況やその後のやり取りは評価に影響しますので、記録を保全したうえで具体的に主張することが重要です。

一人に送っただけでも公表になりますか

公表とは不特定または多数の者が知り得る状態に置くことをいい、一人への送信が直ちに公表となるわけではありません。ただし、公表させる目的での提供として処罰される場合があり、また送信先から拡散すれば結果は重くなります。送信の目的と範囲、相手方との関係が重要な判断要素となります。

示談すれば不起訴になりますか

本罪は親告罪ですので、起訴前に告訴が取り消されれば公訴を提起することができません。したがって示談の意義は大きいといえます。ただし、児童ポルノ禁止法や撮影に関する法律が併せて適用される場合はこれらが親告罪ではないため、示談だけで処分が決まるわけではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 海外SNS上での侮辱被害について、国際刑事警察機構(インターポール)を経由した捜査により刑事告訴が受理された事例。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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