信用毀損罪とは|虚偽の風説やクチコミ投稿で問われる責任と外国人の在留への影響
2026/08/13
あの店の食品には異物が入っている、あの会社はもう支払いができないらしい。事実に反するこうした情報を広めれば、信用毀損罪(刑法233条前段)が成立し得ます。取引先との紛争や同業者間の対立、退職時のトラブルをきっかけに、交流サイトやクチコミ欄への投稿が刑事事件化する例が増えています。本稿では、保護される信用の意味、業務妨害罪や名誉毀損罪との関係、そして在留資格への影響を、条文と判例に即して整理します。
本記事の要点
- 信用毀損罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、偽計業務妨害罪と同一の条文に規定されています。
- 手段は虚偽の風説の流布または偽計であり、摘示した内容が真実であれば本罪は成立しません。
- 判例上、保護される信用には支払能力や支払意思のほか、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれます。
- 刑法第35章の罪であるため入管法24条4号の2には当たりませんが、更新申請では素行として評価されます。
信用毀損罪はどのような場合に成立しますか
成立には、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損したことが必要です。刑法233条前段は、これを3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定めています。虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する事項を不特定または多数の者に伝播させることをいい、投稿を一人に送った場合でも、そこから広まる可能性があれば足りると解されています。ここでの信用は、かつては支払能力や支払意思といった経済的な側面に限る理解が有力でしたが、判例は、販売される商品の品質に対する社会的な信頼もこれに含まれるとしています。したがって、商品に異物が入っていたという虚偽の申告を広める行為も本罪の対象となります。現実に売上げが減少したことは要件ではなく、信用を害するおそれのある状態が生じれば足ります。
名誉毀損罪や業務妨害罪とはどう違いますか
区別の基準は、侵害される利益と、摘示された事実の真偽です。名誉毀損罪(刑法230条)は個人や法人の社会的評価一般を保護し、摘示した事実が真実であっても成立し得ます。これに対して信用毀損罪は経済的な側面の信用を保護し、内容が虚偽であることが要件です。業務妨害罪との関係では、同じ233条に規定されていることからも分かるとおり、一個の行為が信用毀損と偽計業務妨害の双方に当たる場合が少なくありません。たとえば、飲食店について衛生上の虚偽情報を拡散すれば、店の商品への信頼を害する点で信用毀損、来客が減少し対応に追われる点で業務妨害が問題となります。この場合は観念的競合として処理されるのが通例で、罪名の選択よりも、拡散の範囲と被害の実額が量刑を左右します。
在留資格や更新にはどう影響しますか
信用毀損罪は刑法第35章の信用及び業務に対する罪であり、入管法24条4号の2が列挙する罪には含まれていません。よって、別表第一の在留資格をもって在留する方が執行猶予付きの拘禁刑を受けたとしても、それだけで退去強制事由に当たるわけではなく、1年を超える実刑となった場合に同条4号リが問題となるにとどまります。永住者や日本人の配偶者等の別表第二の在留資格には、そもそも4号の2の適用がありません。もっとも、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では素行の善良性が評価されますので、有罪判決はもとより、罰金であっても不利な事情として扱われ得ます。取引先や勤務先との紛争が背景にある場合、事件化によって所属機関との契約が終了すれば、在留資格に対応する活動を継続できず、22条の4による在留資格取消しの問題にもつながります。
投稿を削除すればよいのですか。初動で行うべきこと
削除は必要ですが、それだけでは足りません。投稿の削除は被害拡大の防止として重要な一方、証拠の隠滅と受け取られると、勾留や保釈の判断で不利に働くおそれがあります。したがって、削除に先立って投稿内容と日時を保全し、削除の目的が被害拡大の防止であることを説明できる形にしておくべきです。そのうえで、被害を受けた事業者への謝罪と、売上げ減少や対応費用に関する具体的な賠償を協議します。本罪は親告罪ではありませんが、被害者が処罰を求めない意向を示すことは起訴猶予の判断に大きく影響します。取調べでは、そう聞いたので書いただけである、という説明が虚偽の認識の否定として通るかが焦点となりますので、情報源とのやり取りを保全し、弁護人と供述方針を定めてください。
よくあるご質問
書いた内容が本当なら信用毀損にはなりませんか
信用毀損罪は虚偽の風説の流布または偽計を要件としますので、内容が真実であれば本罪は成立しません。ただし、真実であっても表現の方法によっては名誉毀損罪や業務妨害罪、民事上の不法行為が問題となり得ます。真実性を裏付ける資料を保全しておくことが重要です。
非公開のグループに書いただけでも罪になりますか
公開の場でなくても、そこから不特定または多数の者に伝わる可能性があれば、流布と評価され得ます。参加人数、転載が可能な設定であるか、実際に外部へ広まったかが判断材料となります。少人数のやり取りであっても、内容が具体的で拡散しやすいものであれば立件されますので、慎重な対応が必要です。
示談すれば不起訴になりますか
本罪は親告罪ではないため、示談によって当然に不起訴となるわけではありません。もっとも、投稿の削除と訂正が済み、売上げ減少や対応費用の賠償が完了し、被害者が処罰を求めない意向であれば、起訴猶予となる可能性は高まります。拡散の範囲と実害の程度も併せて考慮されます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------