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自分の預貯金口座を譲渡・譲受してしまったら|刑事責任と口座凍結、在留への影響

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自分の預貯金口座を譲渡・譲受してしまったら|刑事責任と口座凍結、在留への影響

自分の預貯金口座を譲渡・譲受してしまったら|刑事責任と口座凍結、在留への影響

2026/08/13

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帰国が決まった、生活に困っている、報酬を出すと言われた。こうしたきっかけで自分名義の預貯金口座を他人に渡してしまう相談が絶えません。譲り渡した側も、譲り受けた側も処罰の対象であり、事件化すると刑事責任のほかに口座凍結や取引停止という重い不利益が続きます。とくに在留外国人の場合、金融機関との取引ができなくなること自体が生活と就労の基盤を損ないます。本稿では、譲渡人の立場に立って、罪の成否、凍結解除の可否、在留資格への影響を順に説明します。

本記事の要点

  • 口座の譲渡・譲受は犯罪収益移転防止法28条1項・2項により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科、業として行えば同条3項により3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科となります。
  • 無償で渡した場合や、貸しただけという説明であっても、相手方の不正利用目的の認識があれば成立し得ます。
  • 口座は振り込め詐欺救済法に基づき凍結され、被害回復分配金の手続を経て失権することがあります。
  • 犯収法違反自体は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんが、詐欺の共犯とされれば別表第一の在留資格者は執行猶予でも退去強制事由に当たります。

自分の口座を渡しただけでも犯罪になりますか

なります。犯罪収益移転防止法28条2項は、相手方が他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的を有していることを知りながら、預貯金通帳やキャッシュカード等を譲り渡し、交付し、または提供する行為を処罰しています。法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科です。買い取る側は同条1項で処罰され、これらを業として行った場合は同条3項により3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に加重されます。有償であることは要件ではなく、無償で渡した場合も、相手方の目的を知っていれば成立します。また、はじめから他人に使わせる目的で口座を開設した場合には、金融機関に対する関係で別罪が問題となることもあります。

口座が凍結されました。解除や払戻しはできますか

凍結の解除は容易ではありません。犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に基づき、金融機関は捜査機関からの情報等により口座の取引を停止し、預金保険機構の公告を経て預金債権を消滅させ、被害者への分配に充てます。名義人は公告期間内に権利行使の届出をすることができますが、自ら口座を譲り渡していた場合、実質的に主張が通る場面は限られます。さらに、いったん犯罪利用口座として扱われると、当該金融機関のみならず他行でも新規の口座開設が事実上困難となり、給与の受取や家賃の支払に支障が生じます。生活の再建の観点からも、渡してしまった段階で速やかに金融機関へ申告し、経緯を明らかにすることが望まれます。

在留資格や更新申請にどう響きますか

犯収法違反にとどまる限り、同法は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんので、罰金または執行猶予付きの拘禁刑であれば直ちに退去強制事由とはなりません。1年を超える実刑であれば同条4号リに該当します。他方、口座の提供にとどまらず、引き出しや送金に関与し、詐欺の共同正犯または幇助犯と評価された場合は、詐欺が同号の列挙罪であるため、別表第一の在留資格者は執行猶予付きの判決でも退去強制事由に当たります。永住者や定住者、日本人の配偶者等の別表第二の在留資格には4号の2の適用がありません。もっとも、在留期間の更新や永住許可の審査では素行が正面から評価されますので、罰金にとどまった場合でも、経緯と再発防止を説明できる資料をそろえておく必要があります。

早い段階で弁護人に相談すべき理由

この類型では、初期の供述がその後の全体像を規定します。口座を渡した動機、報酬の有無、相手方との関係、渡した後の連絡状況は、いずれも詐欺への認識を推認する材料として使われますので、記憶に反する概括的な供述を避けることが重要です。通訳を介する取調べでは、貸した、預けた、売ったという区別が訳出で失われることがあり、意図しない有償性の自白につながる危険があります。弁護活動としては、口座の解約と残高の保全、受け取った報酬の返還、被害者が特定できる場合の被害弁償、勧誘者とのやり取りの提出による関与の限定、生活状況の疎明を積み重ね、不起訴処分を目指します。判決を待たず、在留手続を見据えた資料を並行して準備することも欠かせません。

よくあるご質問

報酬をもらっていなくても罪になりますか

犯収法28条2項は有償であることを要件としていません。相手方が他人になりすまして口座を利用する目的であることを知りながら渡していれば、無償であっても成立し得ます。友人に頼まれて渡した、貸しただけであるという説明でも結論は変わりませんので、渡してしまった時点で早めにご相談ください。

帰国後に口座を放置した場合はどうなりますか

放置すること自体が直ちに犯罪となるわけではありませんが、第三者に利用されると犯罪利用口座として凍結され、再入国後の生活に支障が生じます。出国前に金融機関で解約手続をとることが原則です。既に第三者へ渡している場合は、速やかに金融機関へ申告し、経緯を明らかにしておくべきです。

口座を渡しただけで詐欺の共犯になることはありますか

あり得ます。引き出しや送金を担当した、複数の口座を継続的に提供した、報酬が高額であったといった事情があれば、詐欺への認識と関与が認定されやすくなります。詐欺で拘禁刑となれば、別表第一の在留資格の方は執行猶予でも退去強制事由に当たりますので、初期対応が決定的に重要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の出し子とされた20代の依頼者について、指示役からの欺罔的・威圧的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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