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無登録の貸金業(ヤミ金)で摘発されたら|貸金業法違反の法定刑と外国人の在留リスク

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無登録の貸金業(ヤミ金)で摘発されたら|貸金業法違反の法定刑と外国人の在留リスク

無登録の貸金業(ヤミ金)で摘発されたら|貸金業法違反の法定刑と外国人の在留リスク

2026/08/13

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登録を受けずに反復継続して金銭を貸し付ければ、利率が上限内であっても貸金業法違反として処罰されます。在留外国人の間では、同郷の知人向けに送金と貸付けを組み合わせて行う例、事業資金の融通を仲介する例などが問題となりやすく、出資法違反と併せて立件されるのが通例です。無登録営業の法定刑は10年以下の拘禁刑と重く、在留への影響も無視できません。本稿では、登録が必要となる範囲、摘発の実際、そして不起訴を目指す弁護活動の要点を整理します。

本記事の要点

  • 貸金業を営むには内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要であり(貸金業法3条1項)、無登録営業は同法11条1項に違反します。
  • 無登録営業の法定刑は10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金またはその併科であり、出資法違反と併合罪となれば処断刑はさらに重くなります。
  • 業として行ったかは反復継続の意思の有無で判断され、実際の貸付件数が少なくても該当し得ます。
  • 貸金業法違反は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんが、1年を超える実刑は同条4号リにより退去強制事由となります。

どこから登録が必要な貸金業になりますか

判断の中心は、金銭の貸付けまたはその媒介を業として行っているかどうかです。ここでいう業とは、反復継続して行う意思をもって行うことを指し、営利の目的や実際の件数の多寡は決定的ではありません。したがって、実際の貸付けが数件にとどまっていても、広く借主を募る態勢がある、貸付条件を定型化している、複数人に同様の条件で貸し付けているといった事情があれば、業として行ったと評価され得ます。貸金業法3条1項は、二以上の都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣、一の都道府県のみであれば都道府県知事の登録を要すると定めており、この登録を受けずに貸金業を営むことは同法11条1項が禁じています。無登録の者が貸付けの広告や勧誘を行うことも別途禁止されており、こちらにも罰則が設けられています。

無登録営業の刑はどのくらい重いのですか

無登録で貸金業を営んだ場合の法定刑は、10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金、またはその併科です(同法47条2号)。財産犯以外の行政取締法規としては相当に重く、実務でも実刑が選択される例があります。加えて、上限を超える利息を取っていれば出資法5条2項または3項の罪が併せて成立し、両者は併合罪の関係に立ちますので、処断刑の上限はさらに引き上げられます。取立てにあたって、正当な理由なく早朝深夜に連絡する、勤務先に押しかける、家族に返済を求めるといった行為があれば、貸金業法21条の取立て行為の規制違反として別に処罰され得るほか、態様によっては脅迫罪や強要罪が成立します。犯罪により得た利益については、没収・追徴の可否も検討されます。

外国人が摘発された場合、在留資格はどうなりますか

貸金業法違反は、入管法24条4号の2の列挙罪に含まれていません。よって、別表第一の在留資格の方が執行猶予付きの拘禁刑を受けたとしても、それだけで退去強制事由に当たるわけではありません。もっとも、無登録営業は法定刑が重く、貸付規模や取立ての態様によっては1年を超える実刑となる可能性があり、その場合は同条4号リに該当します。さらに、就労資格の方については、届け出た所属機関での活動を継続しているか、貸付けが事実上の主たる活動になっていないかが問われ、在留資格に対応する活動を3か月以上行っていないと判断されれば22条の4第1項5号による在留資格取消しもあり得ます。永住者や日本人の配偶者等の別表第二の在留資格には4号の2の適用がありませんが、更新や永住許可の場面では素行が改めて評価されます。

初動でしてはいけないことと、不起訴に向けた活動

摘発の前後で最も避けるべきは、帳簿や端末のデータを削除する、借主に口裏合わせを依頼するといった行動です。これらは証拠隠滅と評価され、勾留や保釈の判断で決定的に不利に働くだけでなく、それ自体が別罪となり得ます。取調べでは、貸付けの目的が生活の助け合いであったのか、収益を得る事業であったのかという主観面が繰り返し問われます。通訳を介する場合、業として、登録、媒介といった概念が日常語に置き換えられて訳されることがあり、意図しない自白につながる危険がありますので、弁護人が訳出内容を確認すべきです。弁護活動としては、事業の完全な廃止、超過利息の返還、被害の回復、再発防止の体制づくりを具体的な資料で示し、起訴猶予の獲得を目指します。

よくあるご質問

利息を取らずに貸していれば登録は不要ですか

貸金業は金銭の貸付けまたはその媒介を業として行うことを指し、利息の有無だけで結論は決まりません。無利息を装いつつ手数料や謝礼を受け取っていれば、実質的に対価があると評価され得ます。反復継続して貸付けを行う態勢がある場合には、登録の要否について事前にご確認いただくことをお勧めします。

貸付けは3件だけです。それでも業として行ったことになりますか

件数だけで決まるものではありません。反復継続の意思をもって行ったかどうかが基準ですので、借主を募る態勢がある、貸付条件を定型化しているといった事情があれば、少数の貸付けでも業として行ったと評価され得ます。逆に、個別の事情に基づく一回限りの融通であったことを示せれば、争う余地があります。

出資法違反と貸金業法違反は両方に問われますか

無登録で営業し、かつ上限を超える利息を受け取っていれば、両罪が成立し併合罪となるのが通例です。この場合は処断刑の上限が引き上げられ、実刑となる可能性も高まります。1年を超える実刑は在留にも直結しますので、早い段階で全体像を把握し、不起訴または量刑を見据えた活動を始める必要があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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