不法上陸とは何か|不法入国との違い・刑事罰と退去強制手続への影響
2026/08/13
不法上陸とは、有効な旅券を所持していながら、入国審査官から上陸の許可を受けずに日本に上陸する行為をいい、入管法24条2号の退去強制事由に該当します。刑事面では同法70条1項2号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科の対象となります。旅券自体は有効であるという点で不法入国とは区別されますが、在留資格を取得していないという結果は共通します。乗員上陸許可や寄港地上陸許可を受けた方が期間を超えて残った場合など、類似の類型も入管法上区別して規定されていますので、正確な整理が必要です。
本記事の要点
- 不法上陸は入管法9条の上陸許可を受けずに上陸する行為であり、同法24条2号の退去強制事由に当たります。
- 刑事罰は入管法70条1項2号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金または併科です。
- 旅券が有効である点で不法入国と異なりますが、在留資格を有しない点では共通します。
- 乗員上陸許可や寄港地上陸許可などの特例上陸許可の期間を超えて残った場合は、別の号で規律されます。
不法上陸と不法入国はどう区別されますか
旅券の有効性と、違反する条文が異なります。不法入国は入管法3条に違反して本邦に入る行為であり、有効な旅券を所持していないことが典型です。これに対し不法上陸は、有効な旅券は所持しているものの、入管法9条に基づく入国審査官の上陸許可を受けずに上陸する行為を指します。たとえば、船舶で入港した後、上陸手続を経ずに岸に上がった場合や、上陸を許可されないまま港湾施設から外に出た場合がこれに当たります。退去強制事由としては同法24条2号に規定され、刑事罰は同法70条1項2号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科と定められています。いずれの類型でも在留資格を取得していませんので、在留資格を前提とする入管法24条4号の2の適用はありません。
上陸許可の期間を過ぎた場合はどうなりますか
特例上陸許可の期間を超えて残った場合は、不法上陸とは別の号で規律されます。入管法は、乗員上陸許可、寄港地上陸許可、通過上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可といった特例上陸許可の制度を設けています。これらの許可を受けた方が、許可された期間を超えて本邦に残留した場合は、入管法24条の各号のうち該当する規定により退去強制事由となります。上陸そのものが違法であった不法上陸とは、法的な構成が異なります。実務上は、どの許可に基づいて上陸したのか、その期間がいつまでであったのかが出発点となりますので、上陸許可の証印や乗員手帳の記載を確認することが第一歩となります。
退去強制手続はどのように進みますか
違反調査から始まり、法務大臣の裁決に至る一連の手続が進行します。入国警備官による違反調査を経て、入国審査官が退去強制事由に該当するかを審査し、これに服しない場合は特別審理官による口頭審理を求めることができます。さらに異議の申出をすれば、法務大臣による裁決が行われ、その際に入管法50条の在留特別許可が検討されます。この過程で収容されるかどうかは重要な問題ですが、令和5年改正により導入された監理措置制度により、入管法44条の2以下に基づいて収容によらない手続進行が認められる場合があります。退去強制令書が発付されて出国した場合、入管法5条1項9号により原則として5年間、2回目以降は10年間の上陸拒否期間が生じます。
取調べや違反調査での注意点は何ですか
上陸の経緯を正確に述べ、他の類型と混同されないようにすることが重要です。不法上陸、不法入国、不法残留は、いずれも在留資格のない状態という点で共通しますが、法的な位置付けが異なり、その後の手続や上陸拒否期間の判断にも影響します。ところが違反調査の場面では、上陸の日時や方法についての記憶が曖昧なまま供述調書が作成され、実際とは異なる類型で認定されてしまうことがあります。また、渡航や上陸を手配した者との関係について質問された際、通訳を介したやり取りの中で、単なる同行者を仲介者と述べてしまうような食い違いが生じることもあります。供述調書には署名前に必ず内容の翻訳を確認し、疑問があれば訂正を求めてください。弁護人や支援者への連絡を求めることも可能です。
よくあるご質問
上陸許可を受けずに港から出ただけでも罪になりますか
入管法9条の上陸許可を受けずに本邦に上陸すれば、不法上陸として同法70条1項2号の対象となり得ます。手続を経ないまま港湾施設外に出た経緯や、指示の伝達状況によって評価が分かれる場合もありますので、当時の状況を具体的に説明できるよう整理してください。
船員として来日した場合も対象になりますか
乗員については乗員上陸許可の制度がありますので、許可を受けて上陸していれば不法上陸には当たりません。もっとも、許可された期間を超えて残留した場合には、入管法24条の該当する号により退去強制事由となりますので、許可の期間の確認が重要です。乗員手帳の記載や上陸許可の証印を確認しておくことが有効です。
在留特別許可を求めることはできますか
退去強制手続の中で、入管法50条に基づく在留特別許可を求めることは可能です。同条5項は入国の経緯のほか、家族関係や人道上の配慮の必要性を考慮事情として挙げていますので、日本での生活実態や帰国後の不利益を裏付ける資料の準備が必要となります。帰国後に生ずる具体的な不利益についても、併せて主張することになります。
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舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
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