不法残留(オーバーステイ)で出頭を考えている方へ|手続と在留特別許可
2026/08/13
在留期間を過ぎて日本に滞在している状態は不法残留と呼ばれ、入管法24条4号ロの退去強制事由に該当するとともに、同法70条1項5号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科という刑事罰の対象にもなります。もっとも、実務上は刑事訴追よりも退去強制手続が中心となり、要件を満たせば出国命令制度によって上陸拒否期間を短縮できる場合もあります。日本人配偶者や日本で育つお子様がいる方については、入管法50条の在留特別許可を求める道も残されています。手続の流れを正確に理解することが第一歩です。
本記事の要点
- 不法残留は入管法24条4号ロの退去強制事由であり、同時に70条1項5号の刑事罰の対象でもあります。
- 在留資格を取り消された後に出国期限までに出国しない場合は、入管法24条2号の2に該当します。
- 出国命令制度の要件を満たせば、上陸拒否期間は退去強制の5年ではなく1年となります(入管法5条1項9号)。
- 在留特別許可は入管法50条に基づき、同条5項の考慮事情に沿って主張を組み立てることになります。
不法残留になるとどのような手続が進みますか
退去強制手続と刑事手続の二つが並行し得ますが、中心となるのは退去強制手続です。入管法24条4号ロは、在留期間の更新または変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者を退去強制事由と定めています。手続は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、その認定に服しない場合の特別審理官による口頭審理、さらに異議の申出という順序で進み、最終的に法務大臣が裁決を行います。この裁決の際に、入管法50条の在留特別許可が検討されます。他方、刑事面では同法70条1項5号により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科と定められていますが、他の犯罪を伴わない単純な不法残留では、退去強制手続によって処理され、起訴されない例も多くみられます。
自ら出頭した方が有利になりますか
出国命令制度の利用可能性という点で、大きな違いが生じます。入管法24条の3の出国命令制度は、速やかに本邦から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと、不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、窃盗等の一定の罪により拘禁刑に処せられたことがないこと、過去に退去強制または出国命令を受けたことがないこと、速やかに出国することが確実と見込まれることを要件としています。この制度が適用されれば収容されずに出国でき、上陸拒否期間も入管法5条1項9号により1年にとどまります。これに対し、摘発によって退去強制令書が発付された場合の上陸拒否期間は原則5年、2回目以降は10年となります。将来の再入国を視野に入れるなら、この差は決定的です。
日本に残る可能性はどのように検討しますか
入管法50条の在留特別許可を求めることになり、その判断枠組みは同条5項に示されています。令和5年改正により、在留特別許可の申請手続が法律上明記されるとともに、考慮事情として、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留の期間、法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが条文上列挙されました。実務上重視されるのは、日本人または永住者との間の安定した婚姻関係の実態、日本で出生し就学している子の存在、長期にわたる平穏な在留の事実、税・社会保険の履行状況などです。逆に、不法就労の期間が長い、偽造在留カードを使用していた、他の犯罪歴があるといった事情は不利に働きます。出頭前に、これらの事情を裏付ける資料を整えておくことが重要です。
収容されずに手続を進められますか
令和5年改正で導入された監理措置制度により、収容によらない手続進行が可能となる場合があります。入管法44条の2以下は、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、本人が受ける不利益の程度を考慮して、監理人による監督のもとで収容をしないこととする監理措置を定めています。監理人には、親族や知人、支援者などがなり得ますが、届出義務や報告義務を負うことになりますので、事前の説明と同意が不可欠です。また、既に収容されている場合でも、仮放免や監理措置への移行を求めることができます。いずれの場合も、住居の安定、身元を保証する方の存在、出頭状況の良好さといった具体的事情を資料で示すことが判断の基礎となりますので、出頭前の準備が結果を左右します。
よくあるご質問
オーバーステイの期間が長いと在留特別許可は認められませんか
在留期間の長短のみで決まるものではありません。入管法50条5項は在留の期間だけでなく、家族関係、素行、人道上の配慮の必要性などを考慮事情として挙げています。長期の在留がかえって日本社会への定着を示す事情として評価される場合もあり、資料による具体的な立証が重要です。
出頭したらその場で収容されますか
必ず収容されるわけではありません。令和5年改正入管法の監理措置制度により、逃亡のおそれが低いと判断されれば収容されずに手続が進む場合があります。住居の安定、監理人となり得る方の確保、出頭の経緯を事前に整理しておくことが有効です。出頭の際には、身分関係や生活状況を示す資料を持参してください。
帰国した場合、次に日本へ来られるのはいつですか
退去強制令書によって出国した場合、入管法5条1項9号により原則として5年間、2回目以降は10年間、上陸を拒否されます。出国命令による出国であれば1年です。薬物関係の事犯で退去強制された場合には、期間の定めのない上陸拒否事由に当たり得ます。再入国の可否は個別の審査によりますので、期間の経過のみで判断することはできません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
- 不法就労助長罪に問われて退去強制の危機にある依頼者について、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた入管実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属中の事例。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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