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オンラインカジノで摘発されたら|賭客と運営側で異なる罪と在留リスク

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オンラインカジノで摘発されたら|賭客と運営側で異なる罪と在留リスク

オンラインカジノで摘発されたら|賭客と運営側で異なる罪と在留リスク

2026/08/13

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海外の事業者が運営するオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭けを行えば、刑法185条の賭博罪が成立し得るというのが捜査実務の運用です。運営国で合法であることは、日本国内で行われた賭博行為の違法性を否定する理由にはならないとされています。もっとも、賭客として参加した場合と、代理店や決済に関与した場合とでは、適用される条文も在留への影響も大きく異なります。中国籍の方の場合、常習賭博や賭博場開張等図利に問われると、執行猶予でも在留資格を失う危険があります。

本記事の要点

  • 国内から接続して賭けを行えば、運営者が海外に所在していても刑法185条の賭博罪が成立し得ます。
  • 賭客は罰金または科料にとどまることが多い一方、常習性が認められれば刑法186条1項により拘禁刑となります。
  • 代理店・運営側は賭博場開張等図利罪(刑法186条2項、3月以上5年以下の拘禁刑)に問われ得ます。
  • 刑法第23章は入管法24条4号の2の対象であるため、別表第一の在留資格者は執行猶予でも退去強制事由に該当します。

海外で合法なサイトを利用しても罪になりますか

日本国内で賭博行為を行った以上、国内犯として処罰の対象になり得るというのが実務の立場です。刑法185条の賭博罪は、賭博をした者を50万円以下の罰金または科料に処すると定めており、賭博行為の一部が日本国内で行われていれば、相手方である運営者が国外に所在していても国内犯として処理されます。運営者側が現地の免許を得ていることは、日本の刑法の適用を排除する事情とはされていません。この点については、賭博は必要的共犯であり、相手方が適法である以上、賭客側の行為も可罰的でないとする議論もありますが、捜査機関は摘発を継続しており、現に略式命令による罰金の例が報じられています。少なくとも、合法だから安全という前提で行動することは避けるべきです。

賭客と代理店では何が違いますか

適用条文が異なり、その結果として在留への影響も分かれます。単に賭客として参加した場合、刑法185条の単純賭博罪として罰金または科料で処理される例が多く、この場合は拘禁刑ではありませんので入管法24条4号の2には該当しません。しかし、入金額や利用頻度が多く常習性が認められれば、刑法186条1項の常習賭博罪として3年以下の拘禁刑の対象となります。さらに、日本国内で客を集め、入金の代行や口座の管理を行うなど、いわゆる代理店的な役割を担っていた場合には、同条2項の賭博場開張等図利罪として3月以上5年以下の拘禁刑に問われ得ます。賭博資金の送金や換金に関与していた場合、組織的犯罪処罰法上の犯罪収益に関する罪や、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反が併せて問題となることもあります。

在留資格にはどのような危険がありますか

拘禁刑となれば、執行猶予でも在留を失う危険があります。刑法第23章の賭博および富くじに関する罪は、入管法24条4号の2が列挙する章に含まれています。同号は別表第一の在留資格をもって在留する方が拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由とし、執行猶予を除外していません。したがって、常習賭博罪や賭博場開張等図利罪で拘禁刑の言渡しを受ければ、社会内で生活を続けられる判決であっても、退去強制手続に移行することになります。他方、賭客として罰金で処理された場合は、退去強制事由には当たりません。もっとも、罰金前科は在留期間の更新審査における素行の評価に影響しますので、更新の際には事情の説明と再発防止の資料を準備しておくことが望まれます。永住者などの別表第二の在留資格には、同号の適用はありません。

捜査を受けたときの初動を教えてください

入出金履歴の全体像を把握したうえで、常習性と役割の評価を争う準備をすることが要点です。この類型の捜査は、決済代行業者の口座記録や、電子マネーの取引履歴の解析から始まることが多く、捜査機関は入出金の総額と回数を早い段階で把握しています。したがって、事実を否認するよりも、賭博への関与の性質を正確に位置付けることが現実的な弁護方針となります。とくに、友人に誘われて口座を貸した、送金の手伝いをしただけという方が、代理店として組織的に関与していたと評価されると、罰金で済む事案が拘禁刑の事案に変わります。取調べでは報酬の有無や勧誘の実態が問われますので、通訳を介して曖昧に認めることは避け、弁護人と履歴資料を確認してから供述内容を決めてください。

よくあるご質問

遊んだだけで在留資格を失いますか

賭客として単純賭博罪で罰金となった場合、拘禁刑ではありませんので入管法24条4号の2には該当せず、退去強制の対象とはなりません。ただし常習性が認定されて拘禁刑となれば、執行猶予が付いていても別表第一の在留資格者は退去強制事由に該当します。更新審査での説明に備え、経緯の記録を残しておくとよいでしょう。

友人に口座を貸しただけでも処罰されますか

口座の提供は、賭博場開張等図利罪の幇助や共同正犯と評価される可能性があるほか、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反や詐欺の幇助が問題となることもあります。報酬の有無、貸した経緯、使途の認識を具体的に説明できるよう資料を整理してください。

会社の同僚に誘われた場合、量刑は軽くなりますか

勧誘を受けた受動的な立場であることは、常習性の否定や量刑上の有利な事情となり得ます。もっとも、参加期間や賭金の総額が大きければ常習性が認められることもありますので、参加の経緯を示すやり取りの記録などを早期に保全しておくことが有効です。参加の頻度や入金額の推移も、常習性の判断において参照されます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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