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児童買春で逮捕された場合|法定刑・不起訴の可能性と在留資格への影響

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児童買春で逮捕された場合|法定刑・不起訴の可能性と在留資格への影響

児童買春で逮捕された場合|法定刑・不起訴の可能性と在留資格への影響

2026/08/13

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児童買春・児童ポルノ禁止法4条は、18歳未満の者に対し、対償を供与しまたはその約束をして性交等をする行為を児童買春として処罰しており、法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。相手が18歳未満であることを知らなかったとしても、知り得たといえる事情があれば処罰を免れないことが多く、また同意があっても犯罪の成立は妨げられません。中国籍の方にとっては、罰金で終わるか拘禁刑となるかが在留の分かれ目となり、さらに更新審査での素行評価という第二の関門が控えています。ここでは要件、量刑、入管法上の帰結、初動を整理します。

本記事の要点

  • 児童買春の法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法4条)。
  • 児童の同意があっても犯罪は成立し、周旋(同法5条)や勧誘(同法6条)はさらに重く処罰されます。
  • 同法違反は入管法24条4号の2の列挙対象外ですが、1年を超える実刑となれば同条4号リに該当します。
  • 社会的法益に関わる類型のため、示談だけでは在留審査上の素行評価が回復しにくい点に注意が必要です。

児童買春はどのような行為をいいますか

児童またはその周旋者、保護者などに対償を供与し、または供与の約束をして、当該児童に対し性交等をする行為をいいます。児童買春・児童ポルノ禁止法4条の法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。ここでいう児童とは18歳未満の者を指し、児童本人が同意していたとしても犯罪の成立は否定されません。対償は金銭に限られず、物品の供与や債務の免除も含まれ得ます。周旋行為は同法5条により5年以下の拘禁刑および500万円以下の罰金という併科の形で、勧誘行為は同法6条によりそれぞれ処罰され、営利目的の場合はさらに加重されます。近年は交流アプリを通じた接触が端緒となる事案が多く、やり取りの履歴が主要な証拠となる傾向があります。

相手の年齢を知らなかった場合はどうなりますか

年齢の不知が常に免責につながるわけではありません。同法には、児童を使用する者について年齢の確認義務を定める規定が置かれており、実務上も、相手の外見、通学の有無、待ち合わせ場所、会話の内容など、年齢を推知し得た事情の有無が丁寧に検討されます。身分証を確認していない、年齢について曖昧なやり取りしかしていないという事案では、未必の故意が認定されやすい傾向にあります。他方で、相手が年齢を偽り、身分証の提示まで受けていたような事案では、故意が否定される余地もあります。いずれにせよ、交流アプリの履歴や当日の状況を客観的に示す資料が結論を左右しますので、記憶が新しいうちに弁護人と整理し、必要な保全を図ることが重要です。

在留資格への影響と更新審査の関門を教えてください

実刑の刑期が1年を超えるかどうかがまず問題となり、次に在留期間更新が問題となります。同法違反は特別法犯であるため、入管法24条4号の2の適用はなく、執行猶予付き判決であれば同号による退去強制はありません。しかし、1年を超える実刑であれば同条4号リに該当します。より現実的な問題は更新審査です。児童買春は児童の健全な育成という社会的法益を侵害する犯罪と位置付けられており、被害弁償や示談によって反社会性が個別に解消されたと評価されにくい性質を持ちます。就労資格の方であれば、判決後に勤務先を失えば、在留資格に応じた活動を3月以上行っていないとして入管法22条の4第1項5号による取消しの検討対象となる可能性もあります。刑事と入管を一体として設計する必要があります。

初動でどのような対応が求められますか

アプリのやり取りを消さないこと、そして安易な自白調書を作らせないことが要点です。この類型では、交流アプリやメッセージの履歴が年齢認識と対償の合意を立証する中核証拠となります。不利に見える履歴であっても、削除は証拠隠滅と評価されるおそれがありますし、文脈全体を見れば有利に働く部分が含まれていることも少なくありません。取調べでは、対償の趣旨や年齢の認識について踏み込んだ質問がなされますが、通訳を介した会話では、うっすら気付いていたという趣旨の表現が、知っていたという断定的な調書に変わってしまう危険があります。したがって、弁護人と方針を定めるまでは黙秘権を行使し、調書への署名は慎重に判断すべきです。示談については、保護者の意向が中心となるため、弁護人を通じた丁寧な申入れが不可欠です。

よくあるご質問

示談が成立すれば起訴されませんか

示談は起訴猶予に向けた重要な事情ですが、児童買春は社会的法益に関わる犯罪ですので、示談のみで不起訴が確約されるものではありません。年齢認識の程度、常習性の有無、再発防止の取組み、対償の額や態様など、複数の事情が総合的に判断されます。保護者の宥恕が得られているかどうかも重視される要素です。

罰金刑になった場合、在留資格の更新はできますか

罰金は拘禁刑ではないため退去強制事由には当たりませんが、更新審査では素行が考慮されます。事案の内容、反省と再発防止の具体策、日本での就労や家族関係の安定性を資料で示すことが必要です。更新の可否を事前に断定することはできません。申請の時期については、専門家と相談して判断することをお勧めします。

留学生ですが、大学を退学になると在留資格はどうなりますか

留学の在留資格は教育機関での活動を前提としますので、退学により活動を継続して3月以上行っていない状態になれば、入管法22条の4第1項5号による在留資格取消しの対象となり得ます。刑事処分と並行して、進学や在留資格変更の可否を早期に検討する必要があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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