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児童ポルノの製造・所持で捜査を受けたら|処罰範囲と在留への影響

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児童ポルノの製造・所持で捜査を受けたら|処罰範囲と在留への影響

児童ポルノの製造・所持で捜査を受けたら|処罰範囲と在留への影響

2026/08/13

この記事の中国語版はこちら(本文的中文版请点击这里)

児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の者の姿態を記録した児童ポルノについて、単純所持から製造、提供、公然陳列まで、行為態様ごとに異なる法定刑を定めています。自己の性的好奇心を満たす目的での所持は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、製造は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金というように、量刑の幅が広いことが特徴です。中国籍の方の場合、罰金にとどまるか拘禁刑となるかで在留への影響が変わり、さらに在留資格の更新審査でも素行が厳しく問われます。ここでは処罰範囲、入管法上の帰結、初動対応を整理します。

本記事の要点

  • 自己の性的好奇心を満たす目的での単純所持は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法7条1項)。
  • 製造・提供は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、不特定多数への提供や公然陳列は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。
  • 同法違反は入管法24条4号の2の列挙対象外ですが、1年を超える実刑となれば同条4号リに該当します。
  • 端末やクラウド上のデータが証拠となるため、押収の範囲と余罪の広がりを見据えた初動が重要です。

どこまでが処罰の対象になりますか

行為態様ごとに規定が分かれており、法定刑も異なります。児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めます。同条2項は提供行為を、3項以下は製造行為を、それぞれ3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金としており、不特定もしくは多数の者への提供および公然陳列については5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金と、より重い法定刑が定められています。児童ポルノとは、18歳未満の者を対象とする性交等の姿態、性器等を触る姿態、または殊更に性的な部位が露出されもしくは強調されている姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識できる方法で描写した記録をいいます。自ら撮影した場合には製造罪となり、単純所持より重い評価を受けます。

在留資格にはどのような影響がありますか

拘禁刑の実刑が1年を超えるかどうかが第一の分岐点です。同法違反は特別法犯であり、入管法24条4号の2が列挙する刑法各章の罪には含まれません。したがって、別表第一の在留資格をお持ちの方でも、執行猶予付き判決や罰金にとどまる限り、同号による退去強制はありません。他方、1年を超える実刑となれば、在留資格の種類を問わず入管法24条4号リの退去強制事由に該当します。もっとも、この類型で見落とされがちなのが在留期間更新の場面です。児童の保護という社会的法益に関わる犯罪は、被害弁償や示談によって反社会性が個別的に解消されたと評価されにくく、更新審査で素行善良性が否定される危険が相対的に高い類型といえます。更新が不許可となれば不法残留に陥りますので、刑事処分の段階から更新を見据えた対応が求められます。

不起訴の獲得はなぜ特に重要ですか

この類型では、執行猶予判決を得ても在留上の安全が確保されないからです。前述のとおり、児童保護という社会的法益を侵害する犯罪は、個々の被害者との示談によって処分感情が解消される財産犯・粗暴犯とは異なり、更新審査における素行評価が厳しくなりがちです。したがって、有罪判決という記録自体を残さないこと、すなわち起訴猶予処分を獲得することの実益が、他の類型よりも大きいといえます。具体的には、所持に至った経緯、データの入手経路、第三者への拡散の有無、削除の徹底、専門的なカウンセリングの受診、家族による監督体制などを、時系列に沿った資料として提出することになります。捜査機関が最も重視するのは拡散の有無ですので、提供や公然陳列の事実がないことを客観的に示すことが弁護活動の中心になります。

捜索を受けた直後に注意すべきことは何ですか

押収の範囲と、供述によって余罪を広げないことに注意してください。この類型の捜査は、通信履歴やファイル共有ソフトの記録を端緒として、住居に対する捜索差押えから始まることが多くあります。パソコン、スマートフォン、外付け記録媒体だけでなく、クラウド上のデータについてもアカウント情報の提出を求められることがあります。取調べでは、ファイルの取得時期や枚数、閲覧の頻度など、細部にわたる質問がなされますが、記憶が不確かなまま概括的に認める供述をすると、実際より広い範囲の事実が認定される危険があります。日本語でのやり取りに不安があれば、通訳人の立会いを求め、調書の読み聞かせの際には翻訳が正確かを確認してください。データの削除は証拠隠滅と評価されるおそれがありますので、弁護人と相談せずに端末を初期化することは避けるべきです。

よくあるご質問

海外で適法に入手した画像でも処罰されますか

日本国内で所持していれば、日本法により処罰の対象となり得ます。入手先の国での適法性は、犯罪の成否を直接左右するものではありません。ただし、入手の経緯や目的は、起訴・不起訴の判断や量刑において考慮される事情となります。所持の目的、枚数、拡散の有無も併せて検討されます。

相手が18歳未満と知らなかった場合はどうなりますか

年齢の認識は故意の内容に含まれますので、真に知らず、かつ知らないことに過失がなかったといえる事情があれば、犯罪の成立が否定される余地があります。もっとも、外見や交際の経緯から未成年であることを推知し得たとされる例もあり、具体的な資料による裏付けが必要です。

在留期間の更新にはどのくらい影響しますか

児童の保護という社会的法益に関わる犯罪ですので、素行の評価は厳しくなりがちです。事案の軽重、拡散の有無、再発防止の取組み、日本での定着性などを具体的な資料で示すことが必要です。処分歴の内容によっては、専門家と相談のうえ申請時期を検討することも考えられます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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