コカインの所持・輸入で摘発された外国人が知るべき処分と在留の見通し
2026/08/13
コカインは麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定されており、単純所持は7年以下の拘禁刑、営利目的の所持や譲渡は1年以上10年以下の拘禁刑に300万円以下の罰金を併科され得ます。輸入は1年以上の有期拘禁刑、営利目的の輸入は無期または3年以上の拘禁刑と重く、あわせて関税法上の輸入してはならない貨物に関する罪も成立します。中国籍の方の場合、入管法24条4号チにより有罪判決を受ければ執行猶予でも退去強制事由となり、在留の維持は困難です。
本記事の要点
- コカインの単純所持は7年以下の拘禁刑、営利目的所持は1年以上10年以下の拘禁刑です。
- 輸入事案では麻薬取締法違反に加えて関税法違反も成立し、併合罪として処理されます。
- 微量でも尿や毛髪の鑑定により使用が判明することがあり、複数の罪に発展します。
- 入管法24条4号チにより執行猶予でも退去強制となり、上陸拒否は期間の定めがありません。
コカイン事犯の法定刑はどうなっていますか
コカインは麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に該当し、所持と施用は7年以下の拘禁刑、営利目的の所持、譲渡、譲受は1年以上10年以下の拘禁刑で、300万円以下の罰金を併科されることがあります。輸入は同法64条により1年以上の有期拘禁刑、営利目的の輸入は無期または3年以上の拘禁刑と1000万円以下の罰金の併科です。さらに、輸入事案では関税法が輸入してはならない貨物として麻薬を定めており、同法違反の罪も成立します。両者は併合罪として処理されるため、刑期は相当に長くなります。国際的な運搬に関与した場合、麻薬特例法の適用も検討されることがあり、罪名の組合せによって見通しが大きく変わります。
パーティーや会食の場で摂取した場合の注意点は何ですか
留意すべきは、その場での摂取が所持や共同所持と評価される可能性があることです。人から回された物を受け取った時点で譲受けや所持が成立し得ますし、費用を出し合っていた場合は共同での譲受けと評価されることもあります。摘発後は同席者の供述が相互に突き合わされるため、その場にいたが摂取していないという説明は、尿や毛髪の鑑定結果と整合しなければ信用されません。中国籍の方の場合、同席者の中に在留資格を有しない者がいると、別途入管法違反の問題が波及することもあります。任意同行を求められた段階で弁護人に連絡し、供述の範囲と通訳の手配について助言を受けることをお勧めします。
在留資格を維持する余地はありますか
結論として、有罪判決を受けた場合の在留維持は極めて困難です。入管法24条4号チは麻薬及び向精神薬取締法違反による有罪判決を退去強制事由と定め、執行猶予を除外していません。輸入事案で実刑となれば同条4号リにも該当します。別表第一の就労資格や留学はもとより、永住者などの別表第二の在留資格でも4号チの適用は排除されません。退去強制後は入管法5条1項5号により期間の定めなく上陸を拒否されるため、家族の呼寄せや将来の再入国も見込めません。実務上、在留を維持する道は不起訴処分の獲得に限られると考えて、初期段階から刑事弁護に資源を集中させる必要があります。
初期段階でどのような弁護活動が有効ですか
まず、押収された物の鑑定結果と、本人の認識に関する客観資料を早期に照合します。所持を争う事案では、押収場所と本人の支配領域の関係、指紋やDNAの検出状況、同席者の役割を精査します。輸入事案では、荷物の受渡し経路、依頼者との関係、報酬の有無を検討し、認識と営利目的を分けて主張します。手続面では、職務質問から所持品検査に至る経緯、令状の記載と押収範囲、通訳の適正さを確認します。刑事処分が在留に直結する類型であることを検察官に説明し、起訴猶予の判断を求めることも、事案によっては意味があります。家族への説明と生活設計の共有も並行して行う必要があります。
よくあるご質問
少量のコカインでも起訴されますか
量の多寡は量刑上の事情にとどまり、微量でも犯罪は成立します。実務上、薬物事犯は初犯であっても起訴されることが多く、在留への影響を考えると、起訴前の段階で不起訴を目指す活動が特に重要になります。初期の弁護活動が、その後の在留の可否を実質的に決めます。
輸入で関税法違反も加わるとどうなりますか
麻薬取締法違反と関税法違反は併合罪として処理され、処断刑の上限が引き上げられます。結果として実刑が長期化しやすく、入管法24条4号リにも該当することになりますので、罪数関係の整理が弁護上の重要な論点となります。罪数の整理は、量刑の見通しを立てるうえでも欠かせません。
使用していないと主張できますか
所持と使用は別の罪ですので、所持のみを認めて使用を争うことは可能です。ただし尿や毛髪の鑑定結果が提出されることが多いため、鑑定の対象期間や検出限界に関する専門的な検討を経たうえで主張を組み立てる必要があります。毛髪鑑定は長期間の摂取を示す資料として用いられることがあります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
- 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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